○東京都測量業者登録簿閲覧規則

昭和三七年四月二日

規則第六七号

東京都測量業者登録簿閲覧規則を公布する。

東京都測量業者登録簿閲覧規則

(通則)

第一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条の十二第一項の規定に基く測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(閲覧の場所)

第二条 登録簿等の閲覧場所は、東京都測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第三条 閲覧所における登録簿等の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

2 知事は、登録簿等の整理その他閲覧所の管理上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元規則二九・平四規則一四一・一部改正)

(閲覧申請書の提出)

第四条 登録簿等を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧票に所定の事項を記入して知事に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧禁止)

第五条 登録簿等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止または禁止)

第六条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、または禁止することができる。

 この規則または係員の指示に従わない者

 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一四一号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平元規則29・一部改正)

画像

東京都測量業者登録簿閲覧規則

昭和37年4月2日 規則第67号

(平成4年6月25日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和37年4月2日 規則第67号
平成元年3月17日 規則第29号
平成4年6月25日 規則第141号