○国土調査基準点測量成果の写の閲覧に関する規程

昭和三六年三月二三日

告示第二六九号

国土調査基準点測量成果の写の閲覧に関する規程

(通則)

第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二十一条の規定により、知事が、内閣総理大臣から送付をうけた国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第一項第三号の規定による基準点網図の写及び基準点測量成果簿の写(以下「成果の写」と総称する。)の閲覧に関しては、この規程の定めるところによる。

(閲覧場所及び時間)

第二条 成果の写の閲覧は、国土調査基準点測量成果の写閲覧所(東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課。以下「閲覧所」という。)において行うものとする。

2 閲覧の時間は、午前九時から午後五時までとする。

3 知事は、成果の写の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めた場合は、閲覧時間について制限することができる。この場合知事は、その旨を閲覧所に掲示する。

(平元告示三五六・平四告示七九〇・平八告示八九・平一四告示四五二・平一六告示五〇三・一部改正)

(閲覧の手続)

第三条 閲覧を希望する者は、別紙様式による閲覧申込書を知事に提出しなければならない。

(閲覧の条件等)

第四条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。

 閲覧所以外の場所で閲覧しないこと。

 成果の写を汚損し、損し、若しくは紛失し、またはこれらのおそれある行為をしないこと。

 その他知事の指示する事項

2 閲覧者が前項に規定する閲覧の条件を守らない場合は閲覧を停止し、または禁止することができる。

3 閲覧者は、閲覧中に成果の写を汚損し、損し、または紛失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。

(令和三年告示第三五八号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、この規定による改正前の国土調査基準点測量成果の写の閲覧に関する規程別紙様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元告示356・平8告示89・令3告示358・一部改正)

画像

国土調査基準点測量成果の写の閲覧に関する規程

昭和36年3月23日 告示第269号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和36年3月23日 告示第269号
平成元年4月1日 告示第356号
平成4年7月1日 告示第790号
平成8年2月2日 告示第89号
平成14年4月1日 告示第452号
平成16年4月1日 告示第503号
令和3年3月25日 告示第358号