○建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第九三号
建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例を公布する。
建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第四条第四項並びに建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第三条第一項及び附則第二項の規定に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、次に定めるところによる。
一 事務 令第八条及び附則第二項(令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査
二 名称 建設機械の打刻又は検認の申請手数料
三 手数料の額 一個につき三万六千円
四 徴収時期 打刻又は検認の申請のとき。
(手数料の不還付)
第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第四条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。