○東京都工事関係基準協議会規程
昭和五八年四月一日
訓令第二八号
庁中一般
支庁
事業所
東京都工事関係基準協議会規程を次のように定める。
東京都工事関係基準協議会規程
(設置)
第一条 東京都工事施行規程(昭和四十六年東京都訓令甲第十五号)第三十九条の規定により付議された事項を調査審議するため、東京都工事関係基準協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平一三訓令八七・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は、財務局長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、財務局契約調整担当部長、財務局建築保全部長、財務局技術管理担当部長、都市整備局企画担当部長、住宅政策本部技術企画担当部長、福祉局総務部長、保健医療局総務部長、中央卸売市場事業部長、建設局企画担当部長及び港湾局港湾整備部長の職にある者並びに知事が特に委嘱した者をもつて充てる。
4 知事が特に必要があると認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
(昭五九訓令七三・昭六〇訓令九二・平二訓令一〇七・平三訓令一四一・平八訓令二九・平一三訓令八七・平一四訓令八二・平一五訓令六・平一六訓令八二・平一七訓令五五・平一九訓令七九・平二〇訓令四三・平二〇訓令七三・平二二訓令七〇・平三一訓令一七・令四訓令四七・令五訓令三八・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第三条 委員長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一五訓令六・一部改正)
(協議会の開催)
第四条 協議会は、必要の都度委員長が招集する。
(意見の聴取)
第五条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を招き、意見を聴くことができる。
(定足数及び表決数)
第六条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事会の設置)
第七条 協議会に、幹事会を置く。
2 幹事会は、協議会に付議される事案について、あらかじめ調査審議する。
3 幹事会は、東京都の工事施行の水準を高めるために、必要な技術情報の交換を行うことができる。
(幹事会の構成)
第八条 幹事会は、幹事長及び幹事若干人をもつて構成する。
2 幹事長は、財務局技術管理担当部長の職にある委員をもつて充てる。
3 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。
4 幹事は、財務局経理部契約調整担当課長、財務局建築保全部工務課長、財務局建築保全部技術管理課長、都市整備局総務部企画技術課長、住宅政策本部住宅企画部技術管理課長、福祉局総務部調整担当課長、保健医療局総務部総務課長、中央卸売市場事業部施設課長、建設局総務部技術管理課長及び港湾局港湾整備部技術管理課長の職にある者並びに財務局長が特に指定した者をもつて充てる。
(昭五九訓令七三・昭六〇訓令九二・平二訓令一〇七・平七訓令一五二・平八訓令二九・平一三訓令八七・平一四訓令八二・平一五訓令六・平一六訓令八二・平一七訓令五五・平一九訓令七九・平二〇訓令七三・平二二訓令七〇・平三一訓令一七・令四訓令四七・令五訓令三八・一部改正)
(運営細目)
第九条 この規程に定めるもののほか、協議会及び幹事会の運営細目については、協議会の議を経て、委員長が定める。
(協議会及び幹事会の庶務)
第十条 協議会及び幹事会の庶務は、財務局建築保全部技術管理課において処理する。
(平一五訓令六・一部改正)
附則(平成一三年訓令第八七号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第八二号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定中「福祉局総務部長」を「福祉保健局総務部長」に改める部分及び第八条第三項の改正規定中「福祉局総務部総務課長」を「福祉保健局総務部契約管財課長」に改める部分は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第七〇号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第四七号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第三八号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。