○沿道区域指定の基準に関する条例
昭和二八年三月三一日
条例第七三号
沿道区域指定の基準に関する条例を公布する。
沿道区域指定の基準に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第一項の規定に基づき、東京都がその管理する道路(以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。
(平一一条例一四二・一部改正)
(沿道区域指定の基準)
第二条 沿道区域指定の基準は、次の各号の一にあてはまる場合を除き、道路に接続する区域の各一側について、その路面総幅員の二分の一の範囲内とする。
一 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。
二 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。
三 道路に隣接して高擁壁又は採石場等の危険な場所があるとき。
四 前各号のほか、知事が特に必要があると認めたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第一四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。