○建築基準法第四十二条第二項の規定に基く道路の指定

昭和三〇年七月三〇日

告示第六九九号

昭和二十五年十一月東京都告示第九百五十七号(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定に基く道路の指定)の全部を次のように改正する。

一 建築基準法第三章の規定が適用されるに至つた際(以下「基準時」という。)現に存在する幅員四メートル未満二、七メートル以上の道で、一般の交通の用に使用されており、道路の形態が整い、道路敷地が明確であるもの。

二 旧市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)の規定により、昭和五年一月一日以降指定された建築線(非常用建築線を除く。)間の道の幅員が四メートル未満一、八メートル以上のもの。

三 基準時において、現に存在する幅員四メートル未満一、八メートル以上の道で、一般の交通に使用されており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの。ただし、その道の延長が三十五メートル以上の袋地状の道で、避難または通行の安全上、その道の周囲の土地の状況等により、終端付近に通り抜け道路の位置指定・自動車回転広場・非常用通路等いずれかの設置を必要と認める状態にある場合で、別に指定した部分を除く。

四 前号ただし書にいう道の部分で、当該ただし書に規定する必要と認める処置を完了したものは、この告示により指定した道路とみなす。

建築基準法第四十二条第二項の規定に基く道路の指定

昭和30年7月30日 告示第699号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第1節
沿革情報
昭和30年7月30日 告示第699号
昭和50年4月1日 告示第355号