○東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例
昭和四七年三月三一日
条例第四四号
東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例を公布する。
東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項の規定により東京都が同条第一項の規定に基づく特殊車両(法第四十七条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両をいう。以下同じ。)の通行の許可に関する権限を行う場合における法第四十七条の二第三項の手数料(以下「手数料」という。)の額及び徴収については、この条例の定めるところによる。
(平一二条例九四・全改)
(手数料の額)
第二条 手数料の額は、受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
(昭五三条例五五・昭六〇条例三八・平一七条例九一・一部改正)
(納付時期)
第三条 手数料は、特殊車両通行許可申請の際に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。