○東京都道路占用料等徴収条例
昭和二七年一二月二四日
条例第一〇〇号
〔東京都道路占用料徴収条例〕を公布する。
東京都道路占用料等徴収条例
(昭四七条例四六・改称)
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条の規定により都が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第七十三条の規定により都が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(昭四七条例四六・全改)
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(昭三三条例一〇四・昭四七条例四六・一部改正)
(占用料の減免)
第三条 知事は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項に規定する都市計画施設
四 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路
五 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
六 ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類
七 祭典その他恒例により設置する施設
八 前各号のほか、知事が特に必要があると認めるもの
2 知事は、前項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(昭四七条例四六・全改、昭六一条例五八・昭六二条例五四・平四条例一〇二・平一四条例九三・平一六条例九六・平二〇条例七二・平二六条例七八・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2 知事は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、三回以内に分割して納入させることができる。
一 知事が法第七十一条第二項の規定により道路の占用許可を取り消した場合 当該占用許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料の額
(昭四七条例四六・全改、昭五三条例八三・平一〇条例七一・平一四条例九三・平二六条例七八・一部改正)
(延滞金)
第五条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が百円未満である場合は、徴収しない。
(昭四七条例四六・全改、昭五三条例八三・一部改正)
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(昭四七条例四六・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和二八年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年条例第二九号)
1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。
付則(昭和三三年条例第一〇四号)
この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第九一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に発せられた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十三条第一項の規定に基づく督促状に係る延滞金の額の計算については、第十九条の規定による改正後の東京都道路占用料徴収条例第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四七年条例第四六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法並びに延滞金の計算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているもの及び現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の東京都道路占用料等徴収条例の規定により徴収すべき占用料の額が従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、知事は、別に定めるところにより、この条例施行の日から三年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。
附則(昭和五一年条例第四三号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第八三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けているものに係る占用料の額については、昭和五十三年度分に限り、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第五二号)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一八号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第五八号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第五六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一〇二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第五七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第七一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一二九号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第九三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第九六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定及び別表道路法施行令(以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(法第三十二条第一項第二号に掲げる物件の項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第八六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第八〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一〇条例一二九・全改、平一四条例九三・平一六条例九六・平二〇条例七二・平二二条例六〇・平二五条例八六・平二六条例七八・令二条例四二・令六条例八〇・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||||
単位 | 所在地 | ||||||
特別区 | 市 | 町村 | |||||
一級地 | 二級地 | ||||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 四、四〇〇 | 一、六二〇 | 二八〇 | ||
第二種電柱 | 六、八〇〇 | 二、四八〇 | 四四〇 | ||||
第三種電柱 | 九、四〇〇 | 三、三五〇 | 五九〇 | ||||
第一種電話柱 | 三、四〇〇 | 一、四四〇 | 二五〇 | ||||
第二種電話柱 | 五、四〇〇 | 二、三一〇 | 四一〇 | ||||
第三種電話柱 | 七、四〇〇 | 三、一八〇 | 五六〇 | ||||
その他の柱類 | 三四〇 | 一四〇 | 二五 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 四〇 | 一四 | 二 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 二〇 | 八 | 一 | ||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 三、二〇〇 | 一、四一〇 | 二五〇 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、〇〇〇 | 八六〇 | 一五〇 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 六、八〇〇 | 二、八九〇 | 五一〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五七、〇〇〇 | 二三、〇〇〇 | 一一、五〇〇 | 二、〇二〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六、八〇〇 | 二、八九〇 | 五一〇 | |||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一四〇 | 六〇 | 一〇 | ||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二〇〇 | 八六 | 一五 | ||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三〇〇 | 一三〇 | 二三 | ||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四〇〇 | 一七〇 | 三一 | ||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 六一〇 | 二六〇 | 四六 | ||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 八二〇 | 三四〇 | 六二 | ||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一、四二〇 | 六〇〇 | 一〇〇 | ||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二、〇〇〇 | 八六〇 | 一五〇 | ||||
外径が一メートル以上のもの | 四、〇〇〇 | 一、七三〇 | 三一〇 | ||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六、八〇〇 | 二、八九〇 | 五一〇 | |||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六、八〇〇 | 一、四四〇 | 二五〇 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 二九、一〇〇 | 一一、五〇〇 | 五、七七〇 | 一、〇一〇 | |||
地下に設ける通路 | 一八、〇〇〇 | 六、九一〇 | 三、四六〇 | 六〇〇 | |||
その他のもの | 六、八〇〇 | 六、八〇〇 | 三、〇九〇 | 七六〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 五七〇 | 二三〇 | 一一〇 | 二〇 | |
商品置場その他これに類するもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六〇、〇〇〇 | 二三、〇〇〇 | 一一、五〇〇 | 二、〇二〇 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五七、〇〇〇 | 二三、〇〇〇 | 一一、五〇〇 | 二、〇二〇 | |
標識 | 一本につき一年 | 五、四〇〇 | 二、三一〇 | 四一〇 | |||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートル又は一本につき一日 | 五七〇 | 二三〇 | 一一〇 | 二〇 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートル又は一本につき一年 | 六〇、〇〇〇 | 二三、〇〇〇 | 一一、五〇〇 | 二、〇二〇 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 一基につき一年 | 六〇〇、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 | 一一五、四〇〇 | 二〇、二〇〇 | |
その他のもの | 三〇〇、〇〇〇 | 一一五、二〇〇 | 五七、七〇〇 | 一〇、一〇〇 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六、八〇〇 | 二、八九〇 | 五一〇 | |||
令第七条第三号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料の置場 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 五七、〇〇〇 | 二三、〇〇〇 | 一一、五〇〇 | 二、〇二〇 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七、四四〇 | 二、八九〇 | 五一〇 | |||
令第七条第八号及び第十三号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | ||||||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | ||||||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||||
令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が一のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | ||||||
階数が三のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | ||||||
階数が四以上のもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、特別区における級地別は、次のとおりとする。
ア 一級地 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区及び豊島区の区域
イ 二級地 一級地以外の区域
三 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については五割減とする。
七 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
八 表示面積若しくは占用面積が一平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算し、占用物件の長さが一メートル未満であるとき、又はその長さに一メートル未満の端数があるときは、一メートルとして計算するものとする。
九 占用の期間は暦により計算し、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、さらに一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
十 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。