○駐車場法施行細則

昭和三五年一一月一日

規則第一四一号

駐車場法施行細則を公布する。

駐車場法施行細則

(身分証明書の様式)

第一条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)第十八条第二項の規定による身分証明書の様式は、別記第一号様式とする。

(是正命令書等の様式)

第二条 法第十九条第一項前段の規定による是正命令書の様式は、別記第二号様式とする。

2 法第十九条第一項後段の規定による供用停止命令書の様式は、別記第三号様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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駐車場法施行細則

昭和35年11月1日 規則第141号

(昭和35年11月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 道路、橋梁及び駐車場/第3節 駐車場
沿革情報
昭和35年11月1日 規則第141号