○駐車場法施行細則
昭和三五年一一月一日
規則第一四一号
駐車場法施行細則を公布する。
駐車場法施行細則
(身分証明書の様式)
第一条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)第十八条第二項の規定による身分証明書の様式は、別記第一号様式とする。
(是正命令書等の様式)
第二条 法第十九条第一項前段の規定による是正命令書の様式は、別記第二号様式とする。
2 法第十九条第一項後段の規定による供用停止命令書の様式は、別記第三号様式とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
昭和35年11月1日 規則第141号
(昭和35年11月1日施行)