○路外駐車場の供用時間
昭和三五年五月一二日
告示第六九〇号
東京都駐車場条例(昭和三十三年十月東京都条例第七十七号)第十四条の三の規定に基き、路外駐車場の供用時間を次のように定め、昭和三十五年五月十七日から供用を開始する。
供用時間 午前零時から 午後十二時まで
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平成二九年三月三一日
告示第五三二号
東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十四条の三の規定により、路外駐車場の供用時間を次のように告示する。
東京都日本橋駐車場 午前零時から午後十二時まで
東京都宝町駐車場 午前零時から午後十二時まで
東京都新京橋駐車場 午前零時から午後十二時まで
東京都東銀座駐車場 午前零時から午後十二時まで