○東京都駐車場建設資金貸付条例

昭和三七年一二月二七日

条例第一四五号

東京都駐車場建設資金貸付条例を公布する。

東京都駐車場建設資金貸付条例

(目的)

第一条 この条例は、都内に都市計画事業として路外駐車場(以下「駐車場」という。)を建設する者に対し、その建設に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もつて駐車場の整備を促進することを目的とする。

(貸付を受けることができる者)

第二条 資金の貸付を受けることができる者は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第五項の規定により認可を受けて都市計画事業として駐車場を建設する者で、かつ、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

 都内に住所または事務所を有し、かつ、都税を完納していること。

 国または地方公共団体の出資を受けていないこと。

 貸付を受けた資金の償還及び利息の支払について、十分な能力を有すること。

 確実な連帯保証人を有すること。

(昭四四条例一一五・一部改正)

(貸付額の限度)

第三条 資金は、駐車場の建設工事(以下「工事」という。)について東京都規則で定める標準工事費(以下「工事費」という。)の三分の一の額の範囲内において、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の工事費の三分の一の額を限度として貸し付けるものとする。

(貸付の申込)

第四条 資金の貸付を受けようとする者は、都市計画法第五十九条第五項の規定により認可を受けた後、申込書に東京都規則で定める事業計画書、資金計画書その他の書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭四四条例一一五・一部改正)

(貸付の決定及び通知)

第五条 知事は、前条の申込書を受理したときは、その内容を調査して、資金の貸付の可否を決定する。

2 知事は、前項の規定により資金を貸し付けることを決定した者に対しては、次条の契約書を作成することを条件として貸し付けることを通知する。

3 知事は、第一項の規定により資金を貸し付けないことを決定した者に対しては、その旨を通知する。

(貸付契約)

第六条 前条第二項の規定による資金の貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から二週間以内に知事が定める契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により契約書を作成する者は、契約書を作成する際、東京都規則で定める資格を有する連帯保証人一人をたてなければならない。

(貸付決定の取消)

第七条 知事は、資金の貸付決定を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、当該資金の貸付決定を取り消すことができる。

 いつわりの申込によつて資金の貸付決定を受けたとき。

 前条第一項に定める期間内に契約書を作成しないとき。

(資金の交付)

第八条 資金は、工事の進ちよく状況に応じ、知事が定めるところにより工事の検査をした後、交付する。

2 前項の規定による資金の交付額は、工事の既済部分の工事費の三分の一以内の額とする。

(事業計画等の変更の承認)

第九条 資金の貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結した者が、駐車場の建設に係る事業計画または資金計画を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(貸付額の変更)

第十条 知事は、前条の事業計画または資金計画が変更されたため、貸付額を変更する必要があると認めたときは、貸付額を変更することができる。

(貸付金の利率)

第十一条 貸付金の利率は、年七・五パーセントとする。

(昭四五条例九一・一部改正)

(貸付金の償還方法等)

第十二条 貸付金の償還方法は、貸付を終えた日の属する月の翌月から起算して三年間すえおき、以後十年以内において知事が定める期間の元利均等年賦償還とする。ただし、第八条の規定による資金の交付の日から償還期間開始の月の前月末日までの期間に対応する利息については、別に算定し、初回の割賦金償還の際に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金は、期限前に繰り上げて償還することができる。

(延滞利息)

第十三条 前条第一項の規定による割賦金の償還を怠つた者は、その償還すべき金額に対して、延滞日数に応じ、年二十一・九パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(昭四五条例九一・一部改正)

(抵当権の設定)

第十四条 資金の貸付を受けた者は、知事が指示するところにより、貸付金により建設した駐車場について、都のために抵当権を設定しなければならない。

(損害保険契約及び質権の設定)

第十五条 資金の貸付を受けた者は、知事が指示するところにより、貸付金により建設した駐車場について、貸付金の償還完了に至るまでの期間中、貸付金相当額以上の損害保険をつけ、かつ、保険金請求権のうえに都のために質権を設定しなければならない。

2 知事は、前項の保険の目的物件について保険事故が発生したため、保険金を受領したときは、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを貸付金残債務の弁済に充当することができる。

(債務弁済契約)

第十六条 資金の貸付を受けた者は、当該年度の貸付金全額の交付を受ける際、知事と公正証書による債務弁済契約を締結しなければならない。

(費用の負担)

第十七条 資金の貸付を受ける者は、第六条第一項の契約書の作成、第十四条の抵当権設定の手続及び前条の作成に要する費用を負担しなければならない。

(管理者の変更等の承認)

第十八条 資金の貸付を受けた者は、貸付金の償還完了以前に、貸付金により建設した駐車場の管理者を変更し、または当該駐車場を第三者に譲渡しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(償還期限の特例)

第十九条 知事は、資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、第十二条の規定にかかわらず、償還すべき元利金を直ちに返還させることができる。

 いつわりの申込によつて資金の貸付決定を受けたとき。

 工事が著しく遅延し、完成の見込がないと認められるとき。

 正当な理由がなく、工事を中止したとき。

 正当な理由がなく、割賦金の償還または延滞利息の支払を怠つたとき。

 駐車場が滅失し、またはき損がはなはだしく駐車場としての価値を著しく減じたとき。

 他の債務のため強制執行、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、または破産の申立があつたとき。

 前各号に定めるもののほか、この条例または貸付契約に違反したとき。

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、都市計画事業として決定された駐車場の建設について、現に旧都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号)第六条の規定により特許を受けている者(以下「特許事業者」という。)については、この条例による改正後の東京都駐車場建設資金貸付条例第二条及び第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、特許事業者が旧都市計画法施行令第八条の規定による認可を受けていないときは、この条例による改正前の東京都駐車場建設資金貸付条例第四条中「駐車場建設の実施について認可を受けた後」とあるのは、「駐車場建設の詳細設計について知事の認可を受けた後」とする。

(昭和四五年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

東京都駐車場建設資金貸付条例

昭和37年12月27日 条例第145号

(昭和45年7月11日施行)