○東京都河川法施行細則
昭和四〇年三月三一日
規則第三八号
東京都河川法施行細則を公布する。
東京都河川法施行細則
(申請書等の提出部数)
第二条 次の各号に掲げる請求書、申出書または届出書の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。
一 河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号。以下「省令」という。)第十条に規定する請求書
二 省令第十八条の七に規定する届出書
三 省令第二十四条に規定する申出書
四 省令第二十八条に規定する届出書
(昭四五規則二一二・一部改正)
(占用許可面積)
第四条 法第二十四条の許可は、占用する区域の水平投影面積により行う。ただし、次に掲げる物の設置を目的とする占用の許可は、当該各号に定める面積により行う。
一 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。) 各一本につき一平方メートル
二 鉄塔 底面積
三 電線及びこれに類する架空線 支持物(電柱、鉄塔等)の腕木、張り出し(アーム)等の幅員に延長を乗じて得た面積。ただし、これによることの困難なものについては、幅員を三十センチメートルとし、これに延長を乗じて得た面積
四 係船ぐい 一本(複数の係船ぐいを結束して設置している場合は、一本とみなす。)につき一平方メートルの面積(係船のための占用の区域に含まれる場合を除く。)
五 ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物(開削によらずに埋設するものを除く。) 掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積
(平一八規則五四・追加、平二一規則九・一部改正)
(河川台帳の保管事務所)
第五条 省令第七条第三号の事務所は、別表第一下欄に掲げる事務所とする。
(平一八規則五四・旧第四条繰下)
(立札等の掲示)
第六条 河川法第二十四条から第二十七条及び第五十五条並びに第五十七条の規定による許可を受けた者は、許可の期間中次の各号に掲げる事項を記載した立札又は埋設標を知事が指定した場所に掲示しておかなければならない。ただし、知事が必要を認めない場合はこの限りでない。
一 住所・氏名(法人にあつては所在地・名称)
二 許可年月日及び許可番号
三 許可の目的
四 許可の期間
五 許可の面積
(土石、河川産出物の場合は、その量)
六 位置
(昭四四規則一一一・一部改正、平一八規則五四・旧第五条繰下)
付則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる東京府令及び東京都規則は廃止する。
一 河川法ヲ施行又ハ同法準用河川ノ敷地若ハ流水ノ占用ニ付公有土地水面使用規則ノ規定準用ノ件(大正七年八月東京府令第七十六号)
二 河川取締及ビ河川生産物払下規則(昭和六年十一月東京府令第四十四号)
三 河川占用料徴収規則(昭和三十七年三月東京都規則第六十一号)
四 土石採取料徴収規則(昭和三十七年六月東京都規則第九十七号)
五 河川水利使用料徴収規則(昭和二十四年七月東京都規則第百十一号)
3 この規則施行の際、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の規定により廃止された河川法(明治二十九年法律第七十一号)の規定により許可を受けている者の流水占用料等は、その期間が満了するまでは、なお従前の例による。
付則(昭和四〇年規則第二二四号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三 一 土地占用料の部の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四八号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三〇号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六六号)
1 この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに徴収するものとされた流水占用料等の徴収方法及び延滞金の計算については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に流水占用等の許可を受けているものに係る流水占用料等の額については、昭和五十三年度分に限り、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第五四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第四四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二九号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第七九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三八二号)
この規則は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成四年規則第六八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一一二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二一六号)
この規則は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二七七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条から第二十五条までの規定による許可を受けた者に係る流水占用料等のうち、施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同月二十一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第九号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都河川法施行細則第四条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の許可について適用し、施行日前になされた同条の許可については、なお従前の例による。
別表第一(第一条、第五条関係)
(昭四四規則一一一・全改、昭四五規則二一二・昭四七規則四八・昭四八規則一一九・昭五一規則三〇・昭六〇規則一六一・平元規則九二・平三規則三八二・平七規則二一六・平一三規則四・平一七規則一〇八・平一八規則五四・一部改正)
管轄河川 | 事務所 |
千代田区、中央区及び港区の区域内に存する一級河川の指定区間及び二級河川 | 東京都第一建設事務所 |
品川区、目黒区、大田区、世田谷区及び渋谷区の区域内に存する一級河川の指定区間及び二級河川 | 東京都第二建設事務所 |
新宿区、中野区及び杉並区の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都第三建設事務所 |
豊島区、板橋区及び練馬区の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都第四建設事務所 |
墨田区、江東区、 | 東京都第五建設事務所 |
文京区、台東区、北区、荒川区及び足立区の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都第六建設事務所 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都西多摩建設事務所 |
町田市、多摩市及び稲城市の区域内に存する一級河川の指定区間及び二級河川 | 東京都南多摩東部建設事務所 |
八王子市及び日野市の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都南多摩西部建設事務所 |
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市及び西東京市の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都北多摩南部建設事務所 |
立川市、昭島市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、清瀬市、東久留米市及び武蔵村山市の区域内に存する一級河川の指定区間 | 東京都北多摩北部建設事務所 |
別表第二(第三条関係)
(昭四五規則二一二・昭五一規則三〇・平一三規則四・一部改正)
申請書等 | 副本の提出部数 | |
省令第十一条の水利使用に関する許可の申請書 省令第十二条の土地占用に関する許可の申請書 省令第十三条の河川産出物の採取に関する許可の申請書 | 申請に対する許可が国土交通大臣の認可にかかる場合 | 五部 |
省令第十五条の工作物の新築、改築、除却に関する許可の申請書 省令第十六条の土地の掘さく等に関する許可の申請書 省令第十八条の三の竹木の流送に関する許可の申請書 省令第十八条の十の物件の洗浄又は物件の堆積等に関する許可の申請書 | 申請に対する許可が知事限りでなし得る場合 | 一部 |
省令第十九条の完成検査の申請書 | 申請にかかる工作物に対する法第二十六条の許可が国土交通大臣の認可を得てなされている場合 | 五部 |
省令第二十条の許可工作物の一部使用の承認申請書 | 申請にかかる工作物に対する法第二十六条の許可が知事限りでなされている場合 | 一部 |
省令第二十一条の地位承継の届出書 省令第二十二条の権利譲渡の承認申請書 省令第三十条の河川保全区域内の行為の許可申請書 省令第三十三条の河川予定地における行為の許可申請書 |
| 一部 |