○河川画像水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則

昭和四七年三月三〇日

規則第五〇号

河川画像水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則を公布する。

河川画像水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則

(目的)

第一条 この規則は、未改修河川の沿岸地域の住民に対し、河川画像水による浸水被害を未然に防ぐため、盛土に必要な資金を貸し付け、もつて居住の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「盛土」とは、人の居住する家屋(事務所・事業所を含む。)のある土地を盛土し、或いは、鉄骨、石積等により危険水位以上に家屋の基礎をあげることをいう。

(貸付地域の指定)

第三条 貸付の対象となる地域は、別に知事が指定する。

2 前項の規定により知事が指定したときは、その旨を告示する。

(貸付け及び貸付額)

第四条 知事は、前条の規定により、指定された地域内の住民に対し、その申請をまつて貸し付けるものとする。

2 知事は、浸水被害を効果的に防止するため、一定の範囲の地域ごとに盛土するよう指導することができる。

3 貸付金額は、一件一〇万円以上とし、二〇〇万円を限度とする。

(資金の貸付対象)

第五条 知事は、浸水の被害を受けるおそれのある者に対して盛土に必要な資金を貸し付ける。

2 盛土に要する資金には、家屋の改築に関する資金は、含まないものとする。

(責務)

第六条 貸付けを受けようとする者は、盛土することにより、他に影響を与えるおそれのある場合には、影響を受ける近隣者、土地所有者、借地人その他の利害関係人の承諾を受けなければならない。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第七条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。

 確実な連帯保証人が一名あること。

(申込書の提出)

第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める申込書に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第九条 知事は、資金の貸付けを決定したときは、すみやかに申込者に対しその旨を通知する。

(貸付契約)

第十条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から一月以内に別に定める契約書を知事に提出しなければならない。

(工事着手の期限)

第十一条 貸付契約を締結した者は、その日から起算して三月以内に工事に着手しなければならない。

(設計変更等の承認)

第十二条 資金の貸付契約を締結し、又は貸付けを受けた者は、工事の設計を変更しようとするとき、又は前条に定める期間内に着手できないときは、すみやかに知事の承認を受けなければならない。

(資金の交付の時期及び方法)

第十三条 貸付資金は、盛土の工事に着手し、知事が確認したとき、貸付決定額の二分の一に相当する額を交付し、工事が完了した後(第十七条の規定により、抵当権の設定を要する場合は工事が完了し、当該抵当権設定の手続きが終了した後)、残額を交付する。

(利息)

第十四条 資金には、年五パーセントの利率による利息を付する。ただし、第十五条に規定するすえおき期間中は、無利息とする。

(昭四八規則六七・昭四九規則九六・昭五四規則一一〇・一部改正)

(償還方法)

第十五条 貸付資金は、貸付けを終えた日の属する月の翌月から二年間すえおき、以後十年間元利均等半年賦償還とする。ただし、期間内でも繰り上げて償還することができる。

2 資金の貸付けを受けた者が、災害その他の理由により償還が困難となつたときは、知事は、前項に規定する償還期限を延長することができる。

(昭四九規則九六・一部改正)

(延滞利子)

第十六条 前条第一項の規定による償還金の償還を怠つた者は、その償還すべき金額に対し、延滞日数に応じ、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(担保)

第十七条 百万円以上の額の貸付けを受けた者は、知事が指示するところにより、当該土地又は建物について、東京都に対して抵当権を設定し、又は確実な担保を提供しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第十八条 連帯保証人は、次の要件をそなえていなければならない。

 都内に住所又は営業所を有し、又は都内に引き続き二年以上勤務していること。

 同一世帯に属しない独立した生計を営む者で引き続き一定の収入を有するもの。

 この規則による貸付けを受けた者でないこと。

 この規則による連帯保証人となつていないこと。

2 連帯保証人が第一項各号に定める要件を失つたときは、資金の貸付けを受けた者は、遅滞なく新たに連帯保証人をたて、知事の承認を受けなければならない。

(債務弁済契約)

第十九条 資金の貸付けを受けた者は、貸付金額の交付を受ける際、知事と公正証書による債務弁済契約を締結しなければならない。

2 前項の公正証書の作成に要する費用は、資金の貸付けを受けた者が、負担しなければならない。

(貸付決定の取消し及び契約の解除)

第二十条 知事は、資金の貸付決定を受け、又は貸付金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、資金の貸付決定を取り消し、貸付契約を解除し、すでに交付した貸付金の返還を命じ、又は償還すべき元利金を一時に返還させることができる。

 いつわりの申込みにより貸付決定を受けたとき。

 正当な理由がなくて、盛土の工事を著しく遅延し、完成の見込みがないと認められるとき。

 正当な理由がなくて、割賦金の償還、又は延滞利子の支払いを怠つたとき。

 第十六条の規定により、抵当権が設定された不動産を滅失し、又はその価値を著しく減じたとき。

 この貸付金の対象となつた不動産を他に譲渡したとき。

 貸付契約に違反したとき。

 前号のほか、この規則に違反したとき。

(申請等の様式)

第二十一条 この規則に規定する申請等は、別記様式によらなければならない。

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第六七号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、既にこの規則による改正前の河川画像水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則の規定に基づき、貸付決定を受けている者に係る償還方法については、なお従前の例による。ただし、知事が必要と認めるものについては、償還方法のすえ置期間を二年間に延長することができる。

(昭和五四年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河川画像水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則の規定に基づき、現に貸し付け、又は借入申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成元年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元規則34・一部改正)

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(平元規則104・令元規則34・一部改正)

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(令元規則34・一部改正)

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(令元規則34・一部改正)

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(令元規則34・一部改正)

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(令元規則34・一部改正)

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河川●〈いっ〉水による浸水のおそれのある地域の住民に対する盛土資金の貸付けに関する規則

昭和47年3月30日 規則第50号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第1節
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第50号
昭和48年3月31日 規則第67号
昭和49年5月23日 規則第96号
昭和54年8月4日 規則第110号
平成元年4月1日 規則第104号
令和元年6月28日 規則第34号