○急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の助成に関する規程

昭和五七年四月一日

告示第三七四号

急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の助成に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、急傾斜地崩壊危険区域内にある急傾斜地の崩壊を防止するために工事を行う必要が生じた者に対し、当該工事に要する費用の助成を行うことにより、急傾斜地の崩壊による被害が発生することを防止し、もつて都民の生命の安全に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「急傾斜地」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する急傾斜地をいう。

2 この規程において「急傾斜地崩壊防止工事」とは、法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。

(助成の対象工事)

第三条 助成の対象とする工事は、次の各号に該当する急傾斜地崩壊防止工事とする。

 法第九条第三項の規定による勧告若しくは法第十条第一項若しくは第二項の規定による改善命令を受けて行うもの又は台風、集中豪雨、地震その他の災害により崩壊した急傾斜地を復旧するため行うものであること。

 工事に要する費用が五百万円を超えるものであること。

 法第十三条第一項の規定により知事に届け出たものであること。

(助成の対象者)

第四条 助成の対象者は、急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は急傾斜地が崩壊することにより被害を受けるおそれのある者であつて、工事に要する費用を調達することが困難であると認められるものとする。

2 国、地方公共団体、公共企業体その他知事が不適当と認めた者は、助成の対象としない。

(助成する額)

第五条 助成する額は、急傾斜地崩壊防止工事に要した額の三割に相当する額の範囲内で別に知事が定める額とする。

(申請及び決定)

第六条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成を行うことが適当と認める場合には、助成を決定し、その旨を前項の申請者に通知するものとする。

(届出及び検査)

第七条 申請者は、助成の決定を受けた工事に着手したときは、着手届を知事に提出しなければならない。

2 申請者は、助成の決定を受けた工事がしゆん功したときは、しゆん功届を知事に提出し、検査を受けなければならない。

(交付)

第八条 助成金は、前条第二項の規定による検査の結果工事が適正なものと認定したときに交付する。

(決定の取消し)

第九条 知事は、申請者が次の各号の一に該当した場合は、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

 前号に定めるもののほか、この規程又はこれに基づく指示若しくは助成金交付の条件に違反したとき。

(助成金の返還)

第十条 知事は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した台風、集中豪雨、地震その他の災害により崩壊した急傾斜地の復旧のため、施行日において現に行う必要が生じている第三条の急傾斜地崩壊防止工事についても適用する。

急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の助成に関する規程

昭和57年4月1日 告示第374号

(昭和57年4月1日施行)