○東京都水防条例

昭和二四年八月一一日

条例第六八号

東京都議会の議決を経て、東京都水防条例を次のように定める。

東京都水防条例

第一条 東京都の水防に関しては、法令に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。

第二条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)第四条の指定水防管理団体は、知事が東京都水防協議会にはかつて指定し、これを告示する。

(平一九条例六八・一部改正)

第三条 法第八条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として東京都水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平一一条例一四三・追加)

第四条 協議会は、会長に知事を充て、委員十五人で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、知事が命じ又は委嘱する。

副知事、都建設局職員、国土交通省関東地方整備局職員、通信・気象・警察・消防・水道各行政機関職員、輸送及び配電事業関係者、区市町村長及び学識経験者

3 知事は、必要と認めるときは、臨時委員をおくことができる。

4 協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

(平一一条例一四三・旧第三条繰下・一部改正、平一二条例一九二・一部改正)

第五条 協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、前条第二項に掲げる職から退いたときは、その職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一一条例一四三・旧第四条繰下、平二三条例九九・一部改正)

第六条 知事は、水防計画に基き、水防上重要地域の水防を確保するため、資材及び倉庫等を整備することができる。

(平一一条例一四三・旧第五条繰下)

第七条 知事は、東京都水防計画を毎年四月末日までに、関係水防管理団体に周知させなければならない。

(平一一条例一四三・旧第六条繰下)

第八条 建設事務所の職員は、水防計画に定める事務を担任し、その所轄内の水防管理団体と緊密な連絡を保ち、その水防活動を援助しなければならない。

(昭四六条例一五六・一部改正、平一一条例一四三・旧第八条繰下、平二三条例九九・旧第九条繰上)

第九条 この条例の施行に必要な事項は、知事がこれを定める。

(平一一条例一四三・旧第九条繰下、平二三条例九九・旧第十条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一四三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一九二号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一九年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都水防条例

昭和24年8月11日 条例第68号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第1款 維持修繕
沿革情報
昭和24年8月11日 条例第68号
昭和46年12月27日 条例第156号
平成11年12月24日 条例第143号
平成12年10月13日 条例第192号
平成19年3月16日 条例第68号
平成23年12月22日 条例第99号