○東京都水防信号等に関する規則
昭和二四年八月一一日
規則第一三三号
東京都水防信号等に関する規則を次のように定める。
東京都水防信号等に関する規則
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)第十八条の水防のために出動する車両の標識は、別記第一号の標識を使用する。
(平一九規則二・一部改正)
第二条 法第二十条の水防信号は、出動信号及び危険信号の二種とし、別記第二号の区分によつて周知させるものとする。
(平一九規則二・一部改正)
(平一九規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都水防信号等に関する規則別記第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
標識
(昭三四規則九五・全改)
水防信号
1 出動信号
半鐘
サイレン
2 危険信号
半鐘
サイレン
水防信号は、区市町村の望楼及び消防機関の営造物に備付の半鐘及びサイレンによつて行う。
(平元規則一〇四・平三規則三一九・一部改正)