○東京都江東治水事務所処務規程
昭和三三年五月一日
訓令甲第三八号
総務局
財務局
建設局
江東治水事務所
東京都江東治水事務所処務規程を次のように定める。
東京都江東治水事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都江東治水事務所(以下「所」という。)は、利根川水系及び荒川水系に係る高潮対策工事及び江東内部河川工事並びに水門、閘門の管理及び整備に関する事務をつかさどる。
(昭三八訓令甲一六・昭四六訓令甲五七・昭五六訓令一二六・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
庶務課
高潮工事課
内部河川工事課
特定施設建設課
水門管理課
(昭三六訓令甲二六・昭四〇訓令甲九〇・昭四六訓令甲五七・昭四七訓令一四五・昭五五訓令二七・平三訓令一〇六・平一四訓令五八・平二五訓令二五・平二八訓令五二・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の物品、資材等の調達、工事、修繕その他の契約に関すること。
五 不用品の処分に関すること。
六 工事検査に関すること。
七 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
八 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
九 公有財産の管理に関すること。
十 所内他課に属しないこと。
高潮工事課
一 高潮対策工事の調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号工事の清算に関すること。
内部河川工事課
一 江東内部河川工事の調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号工事の清算に関すること。
特定施設建設課
一 東部低地帯における耐震・耐水対策の推進に係る水門、こう門及び排水機場並びにこれらの附属物の調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
二 前号工事の清算に関すること。
水門管理課
一 水門、こう門及び排水機場並びにこれらの附属物の管理及び整理に関すること。
(昭三六訓令甲二六・昭三八訓令甲一六・昭三九訓令甲三二・昭四〇訓令甲九〇・昭四一訓令二・昭四三訓令甲一七七・昭四六訓令甲五七・昭四七訓令一四五・昭五五訓令二七・平三訓令一〇六・平二五訓令二五・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 副所長は、庶務課長又は高潮工事課長を兼ねるものとする。
4 建設局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令一四五・全改、昭五六訓令一二六・昭六〇訓令四三・平五訓令一一四・平一四訓令五八・平二七訓令六五・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、建設局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、建設局所属職員のうちから、建設局長が配属する。
(昭三八訓令甲一六・昭四七訓令一四五・昭五六訓令一二六・昭六〇訓令四三・平五訓令一一四・平一四訓令五八・平一九訓令三九・平二七訓令六五・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、建設局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令一二六・昭六〇訓令四三・平五訓令一一四・平六訓令四〇・平一四訓令五八・平二七訓令六五・平二八訓令五二・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事(水門、こう門及び排水機場を除く。以下同じ。)、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第六号に規定する場合を除く。)。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 事業用地、建物及び工作物の取得又は借入れ並びに建物及び工作物の売却処分に関すること。
六 物件の移転、除却その他の損失補償に関すること。
七 事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価及び前号の損失補償の額の算定に関すること。
八 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
九 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(昭四三訓令甲一三九・全改、昭四七訓令一四五・昭五〇訓令一〇三・昭六〇訓令四三・昭六二訓令六二・昭六三訓令三四・平二訓令二八・平三訓令一〇六・平四訓令一一二・平六訓令四〇・平七訓令一二七・平一七訓令三五・平二七訓令六五・令六訓令二三・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一三九・全改、昭四七訓令一四五・昭五〇訓令一〇三・昭六二訓令六二・平三訓令一〇六・平四訓令一一二・平七訓令一二七・平二七訓令六五・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六五・追加)
(決定事案の細目)
第十条 建設局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一三九・追加、平二七訓令六五・旧第八条の二繰下・一部改正)
(事業計画)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、建設局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令六五・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、建設局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要または異例に属する事項は、そのつど建設局長に報告しなければならない。
(平二七訓令六五・旧第十条繰下)
(所の処務細則)
第十三条 所長は、あらかじめ建設局長の承認をえて、所の処務細則を定めることができる。
(平二七訓令六五・旧第十一条繰下)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一四五・一部改正、平二七訓令六五・旧第十二条繰下)
付則
東京都中川改修事務所処務規程(昭和三十二年四月東京都訓令甲第百号)は、廃止する。
附則(平成二年訓令第二八号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一二七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第三九号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二五号)
この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。