○東京都公有土地水面使用等規則
平成一二年三月三一日
規則第一七一号
東京都公有土地水面使用等規則を公布する。
東京都公有土地水面使用等規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第九条第三項の規定により東京都が行うこととされた国有財産に関する事務のうち、公有土地水面についての法第十八条第六項の規定によるその使用又は収益の許可(以下「使用等の許可」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則三・一部改正)
一 公有土地水面 東京都公有土地水面使用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十六号。以下「条例」という。)第二条に定める公有土地水面をいう。
二 自費工事 知事又は公有土地水面について公共物としての機能上の管理を行う者以外の者が自らの費用で行う公有土地水面の流水の方向、分量、幅員、深浅その他その現状に影響を及ぼすおそれのある工事その他の行為をいう。
三 許可物件 使用等の許可を受けて設置した工作物をいう。
四 使用料等 使用等の許可をするに当たり徴収する使用料若しくは土石採取料又は公有土地水面産出物採取料をいう。
(使用等の許可の申請)
第三条 使用等の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して申請しなければならない。
一 許可申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
二 使用又は収益をしようとする公有土地水面の所在
三 使用又は収益をしようとする公有土地水面の面積
四 使用又は収益をしようとする目的、方法及び態様
五 使用又は収益をしようとする期間
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の規定による申請に基づき使用等の許可を受けた者は、その使用等の許可に係る内容に変更の必要が生じた場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して申請しなければならない。
一 変更前の内容
二 変更後の内容
三 変更の理由
3 使用等の許可の期間満了後引き続き使用又は収益をしようとする者は、その期間満了の日の三十日前までに、第一項の申請書を知事に提出して申請しなければならない。
4 前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、知事が認める場合は、その一部を省略することができる。
一 案内図及び位置図
二 現況図
三 求積図
四 工作物を設置する場合にあっては、当該工作物に係る図書として次に掲げるもの
イ 設計書
ロ 平面図
ハ 構造図
(自費工事の承認の申請)
第四条 自費工事を行おうとする者(以下「承認申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
一 承認申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
二 自費工事を行おうとする公有土地水面の所在
三 自費工事を行おうとする目的及び方法
四 自費工事の着手及び完了の時期
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、知事が認める場合は、その一部を省略することができる。
一 案内図及び位置図
二 現況図
三 工事設計書及び工事方法書
四 平面図、縦横断面図及び求積図
五 自費工事に係る利害関係人の承諾書(承諾を得られない場合にあっては、その理由書)
六 自費工事に要する土地及び自費工事により公用を廃すべき土地の調書
(使用等の許可等の基準)
第五条 使用等の許可及び自費工事の承認は、知事が別に定める基準により行うものとする。
2 使用等の許可及び自費工事の承認に当たっては、公共物としての機能上の支障の有無等につき、当該公有土地水面について公共物としての機能上の管理を行う者の意見を聴かなければならない。ただし、第三条第三項の規定により使用等の許可の期間満了後引き続き使用又は収益をしようとする者に係る使用等の許可については、この限りでない。
(使用料額等を免除する法人)
第六条 条例第五条第一項に規定する規則で定める法人は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の八に掲げる法人とする。
(平一九規則三・一部改正)
(使用等の許可の期間)
第七条 使用等の許可の期間は、三年以内とする。ただし、その期間を三年以内とすることが著しく実情に沿わない場合においては、その必要の程度に応じて、知事が別に定める期間とする。
(条件の付加)
第八条 知事は、使用等の許可及び自費工事の承認に際して、当該財産の用途上必要な条件を付することができる。
(許可書等の交付)
第九条 知事は、使用等の許可又は自費工事の承認をしたときは、当該許可又は承認を受けた者に対して、許可書又は承認書を交付するものとする。
2 前項の許可書及び承認書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 許可申請者又は承認申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
二 使用等の許可又は自費工事の承認の対象となる公有土地水面の所在
三 使用等の許可の期間又は自費工事の着手及び完了の時期
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(自費工事の着手及び完了の届出等)
第十条 自費工事の承認を受けた者は、当該自費工事に着手するときは、知事にその旨を届け出なければならない。
2 自費工事の承認を受けた者は、当該自費工事が完了したときには、速やかに知事にその旨を届け出て、その検査を受けなければならない。
(遵守事項)
第十一条 使用等の許可又は自費工事の承認を受けた者(以下「使用者等」という。)は、当該許可又は承認の内容及び条件を遵守しなければならない。
(許可物件の管理等)
第十二条 使用等の許可を受けた者は、許可物件を常に良好な状態に維持管理し、公有土地水面の管理に支障を来たさないよう十分な措置を講じなければならない。この場合において、当該使用等の許可に係る使用又は収益の行為に起因して損害が生じたときは、使用等の許可を受けた者の責任において措置しなければならない。
2 使用等の許可を受けた者は、前項の規定による維持管理の状況について、知事の求めがあったときは、その状況を報告しなければならない。
(権利の譲渡の制限)
第十三条 使用等の許可又は自費工事の承認に基づく権利は、知事の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項の承認があったときは、当該権利を譲り受けた者は、当該権利を譲り渡した者が有していた使用等の許可又は自費工事の承認に基づく地位を承継する。
(地位の承継)
第十四条 相続人、合併により設立される法人その他の使用者等の一般承継人は、被承継人が有していた使用等の許可又は自費工事の承認に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
(使用終了の届出及び原状回復)
第十五条 使用等の許可の期間満了前に、その用途が終了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
2 使用等の許可の期間が満了したとき、又は前項の規定による届出をしたときは、当該許可又は届出に係る公有土地水面を、原状に回復した上で、知事に返還しなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用等の許可及び自費工事の承認の変更及び取消し)
第十六条 知事は、公益上やむを得ない必要があるときは、使用等の許可又は自費工事の承認の内容を変更し、若しくは取り消し、又は使用者等に対して公有土地水面を原状に回復することを命じ、若しくはその返還を命ずることができる。
一 詐欺その他不正な手段により、使用等の許可又は自費工事の承認を受けたとき。
二 条例若しくはこの規則の規定又はこの規則に基づく命令若しくは条件に違反したとき。
(損失補償)
第十七条 知事は、前条第一項に規定する処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 知事は、前項の規定により補償すべき損失について、当該損失の事由を生じさせた者に負担させることができる。
(費用負担)
第十八条 この規則又はこの規則に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、知事が特に定める場合を除き、使用者等が負担しなければならない。
(台帳の調製及び保管)
第十九条 知事は、使用等の許可の状況等を把握するため、使用許可台帳を調製し、保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 公有土地水面使用規則(大正七年東京府令第七十五号)、河川港湾用悪水路規則(昭和五年東京府令第三十一号)及び公有土地水面使用料徴収規則(昭和四十七年東京都規則第八十三号)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による廃止前の公有土地水面使用規則又は河川港湾用悪水路規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの規則による廃止前の公有土地水面使用料徴収規則第一条の規定により徴収すべき使用料又は土石採取料のうち、施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第三号)
この規則は、平成十九年一月二十二日から施行する。