○砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例
平成一二年三月三一日
条例第九八号
砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例を公布する。
砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)第十六条及び第二十条第一項の規定に基づき法第十六条の河川管理者が行う事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の不還付)
第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第四条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一八条例八一・平三〇条例四五・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 法第十六条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査(同条の河川管理者として行うものに限る。次号において同じ。) | 砂利採取計画認可申請手数料 | 三万三千九百円 | 認可申請のとき。 |
二 法第二十条第一項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 一万五千円 | 変更認可申請のとき。 |