○公共物揚場使用条例

昭和二三年一月二〇日

条例第六号

東京都議会の議決を経て、公共物揚場使用条例を次のように定める。

公共物揚場使用条例

第一条 この条例で公共物揚場とは、一般公共の用に供する目的をもつて河川、運河等の沿岸に施設した荷揚場で知事の指定したものをいう。

第二条 公共物揚場の指定並びに廃止は、これを告示する。

第三条 公共物揚場は、一般の使用を妨げない範囲で知事の許可を受けて占用することができる。

占用とは、三日以上一定の区域を引続き専用することである。

第四条 公共物揚場を占用しようとする者は、左記事項を具して知事に願い出て許可をうけなければならない。

 公共物揚場の位置

 占用面積及び平面図

 占用目的

 占用期間

 貨物の種類、数量

第五条 前条の占用期間は、百日を超えることができない。但し、知事において相当の事由があると認める場合は、期間の延長を許可することができる。

第六条 占用の許可(占用期間の延長の許可を含む。)を受けた者は、占用(延長された期間の占用を含む。)開始前に、都に占用料を納めなければならない。

占用料の額は、占用面積及び期間に応じ、別表の金額により算定する。

占用料の額の算定に当り、占用の面積の合計で、一平方メートル未満の端数は、一平方メートルに切り上げ、一件の金額が二十円未満のときは、二十円とする。

第七条 公共事業のためにする占用については、前条の規定に拘わらず、占用料を減免することができる。

第八条 占用の許可を受けた者は、その占用場所に左の事項を表示しなければならない。

 許可番号

 許可年月日

 占用者の住所氏名

 占用面積

 占用期間

第九条 占用者は、占用期間が満了したときは、速かにその返還を届出なければならない。

既納の占用料は、知事の都合で許可を取消した場合の外、還付しない。

第十条 公共物揚場は、左の目的に使用し又は占用することはできない。

 荷役以外の作業及び工作物を設置すること。但し、荷役のため必要と認める簡易な工作物については、この限ではない。

 爆薬その他爆発性危険物及び毒薬その他衛生上危険物に制規の包装のないものゝ積卸

第十一条 知事は、必要と認めた場合は、取扱物件を指定若しくは制限することができる。

第十二条 公共物揚場又は其の附属設備を毀損した者は、知事の指定に従ひ原形に復し、これに要する費用を弁償する責任を負う。

第十三条 左の場合には、使用、占用を停止又は許可を取消すことがある。

 この条例若しくは許可条件に違反したとき。

 河川、運河等に関する工事のため必要あるとき。

 その他公共上必要あると認めたとき。

第十四条 占用者は、其の権利を他人に譲渡し又は転貸することはできない。

第十五条 削除

(昭三一条例三七)

第十六条 削除

(昭三一条例三七)

第十七条 第四条の許可を受けずに占用した者に対しては、占用料の五倍以内の料金を追徴することができる。

第十条又は第十一条の指定若しくは制限に違反した者には、二千円以下の過料を科する。

(昭三一条例三七・一部改正)

第十八条 この条例は、公布の日から、これを施行する。

第十九条 大正十一年九月東京「市」条例第七号共同物揚場使用条例は、これを廃止する。

第二十条 この条例施行前占用の許可を受け現に使用中のものはこの条例により許可を受けたものとみなす。

(昭和二八年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行の際、現に占用している公共物揚場の占用料については、その占用期間の満了までは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和三一年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用している公共物揚場の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

別表

(昭三一条例三七・全改)

区域別

単位

金額

千代田区及び中央区の区域

一平方メートルにつき

一日四円

その他の区域

二円

公共物揚場使用条例

昭和23年1月20日 条例第6号

(昭和31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第2款 占用及び使用
沿革情報
昭和23年1月20日 条例第6号
昭和24年5月7日 条例第52号
昭和28年10月27日 条例第120号
昭和31年4月1日 条例第37号