○東京都公園緑地事務所長委任規則
昭和四七年七月一日
規則第一七一号
〔東京都公園緑地事務所長等委任規則〕を公布する。
東京都公園緑地事務所長委任規則
(平一八規則五八・改称)
東京都公園緑地事務所長等委任規則(昭和四十一年東京都規則第五十九号)の全部を改正する。
東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)別表三に定める公園緑地事務所の所管区域における次に掲げる事務は、当該公園緑地事務所の長(以下「事務所長」という。)に委任する。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの
(一) 法第五条第一項の規定により公園施設の設置又は管理を許可(期間の更新に係るものに限る。)し、及び法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(二) 法第六条第一項又は第三項の規定により次に掲げるものに係る占用を許可(法第九条の規定による協議に応ずることを含む。)し、及び法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
ア 法第七条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げるもの
イ 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「法施行令」という。)第十二条第二項第一号、第一号の二、第二号及び第五号から第八号までに掲げるもの
(三) 法第六条第一項の規定により次に掲げるものに係る占用を許可(期間の更新に係るものに限る。)(法第九条の規定による協議に応ずることを含む。)し、法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
ア 法第七条第一項第三号に掲げるもの
イ 法施行令第十二条第一項各号、同条第二項第一号の三、第二号の二から第四号まで及び第九号並びに同条第三項第一号から第五号までに掲げるもの
ウ 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十八条各号、第十九条及び第二十条各号に掲げるもの
(四) (一)、(二)及び(三)に係る許可を受けた者に対して、法第十条第二項の規定により原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。
(五) (二)に係る許可を受けた者に対して、法第二十七条第一項又は第二項に規定する監督処分を行うこと。
二 東京都立公園条例(昭和三十一年東京都条例第百七号。以下「条例」という。)の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの
(一) 条例第十条第一項の規定により公園施設の設置又は管理の休止を許可すること。
(二) 条例第十条第二項の規定により公園施設の設置又は管理の廃止届を受理すること。
(四) 条例第十六条ただし書の規定により同条第一号から第七号までの行為を許可すること。
(六) 条例第二十一条ただし書の規定により、事務所長の権限に属する許可に係る既納の使用料及び占用料並びに条例第十九条第一項に規定する使用料及び同条第三項に規定する予納金の一部又は全部を還付すること。
(八) この規則により事務所長の権限に属する事務について、条例第二十四条の規定により監督処分を行うこと。
三 法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び予定公園施設に係る前二号の事務を行うこと。
四 次に掲げる使用料等を徴収すること。ただし、滞納処分、強制執行及び訴訟により徴収する場合を除く。
(二) 条例第十四条第一項に規定する占用料
(三) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定により使用許可した行政財産のうち公園の用途に供することが予定されているものに係る使用料
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第六七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一九七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。