○東京都公園緑地事務所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第九六号
総務局
財務局
建設局
公園緑地事務所
東京都公園緑地事務所処務規程(昭和二十七年十二月東京都訓令甲第百八十六号の四)を次のように改正する。
東京都公園緑地事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都公園緑地事務所(以下「所」という。)は、都立公園、都市緑地、霊園、葬儀所、史跡名勝及び天然記念物保存施設に関する事務をつかさどる。
(昭三八訓令甲五九・昭四三訓令甲一三三・昭五四訓令二五・平一四訓令五九・平二六訓令八・一部改正)
(分課)
第二条 東部公園緑地事務所に次の課を置く。
庶務課
管理課
事業推進課
工事課
2 西部公園緑地事務所に次の課を置く。
庶務課
管理課
工事課
(昭三二訓令甲七〇・昭三六訓令甲六八・昭四一訓令甲五三・昭四五訓令甲三五・昭四六訓令甲五八・昭四七訓令二四四・昭五〇訓令一〇四・昭五二訓令二二・昭五三訓令二六・昭五四訓令二五・昭五八訓令二一・昭六〇訓令四一・昭六〇訓令八四・昭六一訓令四四・昭六三訓令三一・平三訓令一〇七・平一〇訓令四五・平一一訓令五三・平一三訓令六六・平一四訓令五九・平二一訓令三八・平二二訓令二八・平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(分掌事務)
第三条 東部公園緑地事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の物品の購買契約及び工事、修繕その他の請負契約に関すること。
五 生産物及び不用品の処分に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
七 工事及び工事用材料等の検査に関すること。
八 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
九 事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価及び前号の損失補償の額の算定に関すること。
十 所内他の課に属しないこと。
管理課
一 公園、緑地、霊園及び葬儀所(事業予定地を含む。)並びにこれらに附属する施設の管理に関すること。
二 有料施設の使用並びに土地の占用及び公園施設の設置又は管理の許可に関すること。
三 緑地保全地区内の調査に関すること。
四 公園利用者の接遇に関すること。
五 公園及び緑地並びにこれらに附属する施設の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること。
六 前号の工事の清算に関すること。
七 動物園(水族館及び自然文化園を含む。以下この項において同じ。)における生産物及び不用動物の交換及び払下げ並びに不用品の処分に関すること。
事業推進課
一 事業認可手続に伴う調査、説明会及び連絡調整に関すること。
二 公園、緑地、霊園及び葬儀所の工事に伴う測量に関すること。
三 緑化に係る工事の調査、設計、施行及び監督に関すること。
四 前号の工事の清算に関すること。
五 緑化に係る普及啓発事業の調査及び実施に関すること。
六 公園再生事業に関すること。
工事課
一 公園、緑地、霊園及び葬儀所の工事の調査、設計、施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 前号の工事の清算に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 造園技術に関すること。
四 動物園の施設整備計画及び調整に関すること。
2 西部公園緑地事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の物品の購買契約及び工事、修繕その他の請負契約に関すること。
五 生産物及び不用品の処分に関すること。
六 公有財産の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
七 工事及び工事用材料等の検査に関すること。
八 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
九 事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価及び前号の損失補償の額の算定に関すること。
十 所内他の課に属しないこと。
管理課
一 公園、緑地、霊園及び葬儀所(事業予定地を含む。)並びにこれらに附属する施設の管理に関すること。
二 有料施設の使用並びに土地の占用及び公園施設の設置又は管理の許可に関すること。
三 緑地保全地区内の調査に関すること。
四 公園利用者の接遇に関すること。
五 公園及び緑地並びにこれらに附属する施設の維持補修に伴う調査、測量及び設計並びに工事の施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 前号の工事の清算に関すること。
工事課
一 事業認可手続に伴う調査、説明会及び連絡調整に関すること。
二 公園、緑地及び霊園の工事の調査、測量、設計、施行及び監督に関すること。
三 前号の工事の清算に関すること。
四 造園技術に関すること。
五 緑化に係る普及啓発事業の調査及び実施に関すること。
(昭三六訓令甲六八・昭四一訓令甲五三・昭四三訓令甲一三三・昭四五訓令甲三五・昭四六訓令甲五八・昭四七訓令一四六・昭四七訓令二四四・昭四八訓令一〇三・昭五〇訓令一〇四・昭五二訓令二二・昭五三訓令二六・昭五四訓令二五・昭五八訓令二一・昭六〇訓令四一・昭六〇訓令八四・昭六一訓令四四・昭六三訓令三一・平元訓令三〇・平一〇訓令四五・平一一訓令五三・平一三訓令六六・平一四訓令五九・平一八訓令三六・平二一訓令三八・平二二訓令二八・平二六訓令八・平二八訓令五三・令四訓令二三・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長及び専門課長を置くことができる。
3 副所長は、庶務課長又は工事課長を兼ねるものとする。
4 建設局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令一四六・全改、昭五〇訓令一〇四・昭五六訓令一二二・昭六〇訓令六六・昭六一訓令四四・平三訓令一〇七・平四訓令一一三・平五訓令一一五・平一四訓令五九・平二〇訓令三六・平二一訓令三八・平二二訓令二八・平二二訓令六七・平二七訓令六六・平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、建設局長が命ずる。
5 前各項以外の職員は、建設局所属職員のうちから、建設局長が配属する。
(昭三三訓令甲七〇・昭四七訓令一四六・昭五〇訓令一〇四・昭五六訓令一二二・昭六〇訓令六六・昭六一訓令四四・平三訓令一〇七・平四訓令一一三・平五訓令一一五・平一四訓令五九・平一九訓令四〇・平二一訓令三八・平二二訓令二八・平二二訓令六七・平二七訓令六六・平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、建設局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭三三訓令甲七〇・昭五〇訓令一〇四・昭五六訓令一二二・昭六〇訓令六六・昭六一訓令四四・平三訓令一〇七・平四訓令一一三・平五訓令一一五・平一四訓令五九・平二〇訓令三六・平二一訓令三八・平二二訓令二八・平二二訓令六七・平二七訓令六六・平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長、課長及び専門課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、維持作業、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 事業用地、建物及び工作物の取得又は借入れに関すること。
六 物件の移転、除却その他の損失補償に関すること。
七 事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価に関すること。
八 物件の移転その他損失補償の額の算定に関すること。
九 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
十 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
十一 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(昭四三訓令甲一三三・全改、昭四七訓令一四六・昭四七訓令二四四・昭四八訓令一〇三・昭五〇訓令一〇四・昭五〇訓令一九六・昭五二訓令二二・昭五三訓令二六・昭六〇訓令六六・昭六一訓令四四・昭六二訓令六二・昭六三訓令三一・平二訓令二九・平三訓令一〇七・平四訓令一一三・平七訓令一二四・平一四訓令五九・平一七訓令三六・平二〇訓令三六・平二二訓令二八・平二二訓令六七・平二七訓令六六・令六訓令二四・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、維持作業、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(用地の買入れを除く。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一三三・全改、昭四七訓令一四六・昭五〇訓令一〇四・昭六一訓令四四・昭六二訓令六二・平三訓令一〇七・平四訓令一一三・平七訓令一二四・平二二訓令二八・平二七訓令六六・平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六六・追加、平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(決定事案の細目)
第十条 建設局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一三三・追加、平二二訓令二八・一部改正、平二七訓令六六・旧第八条の二繰下・一部改正、平二八訓令五三・令二訓令一八・一部改正)
(事業計画等)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、建設局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令六六・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について建設局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 所長は、前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、建設局長に報告しなければならない。
(平二二訓令二八・一部改正、平二七訓令六六・旧第十条繰下)
(所の処務細則)
第十三条 所長はあらかじめ建設局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平二二訓令二八・一部改正、平二七訓令六六・旧第十一条繰下)
(準用)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一四六・一部改正、平二七訓令六六・旧第十二条繰下)
付則(昭和三六年訓令甲第六八号)
この訓令は、昭和三十六年十月二日から適用する。
附則(昭和四八年訓令第一〇三号)
この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五四年訓令第二五号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第二九号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一二四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第六六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第三六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第四〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二八号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第六七号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年訓令第八号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第一八号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第二三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第二四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。