○都立自然公園の設定
昭和二五年一一月七日
告示第八八三号
都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により、次のとおり都立自然公園を設定し、その区域を表示した図面は、南多摩郡加住村役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 | 区域 |
東京都立滝山自然公園 | 東京都南多摩郡加住村の一部 |
図面省略
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昭和二五年一一月二五日
告示第九三六号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により昭和二十五年十一月二十三日次のとおり都立自然公園を設定した。なおその区域を表示した図面は、南多摩郡浅川町、恩方村、元八王子村及び横山村役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 | 区域 |
東京都立高尾山自然公園 | 東京都南多摩郡浅川町、恩方村、元八王子村、横山村の各一部 |
図面省略
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昭和二五年一一月二五日
告示第九三七号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により昭和二十五年十一月二十三日次のとおり都立自然公園を設定した。なおその区域を表示した図面は、南多摩郡多摩村、七生村、由木村及び由井村役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 | 区域 |
東京都立多摩丘陵自然公園 | 東京都南多摩郡多摩村、七生村、由木村、由井村の各一部 |
図面省略
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昭和二六年三月一五日
告示第二四五号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により昭和二十六年三月九日次のとおり東京都立自然公園を設定した。
なおその区域を表示した図面は、西多摩郡瑞穂町、北多摩郡大和村、村山村及び東村山町役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 東京都立狭山自然公園
区域 東京都西多摩郡瑞穂町、北多摩郡大和村、村山村、東村山町の各一部
図面省略
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昭和二六年三月一五日
告示第二四六号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により昭和二十六年三月九日次のとおり東京都立自然公園を設定した。
なおその区域を表示した図面は武蔵野市及び三鷹市役所並びに北多摩郡小金井町、小平町及び国分寺町役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 東京都立武蔵野自然公園
区域 東京都武蔵野市、三鷹市、北多摩郡小金井町、小平町、国分寺町の各一部
図面省略
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昭和二七年四月三日
告示第二九二号
昭和二十六年三月東京都告示第二百四十六号で設定した武蔵野自然公園の区域を昭和二十七年三月三日次のとおり変更した。
なお、その区域を表示した図面は、武蔵野市及び三鷹市役所並びに北多摩郡小金井町、小平町、国分寺町、神代村及び多磨村役場に備えつけて縦覧に供する。
区域 東京都武蔵野市、三鷹市、北多摩郡小金井町、小平町、国分寺町、神代村、多磨村の各一部
図面省略
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昭和二八年三月一二日
告示第一七三号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年九月東京都条例第六十一号)第四条の規定により次のとおり東京都立自然公園を設定し、昭和二十八年三月十五日開園する。
なおその区域を表示した図面は、東京都青梅市役所並びに西多摩郡福生町同多西村及西多摩村役場に備え付けて縦覧に供する。
名称 都立羽村草花丘陵自然公園
区域 東京都青梅市、西多摩郡福生町、多西村及び西多摩村の各一部
図面省略
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昭和二八年一〇月一日
告示第九九七号
東京都立自然公園条例(昭和二十五年東京都条例第六十一号)第四条の規定により、次のとおり都立自然公園を設定した。
なお、その区域を表示した図面は、西多摩郡五日市町、戸倉村、増戸村、西秋留村、東秋留村、南多摩郡川口村及び加住村各役場に備えつけて縦覧に供する。
名称 東京都立秋川丘陵自然公園
区域 東京都西多摩郡
五日市町、戸倉村、増戸村、西秋留村、東秋留村
東京都南多摩郡
川口村及び加住村の各一部
図面省略
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昭和四一年八月二三日
告示第七九七号
東京都立自然公園条例(昭和三十三年四月東京都条例第十七号)、第四条の規定により、昭和二十五年十一月二十五日東京都告示第九百二十六号による告示に係る東京都立高尾山自然公園の名称及び区域を次のとおり変更する。
なお、その変更に係る区域を表示した図面は、東京都庁及び東京都八王子市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。
一 名称
(一) 変更前名称 東京都立高尾山自然公園
(二) 変更後名称 東京都立高尾陣場自然公園
二 区域
(一) 変更前区域 東京都八王子市の一部
(二) 変更後区域 東京都八王子市の一部
次図表示のとおり
図面省略