○東京都霊園条例

平成五年三月三一日

条例第二二号

東京都霊園条例を公布する。

東京都霊園条例

東京都霊園条例(昭和二十七年東京都条例第十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 埋蔵施設等の使用(第五条―第二十二条)

第三章 土地の使用(第二十三条―第二十五条)

第四章 雑則(第二十六条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、霊園の設置及び管理に関し必要な事項を定め、霊園の利用の適正化を図り、もって都民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 霊園 東京都が設置する墓地をいう。

 埋蔵施設 墳墓として使用する施設で、一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設、壁型埋蔵施設、立体埋蔵施設、合葬埋蔵施設、樹林型合葬埋蔵施設及び樹木型合葬埋蔵施設をいう。

 収蔵施設 納骨堂内にある焼骨を収蔵する施設で、長期収蔵施設、短期収蔵施設及び一時収蔵施設をいう。

(平一〇条例七三・平一七条例九四・平二四条例八〇・平二六条例八〇・一部改正)

(納骨堂等)

第三条 知事は、霊園内に納骨堂又は式場を設置することができる。

(名称及び位置)

第四条 霊園の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

2 前条の納骨堂又は式場の名称及び位置その他必要な事項は、知事が定め、告示する。

第二章 埋蔵施設等の使用

(使用の許可)

第五条 埋蔵施設、収蔵施設又は式場を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に、霊園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(申込者の資格)

第六条 埋蔵施設又は収蔵施設の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

 東京都の区域内に住所を有していること。ただし、東京都の区域外にある霊園の埋蔵施設又は収蔵施設について当該霊園の所在する市の区域内に住所を有する者が使用の申込みをしようとするときは、この限りでない。

 祖先の祭を主宰すべき者であること。ただし、合葬埋蔵施設若しくは樹林型合葬埋蔵施設を自己のために使用する目的で使用の申込みをしようとするとき、又は一時収蔵施設の使用の申込みをしようとするときは、この限りでない。

 既に、埋蔵施設、長期収蔵施設又は短期収蔵施設の使用の許可を受けていないこと。ただし、一時収蔵施設の使用の申込みをしようとするとき、又は知事が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、知事は、使用させようとする埋蔵施設又は長期収蔵施設の数が著しく少ないときは、同項各号以外の埋蔵施設又は長期収蔵施設の使用の申込みをしようとする者の満たすべき要件を定めることができる。

(平一〇条例七三・平二四条例八〇・一部改正)

(公募)

第七条 知事は、埋蔵施設又は長期収蔵施設を使用させようとするときは、別に定めるところにより、使用しようとする者を公募するものとする。

2 使用の申込みは、公募の都度一人一箇所限りとする。

(使用予定者の決定)

第八条 知事は、前条第一項の規定による公募において、使用の申込みをした者(当該者が死亡した場合は、当該者に代わる者として知事が認めるもの)(以下「申込者」という。)の数が使用させるべき埋蔵施設又は長期収蔵施設の募集数を超えるときは、申込者のうちから抽選により使用予定者を決定する。

2 知事は、前条第一項の規定による公募において、申込者の数が使用させるべき埋蔵施設又は長期収蔵施設の募集数を超えないときは、申込者を使用予定者として決定する。

(平三一条例四〇・一部改正)

(使用の手続)

第九条 前条の規定により埋蔵施設若しくは長期収蔵施設の使用予定者として決定された者(当該者が死亡した場合は、当該者に代わる者として知事が認めるもの)又は短期収蔵施設、一時収蔵施設若しくは式場を使用しようとする者は、別に知事が定める手続をしなければならない。

2 知事は、前項の手続を完了した者に対し、当該施設の使用を許可する。

(平二六条例八〇・一部改正)

(許可証の交付)

第十条 知事は、第五条第一項第十八条若しくは第十九条第二項の規定による許可をしたとき、又は第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項の規定による施設の変更をしたときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は当該施設の変更を受けた者に対し、東京都規則(以下「規則」という。)で定める使用許可証を交付する。

2 使用者は、前項の使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、知事に再交付を申請することができる。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可証を再交付する。

(平一五条例七七・平二六条例八〇・一部改正)

(埋蔵又は収蔵の期限)

第十条の二 使用者は、第五条第一項の許可を受けた日から三年以内に、遺骨を埋蔵又は収蔵しなければならない。ただし、自己のために使用する目的で合葬埋蔵施設又は樹林型合葬埋蔵施設の使用の許可を受けた者の埋蔵期限については、規則の定めるところによる。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、前項本文に規定する期限を延長することができる。

(平一〇条例七三・追加、平二四条例八〇・一部改正)

(使用期間)

第十一条 次の各号に掲げる施設の使用期間は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

 長期収蔵施設 三十年

 短期収蔵施設 五年

 一時収蔵施設 一年

(使用料)

第十二条 知事は、使用者から別表第二に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。

2 東京都の区域外に住所を有する者に第五条第一項又は第十八条の規定による許可をする場合の使用料は、前項に定める使用料の額の二割に相当する額を増額した額とする。ただし、第六条第一項第一号ただし書に規定する者に当該許可をする場合は、この限りでない。

3 前二項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(管理料)

第十三条 知事は、埋蔵施設(一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設及び壁型埋蔵施設に限る。)又は長期収蔵施設の使用者から別表第三に定める額の範囲内において規則で定める額の管理料を徴収する。

2 前項の管理料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(平一〇条例七三・平一七条例九四・平二四条例八〇・平二六条例八〇・一部改正)

(使用料等の減免)

第十四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第十五条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(埋蔵施設等の原状回復)

第十六条 使用者は、埋蔵施設の全部若しくは一部又は長期収蔵施設若しくは短期収蔵施設を使用しなくなったとき(第二十条の二第一項の規定により合葬埋蔵施設又は樹木型合葬埋蔵施設への施設の変更をしたときを含む。)は、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、原状に回復することを要しない。

(平一五条例七七・平二六条例八〇・一部改正)

(転貸等の禁止)

第十七条 使用者は、埋蔵施設、収蔵施設又は式場を他の者に貸し、又はその使用する権利を他の者に譲渡してはならない。

(更新)

第十八条 知事は、収蔵施設を使用している者が、第十一条各号に掲げる使用期間の満了後引き続き当該施設を使用することを申し出たときは、当該施設の使用を許可することができる。

(使用者の地位の承継)

第十九条 埋蔵施設又は収蔵施設の使用者の死亡その他規則で定める場合において、当該使用者に代わって当該施設を引き続き使用しようとする者は、当該使用者の地位を承継することができる。ただし、埋蔵施設、長期収蔵施設又は短期収蔵施設の使用者の地位を承継しようとする者は、祖先の祭を主宰する者でなければならない。

2 前項の規定により使用者の地位を承継しようとする者は、遅滞なく知事に申請し、その許可を受けなければならない。

(平二六条例八〇・一部改正)

(埋蔵施設等の変更等)

第二十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、埋蔵施設又は収蔵施設の使用者に対し、当該施設を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

 霊園の整備のためやむを得ない必要が生じたとき。

 霊園の保全又は霊園の利用に著しい支障が生じたとき。

 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 知事は、前項の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならない。

(平二四条例八〇・一部改正)

(合葬埋蔵施設等への施設変更)

第二十条の二 知事は、埋蔵施設(一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設及び壁型埋蔵施設に限る。以下この条において同じ。)又は長期収蔵施設の使用者からの申出により、当該使用者が死亡した場合において当該使用者の地位を承継する者がいないと認めるときは、使用する施設を規則で定める合葬埋蔵施設又は樹木型合葬埋蔵施設(以下「合葬埋蔵施設等」という。)に変更することができる。

2 前項の規定による変更後に使用することとなる合葬埋蔵施設等(以下「変更後の合葬埋蔵施設等」という。)には、変更前に使用している埋蔵施設又は長期収蔵施設に埋葬、埋蔵又は収蔵されている遺骨のほか、変更を申し出た使用者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方の遺骨を規則で定めるところにより埋蔵するものとする。

3 変更後の合葬埋蔵施設等に係る使用料は、徴収しない。

(平一五条例七七・追加、平一七条例九四・平二四条例八〇・平二六条例八〇・令五条例四二・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第二十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、埋蔵施設又は収蔵施設の使用者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、又は行為の中止、原状回復その他当該施設の適正な使用の確保のために必要な措置を命ずることができる。

 第十条の二の規定による期限を過ぎても埋蔵又は収蔵をしないとき。

 第十二条第一項の使用料を納付しないとき。

 第十三条第一項の管理料を五年間納付しないとき。

 この章の規定又はこの章の規定による命令に違反しているとき。

 この章の規定による許可に付した条件に違反しているとき。

 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(平七条例六〇・平一〇条例七三・平二六条例八〇・一部改正)

(遺骨の改葬)

第二十二条 知事は、埋蔵施設又は収蔵施設の使用者が死亡し、その使用者の地位を承継する者がいないとき、又は第二十条第一項若しくは前条の規定により許可が取り消され、若しくは使用期間が満了した場合に改葬する者がいないときは、当該施設に埋葬され、埋蔵され、又は収蔵されている遺骨を別に定める場所に改葬する。

(平七条例六〇・一部改正)

第三章 土地の使用

(土地の使用)

第二十三条 休憩所若しくは売店を設け、又は埋蔵施設の工事を行うため土地を使用しようとする者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による土地の使用の期間は、十年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

3 知事は、第一項の許可に、霊園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(土地の使用料)

第二十四条 知事は、前条第一項の許可を受けた者から一平方メートルにつき、一月二千二百九十二円の範囲内において、規則で定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(平七条例六〇・平一〇条例一三〇・平一四条例九七・平一六条例一〇一・平一八条例七八・平二〇条例七三・平二四条例八〇・平二六条例八〇・平二八条例五七・令二条例四四・一部改正)

(準用)

第二十五条 第十六条第十七条第二十条及び第二十一条(第一号から第三号までを除く。)の規定は、第二十三条の許可を受けた者について準用する。

(平七条例六〇・平三一条例四〇・一部改正)

第四章 雑則

(手数料)

第二十六条 知事は、第十条第一項の規定による使用許可証の交付(第十九条第二項の規定による許可(以下「承継許可」という。)に係るものに限る。)又は第十条第三項の規定による使用許可証の再交付をするときは、別表第四に定める手数料を徴収する。

(平二六条例八〇・一部改正)

(行為の制限)

第二十七条 霊園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為については、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。

 広告宣伝をすること。

 知事が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

 霊園内の土地又は物件を損壊すること。

 植物を採取し、又は損傷すること。

 鳥獣魚介の類を捕獲し、又は殺傷すること。

 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第二十八条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、霊園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 霊園(納骨堂及び式場を含む。以下この条、次条及び第三十二条において同じ。)の維持及び修繕に関する業務

 埋蔵施設、収蔵施設及び式場の使用の受付及び案内に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第五条第一項の規定により、式場の使用を許可すること。

 第五条第二項の規定により、前号の許可に霊園の管理のため必要な範囲内で条件を付すること。

 第二十三条第一項の規定により、埋蔵施設の工事を行うための土地の使用を許可すること。

 第二十三条第三項の規定により、前号の許可に霊園の管理のため必要な範囲内で条件を付すること。

(平一七条例九四・全改)

(指定管理者の指定)

第二十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に霊園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 霊園としての公共性を確保するとともに、効率的な管理運営ができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例九四・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第三十条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第三十二条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例九四・追加)

(指定管理者の公表)

第三十一条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例九四・追加)

(管理の基準等)

第三十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、霊園の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 霊園の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、霊園の管理に関し必要な事項

(平一七条例九四・追加)

(過料)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二十一条(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づく知事の命令に違反した者

 第二十七条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(平七条例六〇・一部改正、平一七条例九四・旧第二十九条繰下)

(委任)

第三十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例九四・旧第三十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第九八号で平成五年七月一五日から施行)

(東京都霊園附属設備条例の廃止)

2 東京都霊園附属設備条例(昭和二十一年東京都条例第四十六号。以下「附属設備条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に碑石形像類の設置場所の使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都霊園条例(以下「旧条例」という。)及び附属設備条例の規定によってした許可、承認その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした許可、承認その他の行為とみなす。

5 旧条例第十五条第一項(附属設備条例第十二条において準用する場合を含む。)の規定により交付された使用許可証は、第十条第一項の規定により交付された使用許可証とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第六〇号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項、第二十二条及び第二十五条の改正規定は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成七年四月一日)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第八〇号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第七三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一三〇号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の東京都霊園条例別表第三中「三千六十円」とあるのは「千七百五十円」と、「九千九百二十円」とあるのは「九千円」とする。

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第九七号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一〇一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び管理料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項第二号、第十三条第一項、第二十条の二第一項及び別表第二の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都霊園条例第二十八条の規定により管理を委託している霊園については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都霊園条例第二十九条第二項の規定により当該霊園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第七八号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第七三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第六一号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第八〇号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第八八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東京都霊園条例(以下「旧条例」という。)第十九条第二項の規定によりなされた使用者の地位の承継の承認のうち、この条例の施行の日以後の使用に係るものは、この条例による改正後の東京都霊園条例第十九条第二項の規定によりなされた使用者の地位の承継の許可とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第七一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四三号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第四〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四四号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第四七号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五七号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都霊園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

名称

位置

東京都多磨霊園

東京都府中市多磨町四丁目、小金井市前原町一丁目

東京都八柱霊園

千葉県松戸市田中新田、紙敷、松飛台、河原塚、日暮

東京都小平霊園

東京都小平市美園町三丁目、東村山市萩山町一丁目、萩山町五丁目、東久留米市柳窪三丁目

東京都八王子霊園

東京都八王子市元八王子町三丁目、川町

東京都青山霊園

東京都港区南青山二丁目、南青山四丁目

東京都谷中霊園

東京都台東区谷中七丁目、上野桜木二丁目

東京都雑司ケ谷霊園

東京都豊島区南池袋四丁目

東京都染井霊園

東京都豊島区駒込五丁目、駒込七丁目

別表第二(第十二条関係)

(平一五条例七七・全改、平一六条例一〇一・平一七条例九四・平一八条例七八・平二〇条例七三・平二二条例六一・平二四条例八〇・平二五条例八八・平二六条例八〇・平二七条例七一・平二八条例五七・平三〇条例四三・平三一条例四〇・令二条例四四・令三条例四七・令四条例五七・令五条例四二・一部改正)

種別

使用料

単位

金額

埋蔵施設

一般埋蔵施設

青山霊園

一平方メートルにつき

二百八十九万三千円

谷中霊園

百八十万九千円

雑司ケ谷霊園

二百万八千円

染井霊園

百六十八万三千円

多磨霊園

九十二万三千円

八柱霊園

二十万一千円

小平霊園

八十七万六千円

芝生埋蔵施設(附属設備を含む。)

多磨霊園

一平方メートルにつき

九十四万円

八柱霊園

二十一万八千円

小平霊園

八十九万三千円

八王子霊園

三十万八千円

小型芝生埋蔵施設(附属設備を含む。)

小平霊園

一平方メートルにつき

九十二万九千円

壁型埋蔵施設(附属設備を含む。)

多磨霊園

一箇所につき

百六十八万二千円

八柱霊園

六十万円

小平霊園

百六十一万二千円

立体埋蔵施設

青山霊園

一箇所につき

八十七万四千円

谷中霊園

五十四万五千円

染井霊園

六十二万八千円

合葬埋蔵施設

多磨霊園

一体につき

六万四千円

八柱霊園

十二万五千円

小平霊園

八万七千円

樹林型合葬埋蔵施設

多磨霊園

一体につき

八万八千円

小平霊園

十三万円

樹木型合葬埋蔵施設

小平霊園

一体につき

十九万一千円

収蔵施設

長期収蔵施設

一箇所、三十年につき

二十一万五千円

短期収蔵施設

一箇所、五年につき

十五万一千円

一時収蔵施設

一箇所、一年につき

千四百円

式場(附属施設を含む。)

一回(二時間以内)

六千四百円

別表第三(第十三条関係)

(平七条例六〇・平八条例八〇・平一〇条例一三〇・平一四条例九七・平一六条例一〇一・平一八条例七八・平二〇条例七三・平二二条例六一・平二四条例八〇・平二六条例八〇・平二八条例五七・平三〇条例四三・令二条例四四・令四条例五七・一部改正)

種別

管理料

単位

金額

埋蔵施設

一般埋蔵施設

一平方メートル、一年につき

七百三十円

芝生埋蔵施設及び小型芝生埋蔵施設

一平方メートル、一年につき

九百二十円

壁型埋蔵施設

一箇所、一年につき

三千七十円

長期収蔵施設

一箇所、一年につき

五千百七十円

別表第四(第二十六条関係)

(平七条例六〇・平二六条例八〇・令二条例四四・令四条例五七・一部改正)

種別

手数料

単位

金額

使用許可証

承継許可に係る交付

一件につき

千八百円

第十条第三項の規定による再交付

一件につき

千百円

東京都霊園条例

平成5年3月31日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 公園、緑地及び墓地/第3節
沿革情報
平成5年3月31日 条例第22号
平成7年3月16日 条例第60号
平成8年3月29日 条例第80号
平成10年3月31日 条例第73号
平成10年12月25日 条例第130号
平成14年3月29日 条例第97号
平成15年3月14日 条例第77号
平成16年3月31日 条例第101号
平成17年3月31日 条例第94号
平成18年3月31日 条例第78号
平成20年3月31日 条例第73号
平成22年3月31日 条例第61号
平成24年3月30日 条例第80号
平成25年3月29日 条例第88号
平成26年3月31日 条例第80号
平成27年3月31日 条例第71号
平成28年3月31日 条例第57号
平成30年3月30日 条例第43号
平成31年3月29日 条例第40号
令和2年3月31日 条例第44号
令和3年3月31日 条例第47号
令和4年3月31日 条例第57号
令和5年3月31日 条例第42号