○東京都葬儀所条例

昭和二一年一〇月一〇日

条例第四四号

東京都〔参事会〕の議決を経て、〔東京都葬儀所使用条例〕を左のとおり定める。

東京都葬儀所条例

(昭三九条例九五・改称)

第一条 この条例は、東京都葬儀所(以下「葬儀所」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、葬儀施設の使用の適正化を図ることを目的とする。

(昭三九条例九五・追加)

第一条の二 葬儀所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都青山葬儀所

東京都港区南青山二丁目三十三番

東京都瑞江葬儀所

東京都江戸川区春江町三丁目二十六番一号

(昭三九条例九五・追加、昭四一条例一一七・平元条例一・一部改正)

第一条の三 葬儀所又はその附帯施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る葬儀所又はその附帯施設の使用を辞退しようとするときは、直ちに知事へ届け出なければならない。

(昭三九条例九五・旧第一条繰下、平二六条例八一・一部改正)

第二条 東京都瑞江葬儀所又はその附帯施設の使用の許可を受けた者は、別表第一の範囲内で東京都規則(以下「規則」という。)で定める使用料を前納しなければならない。

(昭五二条例三二・平一七条例一六七・平二六条例八一・一部改正)

第三条 削除

(昭六一条例六二)

第四条 知事は、相当の事由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例一六七・平二六条例八一・一部改正)

第五条 知事は、葬儀所又はその附帯施設の使用について条件をつけ、又は第二条に定める使用料の外に、知事が必要と認める費用を徴収することができる。

第六条 使用者は、葬儀所又はその附帯施設の使用に際して、特別の設備の使用を必要とする場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(平二六条例八一・一部改正)

第七条 使用者は、故意又は過失によつて、葬儀所又はその附帯施設の設備を毀損し、又は滅失した場合は、知事の定める損害額を賠償しなければならない。

(平二六条例八一・一部改正)

第八条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、知事が相当の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例八一・一部改正)

第九条 知事は、必要と認める場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、その他の必要な措置を命ずることができる。

(平二六条例八一・一部改正)

第九条の二 葬儀所又はその附帯施設の使用者が、その使用を終了したとき、又は使用の開始後において当該使用に係る許可を取り消されたときは、設備を原状に回復し、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(平二七条例七二・追加)

第十条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、葬儀所の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

一 葬儀所の維持及び修繕に関する業務

二 葬儀所の使用の受付及び案内に関する業務

三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

一 第一条の三第一項の規定により、葬儀所又はその附帯施設の使用を許可すること。

二 第五条の規定により、葬儀所又はその附帯施設の使用について条件を付すること。

三 第六条の規定により、特別の設備の設置を許可すること。

(平一七条例九三・全改、平二六条例八一・一部改正)

第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に葬儀所の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

二 安定的な経営基盤を有していること。

三 葬儀所としての公共性を確保するとともに、効率的な管理運営ができること。

四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例九三・追加、平二六条例八一・一部改正)

第十二条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

三 第十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第十五条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に葬儀所の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、使用料を徴収する。

3 前項の場合における第二条の規定の適用については、同条中「東京都瑞江葬儀所又はその附帯施設」とあるのは「東京都青山葬儀所又はその附帯施設」と、「別表第一」とあるのは「別表第二」とする。

(平一七条例九三・追加、平一七条例一六七・平二七条例七二・一部改正)

第十三条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例九三・追加)

第十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、葬儀所の管理に関する業務を行わなければならない。

一 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

三 葬儀所の維持管理を適切に行うこと。

四 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

二 業務の実施に関する事項

三 事業の実績報告に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、葬儀所の管理に関し必要な事項

(平一七条例九三・追加)

第十五条 東京都青山葬儀所又はその附帯施設の使用の許可を受けた者は、指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第二に定める金額を上限とし、規則で定める金額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 第四条及び第八条の規定は、指定管理者が東京都青山葬儀所又はその附帯施設の使用を許可し、利用料金を収受する場合について、準用する。この場合において、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平一七条例一六七・追加、平二六条例八一・平二七条例七二・一部改正)

附則

第十六条 この条例は、昭和二十一年十月十日から、これを施行する。

(昭六〇条例六九・旧第十条繰下、平一七条例九三・旧第十一条繰下、平一七条例一六七・旧第十五条繰下)

第十七条 この条例施行の際、現在、葬儀所又は附属葬送車の使用権がある者は、この条例によつて承認を受けたものとみなす。

(昭六〇条例六九・旧第十一条繰下、平一七条例九三・旧第十二条繰下、平一七条例一六七・旧第十六条繰下)

第十八条 昭和十二年十月東京市条例第十七号東京市葬儀所使用条例は、これを廃止する。

(昭六〇条例六九・旧第十二条繰下、平一七条例九三・旧第十三条繰下、平一七条例一六七・旧第十七条繰下)

第十九条 この条例施行に関し必要な事項は、知事がこれを定める。

(昭六〇条例六九・旧第十三条繰下、平一七条例九三・旧第十四条繰下、平一七条例一六七・旧第十八条繰下)

附則(昭和二四年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年条例第七二号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則(昭和二八年条例第一二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年条例第八五号)

この条例は、昭和二十九年十月一日から施行する。

付則(昭和三〇年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和三一年条例第二七号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

付則(昭和三四年条例第三一号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

付則(昭和三九年条例第九五号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の東京都葬儀所は、この条例による改正後の東京都葬儀所条例に基く東京都葬儀所となり、同一性をもつて存続するものとする。

付則(昭和四一年条例第一一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年条例第四三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年条例第四八号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都葬儀所条例第一条の三の規定に基づき使用承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年条例第三二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年条例第一二三号)

1 この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都葬儀所条例第一条の三の規定に基づき使用承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年条例第六一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例第一条の三の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年条例第六九号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第六二号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則(平成元年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成四年条例第一〇六号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則(平成七年条例第六一号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年条例第一三一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成一四年条例第九六号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成一六年条例第一〇〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成一七年条例第九三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葬儀所条例第十条の規定により管理を委託している葬儀所については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都葬儀所条例第十一条第二項の規定により当該葬儀所の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一七年条例第一六七号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十三号)附則第二項に規定する日までの間、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葬儀所条例第十条の規定により管理を委託している葬儀所に対するこの条例による改正後の東京都葬儀所条例第十五条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「東京都葬儀所条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葬儀所条例第十条の規定により当該葬儀所の管理を受託した者」とする。

附則(平成一八年条例第七九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年条例第七四号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成二二年条例第六二号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成二四年条例第八一号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成二六年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東京都葬儀所条例(以下「旧条例」という。)第一条の三又は第六条の規定によりなされた承認のうち、この条例の施行の日以後の使用に係るものは、この条例による改正後の東京都葬儀所条例第一条の三第一項又は第六条の規定によりなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成二七年条例第七二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改正規定及び第十五条第四項の改正規定中「承認し」を「許可し」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年条例第四四号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和二年条例第四五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和四年条例第五八号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都葬儀所条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和六年条例第一四八号)

1 この条例は、令和八年三月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定及びこの条例による改正後の東京都葬儀所条例別表第二の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第二条関係)

(昭五一条例四八・全改、昭五二条例三二・昭五三条例一二三・昭五七条例六一・昭六一条例六二・平四条例一〇六・平七条例六一・平一〇条例一三一・平一四条例九六・平一六条例一〇〇・一部改正、平一七条例一六七・旧別表・一部改正、平一八条例七九・平二〇条例七四・平二二条例六二・平二四条例八一・平二六条例八一・平二八条例五八・平三〇条例四四・令二条例四五・令四条例五八・一部改正)

名称

種別

使用料

単位

金額

東京都の区域内に住所を有する者

東京都の区域内に住所を有しない者

瑞江葬儀所

火葬料

一柩きゆう

五万九千六百円

七万一千五百二十円

柩ひつぎ保管料

一柩きゆう(二十四時間以内につき)

八千二百十円

九千八百五十円

控室料

一室

一万二百円

一万二千二百四十円

備考 死亡者の死亡時の住所が東京都の区域内であつた場合の使用料は、東京都の区域内に住所を有する者の欄の使用料を適用する。

別表第二(第十五条関係)

(平一七条例一六七・追加、平一八条例七九・平二二条例六二・平二七条例七二・平三〇条例四四・令二条例四五・令六条例一四八・一部改正)

名称

種別

利用料金

単位

金額

東京都の区域内に住所を有する者

東京都の区域内に住所を有しない者

青山葬儀所

式場利用料

一回(二十四時間以内)

百七十万三千円

二百四万三千六百円

柩ひつぎ保管料

一柩きゅう(二十四時間以内につき)

一万六千円

一万九千二百円

備考

一 死亡者の死亡時の住所が東京都の区域内であつた場合の利用料金は、東京都の区域内に住所を有する者の欄の利用料金を適用する。

二 使用開始後に生じた事由により単位の一回に対応する時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を許可した単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。

東京都葬儀所条例

昭和21年10月10日 条例第44号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第11編 建設/第4章 公園、緑地及び墓地/第4節 葬儀所
沿革情報
◆ 昭和21年10月10日 条例第44号
◇ 昭和22年7月1日 条例第57号
◇ 昭和23年1月20日 条例第5号
◇ 昭和23年9月30日 条例第120号
◇ 昭和24年8月13日 条例第71号
◇ 昭和28年3月31日 条例第72号
◇ 昭和28年12月5日 条例第125号
◇ 昭和29年9月30日 条例第85号
◇ 昭和30年10月29日 条例第50号
◇ 昭和31年3月31日 条例第27号
◇ 昭和34年3月31日 条例第31号
◇ 昭和39年3月31日 条例第95号
◇ 昭和41年11月25日 条例第117号
◇ 昭和46年3月17日 条例第43号
◇ 昭和51年3月31日 条例第48号
◇ 昭和52年3月30日 条例第32号
◇ 昭和53年12月25日 条例第123号
◇ 昭和57年3月30日 条例第61号
◇ 昭和60年9月30日 条例第69号
◇ 昭和61年3月31日 条例第62号
◇ 平成元年2月15日 条例第1号
◇ 平成4年3月31日 条例第106号
◇ 平成7年3月16日 条例第61号
◇ 平成10年12月25日 条例第131号
◇ 平成14年3月29日 条例第96号
◇ 平成16年3月31日 条例第100号
◇ 平成17年3月31日 条例第93号
◇ 平成17年12月22日 条例第167号
◇ 平成18年3月31日 条例第79号
◇ 平成20年3月31日 条例第74号
◇ 平成22年3月31日 条例第62号
◇ 平成24年3月30日 条例第81号
◇ 平成26年3月31日 条例第81号
◇ 平成27年3月31日 条例第72号
◇ 平成28年3月31日 条例第58号
◇ 平成30年3月30日 条例第44号
◇ 令和2年3月31日 条例第45号
◇ 令和4年3月31日 条例第58号
◇ 令和6年10月11日 条例第148号