○東京都街路樹管理規程
昭和二九年三月四日
訓令甲第九号
建設局
区役所
地方事務所
支庁
公園緑地事務所
東京都街路樹管理規程を次のように定める。
東京都街路樹管理規程
(通則)
第一条 国道及び都道の並木(以下「街路樹」という。)の植栽及び管理は、特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによつて処理しなければならない。
(樹種)
第二条 街路樹として植栽する樹種は、次のとおりとする。但し、建設局長において特別の事由があると認めたときは、樹種を植栽することができる。
いちよう、すずかけのき、とうかえで、えんじゆ、あおぎり、とちのき、ぽぷら、さくら、やなぎ、けやき、にれ、とねりこ、にせあかしや、ゆりのき
(形状の標準)
第三条 街路樹として植栽する樹木の形状は、次の標準による。
一 樹幹は、直幹であること。
二 樹高は、四メートル以上であること。
三 幹廻りは、地上一・二〇メートル上り〇・一五メートル以上であること。
(昭三四訓令甲四・一部改正)
(植栽の基準)
第四条 街路樹の植栽は、次の基準による。
一 植栽する道路は、歩車道の区別のある幅員一八メートル以上の道路とする。但し、有軌道のとき又は交通の状況により不適当と認められるときは、幅員二五メートル以上の道路とする。
二 道路の相対する樹列は、同一樹種とする。但し、交さ点、広場、橋梁等により樹間が一八メートル以上に及ぶ場合は、樹種を変えることができる。この場合においても同一樹種の延長は、五〇〇メートルを下ることはできない。
三 間隔は、八メートル以上とする。
(昭三四訓令甲四・一部改正)
(整姿及び整枝)
第五条 街路樹の整姿及び整枝は、別表に定める区分により、定期又は随時に行うものとし、枯損樹木は、すみやかに撤去して補足するものとする。
(病虫害の防除)
第六条 道路管理に従事する職員は、病虫害の発生及びまん延を防止するため、次のことを行わなければならない。
一 病虫害発生のおそれがあるときは、薬剤散布、枝葉の切除等により未然にこれを防止すること。
二 病虫害が発生した場合は、すみやかに薬剤を散布し、被害枝葉及び樹皮は、切除又ははく皮し、被害の著しい樹木は、倒伐し、それぞれ焼却すること。
三 虫卵及び幼成虫は、捕殺又は焼却すること。
(障害の排除等)
第七条 道路管理に従事する職員は、次に掲げることの起きないよう常に注意しなければならない。
一 街路樹又はその控木に車馬をつなぎ又は広告物等をてん付し若しくは立てかけること。
二 街路樹又はその控木を工作物の支柱として利用すること。
三 根囲内又は植樹帯に物をおき又は立てること。
四 その他街路樹を枯死、損傷若しくは倒伏させ又はさせるおそれのある一切のこと。
2 道路管理に従事する職員は、前項に掲げることを発見したときは、原因を発生させた者にその原因を除去させなければならない。
3 道路管理に従事する職員は、原因を発生させた者が前項の措置に応じないときは、次に掲げる事項について上司に報告し、その命を受けて処理しなければならない。
一 事件
二 発見日時
三 場所
四 原因を発生させた者の住所及び氏名
2 道路管理を所掌する者は、道路工事以外の工事又は道路の構造を変更する必要を生じさせる行為により街路樹の移植、撤去等を要するときは、第二号様式によりその原因を発生させた者に対して工事施行命令の措置をしなければならない。
(非常災害時の措置)
第九条 道路管理に従事する職員は、非常災害に際しては、次の各号に掲げる措置をしなければならない。
一 支柱控木等を補強すること。
二 転倒のおそれ又は架線その他に損害を与えるおそれのある街路樹は、適宜、切枝又は倒伐すること。
三 傾倒又は転倒した街路樹は、すみやかに旧に復し、活着の見込のないもの又は著しい被害を受けたものは、直ちに撤去すること。
四 その他人命、財産、交通等に被害又は支障を及ぼさないよう適宜の措置をとること。
(報告)
第十二条 道路管理を所掌する者は、第五号様式により街路樹に関する事項を翌月十日までに建設局長に報告しなければならない。
附則
街路樹植栽ニ関スル件(昭和七年十月東京〔市〕訓令甲第九〇号)及び街路樹補償ニ関スル件(昭和七年十月東京〔市〕訓令甲第八二号)は、廃止する。
別表
/整姿/整枝/時季区分表
区分 | 時季 | 樹種 | |
整姿 | 毎年 | 7月~8月 | すずかけのき、にせあかしや、やなぎ、ぽぷら |
整枝 | 1月~3月 | すずかけのき、にせあかしや、やなぎ、えんじゆ、いぬえんじゆ、ゆりのき、ぽぷら、にれ、とうかえで、まつ、せんだん、とねりこ | |
5月 | あおぎり | ||
隔年 | 1月~3月 | いちよう、けやき、とちのき | |
随時 | さくら |