○東京都東京港建設事務所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第一〇四号
総務局
財務局
港湾局
東京港建設事務所
〔東京都東京港建設事務所処務規程〕(昭和三十年六月東京都訓令甲第十五号)を次のように改正する。
東京都東京港建設事務所処務規程
(平八訓令二四・平一四訓令六二・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都東京港建設事務所(以下「所」という。)は、東京港における港湾施設及び埋立地の整備に関する事務、臨海副都心開発に係る基盤施設の整備に関する事務、廃棄物処理場の整備に関する特定の事務並びに海岸保全施設の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(平一四訓令六二・全改、平二〇訓令三七・平二三訓令一九・平二六訓令九・平二八訓令五五・令二訓令一九・令四訓令二五・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
庶務課
港湾整備課
海岸整備課
埋立整備課
浚渫工事課
施設整備課
(昭五三訓令四四・全改、平二訓令七二・平六訓令四一・平八訓令二四・平一二訓令四一・平一四訓令六二・平一五訓令三〇・平一八訓令三九・平二〇訓令三七・平二五訓令一七・平二六訓令九・平二八訓令五五・令二訓令一九・一部改正)
(分掌事務)
第三条 所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 所所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の物品購買契約及び工事、修繕その他の契約に関すること。
五 所の財産及び物品の管理に関すること。
六 所内他の課に属しないこと。
港湾整備課
一 港湾施設建設工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 臨海副都心開発に係る基盤施設の整備工事の設計、施行及び監督に関すること。
三 所所管工事に係る調査及び調整に関すること(埋立整備課に属するものを除く。)。
四 埋立地施設(道路及び橋りように限る。)の整備工事の施行及び監督に関すること。
海岸整備課
一 海岸保全施設建設工事(建築、機械及び電気工事を除く。)の設計、施行及び監督に関すること。
二 海岸保全施設建設工事(建築、機械及び電気工事を除く。)に係る調査及び調整に関すること。
三 都市再生事業に関連する防潮堤等の建設に関すること。
埋立整備課
一 廃棄物処理場建設工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 廃棄物処理場建設工事に係る調査及び調整に関すること。
三 港湾施設建設工事の設計、施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
四 埋立地護岸建設工事の設計、施行及び監督に関すること。
五 埋立地施設整備工事の設計、施行及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
浚渫工事課
一 浚渫工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 水域の測量及び調査に関すること。
施設整備課
一 船舶の製造及び修繕工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 建築工事の設計、施行及び監督に関すること。
三 機械工事の設計、施行及び監督に関すること。
四 電気工事の設計、施行及び監督に関すること。
(昭五三訓令四四・全改、昭五五訓令二九・昭五五訓令一〇四・昭五七訓令一六・昭六一訓令四九・平元訓令三五・平二訓令七二・平六訓令四一・平八訓令二四・平一一訓令五四・平一二訓令四一・平一四訓令六二・平一五訓令三〇・平一八訓令三九・平二〇訓令三七・平二五訓令一七・平二六訓令九・平三一訓令三三・令二訓令一九・令四訓令二五・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長及び道路整備担当課長を置くことができる。
3 副所長は、第十二条第一項に規定するセンター所長を兼ねるものとする。
4 港湾局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
(昭四七訓令一〇九・全改、昭五六訓令一三三・昭六〇訓令四八・平五訓令一一八・平八訓令二四・平一四訓令六二・平二三訓令一九・平二七訓令六八・平二八訓令五五・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長(道路整備担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、港湾局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、港湾局所属職員のうちから、港湾局長が配属する。
(昭四七訓令一〇九・昭五六訓令一三三・昭六〇訓令四八・平五訓令一一八・平一九訓令四一・平二七訓令六八・平二八訓令五五・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、港湾局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令一三三・昭六〇訓令四八・平五訓令一一八・平二七訓令六八・平二八訓令五五・平二九訓令一九・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長、課長及び第十二条第一項に規定するセンター所長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、機械器具の製作、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 直営により行う工事又は船舶若しくは機械器具等の修繕に関すること。
四 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(船舶及び土地の売払い又は土地の貸付けを除く。)。
五 予定価格が百五十万円以上の船舶の売払いに関すること。
六 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。
七 物件の移転、除却、その他の損失補償に関すること。
八 海岸保全施設の管理に関すること(重要なものに限る。)。
九 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
十 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
十一 五百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(昭四三訓令甲一四三・全改、昭四七訓令一〇九・昭五〇訓令一〇一・昭六〇訓令四八・昭六二訓令六二・平三訓令一一〇・平四訓令一一六・平七訓令一三〇・平八訓令二四・平一七訓令三九・平二〇訓令三七・平二一訓令四〇・平二三訓令一九・平二七訓令六八・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、機械器具の製作、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(土地の売払い及び貸付けの場合を除く。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲一四三・全改、昭四七訓令一〇九・昭五〇訓令一〇一・昭六二訓令六二・平三訓令一一〇・平四訓令一一六・平七訓令一三〇・平二七訓令六八・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六八・追加)
(高潮対策センターの設置)
第十条 所に高潮対策センター(以下「センター」という。)を置く。
(平二三訓令一九・追加、平二七訓令六八・旧第九条繰下、平二八訓令五五・一部改正)
(センターの分掌事務)
第十一条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 海岸保全施設の管理に関すること。
二 海岸保全施設の維持補修工事の設計、施行及び監督に関すること。
三 海岸保全施設の建設工事(機械及び電気工事に限る。)の施行及び監督に関すること。
(平二三訓令一九・追加、平二四訓令一五・一部改正、平二七訓令六八・旧第十条繰下)
(センターの職)
第十二条 センターにセンター所長を置く。
2 港湾局長は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二三訓令一九・追加、平二七訓令六八・旧第十一条繰下・一部改正)
(センター職員の資格及び任免)
第十三条 センター所長は、参事又は副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、港湾局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、所所属職員から、所長が配属する。
(平二三訓令一九・追加、平二七訓令六八・旧第十二条繰下・一部改正)
(センター職員の職責)
第十四条 センター所長は、所長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、センター所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、センター所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつてセンター所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二三訓令一九・追加、平二七訓令六八・旧第十三条繰下・一部改正、平二八訓令五五・一部改正)
(センター所長の決定対象事案)
第十五条 センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 センター所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(土地の売払い及び貸付けの場合を除く。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。
五 海岸保全施設の管理に関すること(重要なものを除く。)。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二三訓令一九・追加、平二七訓令六八・旧第十四条繰下・一部改正)
(センターにおける課長代理の決定対象事案)
第十六条 センターにおける課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 海岸保全施設の管理に関すること(簡易なものに限る。)。
三 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
四 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六八・追加)
(昭四三訓令甲一四三・追加、平二三訓令一九・旧第九条繰下・一部改正、平二七訓令六八・旧第十五条繰下・一部改正)
(事業計画)
第十八条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、港湾局長の承認を得なければならない。
(昭四三訓令甲一四三・追加、平二三訓令一九・旧第十条繰下・一部改正、平二七訓令六八・旧第十六条繰下)
(事業報告等)
第十九条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について港湾局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度港湾局長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲一四三・旧第九条繰下、昭五三訓令四四・一部改正、平二三訓令一九・旧第十一条繰下、平二七訓令六八・旧第十七条繰下)
(所の処務細則)
第二十条 所長は、あらかじめ港湾局長の承認をえて、所の処務細則を定めることができる。
(昭四三訓令甲一四三・旧第十条繰下、平二三訓令一九・旧第十二条繰下、平二七訓令六八・旧第十八条繰下)
(準用)
第二十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四三訓令甲一四三・旧第十一条繰下、昭四七訓令一〇九・一部改正、平二三訓令一九・旧第十三条繰下、平二七訓令六八・旧第十九条繰下)
附則(平成七年訓令第一三〇号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第四一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第三九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第四一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第一九号)
この訓令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第九号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一九号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第一九号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。