○東京都東京港管理事務所処務規程
昭和四六年六月一七日
訓令甲第九四号
総務局
財務局
港湾局
東京港管理事務所
〔東京都東京港管理事務処務規程〕を次のように定める。
東京都東京港管理事務所処務規程
(昭五〇訓令一〇〇・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都東京港管理事務所(以下「所」という。)は、東京港における港湾施設、埋立地、共同溝及び廃棄物処理場並びに東京都東京ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理並びに海上公園の管理及び整備に関する事務をつかさどる。
(平二〇訓令三八・平二四訓令一六・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
港務課
ふ頭運営課
港湾道路管理課
臨海地域管理課
施設補修課
(昭五三訓令四三・全改、平七訓令一三二・平一六訓令六一・平二〇訓令三八・平二八訓令五四・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
港務課
一 所所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の物品購買契約及び工事、修繕その他の契約に関すること。
五 船員及び港湾労働者等の福利厚生施設並びにヘリポートの管理に関すること。
六 港湾施設使用料、ヘリポート使用料及び水域占用料等の徴収に関すること(他の課に属するものを除く。)。
七 所の財産及び物品の管理に関すること。
八 電子計算組織の運用、管理及び調整に関すること。
九 水域施設、係留施設、外かく施設(護岸を除く。)及び貯木場の管理に関すること。
十 港湾区域内の水域における水質汚濁防止その他の公害防止の実施に関すること。
十一 消火、警備及び救難に関すること。
十二 港湾区域内の水域における航行障害の防止及び清掃(水面清掃等の委託を含む。)の実施に関すること。
十三 港湾区域内の水域における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為の規制に関すること(基本方針の策定及び重要な案件の許可等に関することを除く。)。
十四 港湾における船舶の係留保管の適正化に関すること(基本方針の策定に関することを除く。)。
十五 港湾施設の保安に関すること。
十六 所内他の課に属しないこと。
ふ頭運営課
一 港湾施設の管理運営に係る方針の策定及び調整に関すること(港湾局港湾経営部及び他の課に属するものを除く。)。
二 港湾施設の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 船席の指定に関すること。
四 船舶の入出港届及び入港船舶届の受理に関すること。
五 入港料及び港湾施設使用料等の徴収に関すること。
六 放置車両対策に関すること。
港湾道路管理課
一 局所管道路、橋りよう及び海底トンネル並びに橋りよう附帯施設(以下「道路等」という。)の管理に関すること。
二 道路等に係る占用及び使用の許可並びに埋立地(道路用地に限る。以下同じ。)の一時貸付けに関すること。
三 道路台帳の整備及び保管に関すること。
四 道路等の占用料及び使用料並びに埋立地の一時貸付料等の徴収に関すること。
五 道路等の監察に関すること。
六 道路等及びこれらの附属物の維持補修に関すること。
臨海地域管理課
一 埋立地、共同溝及び廃棄物処理場の管理及び維持補修に関すること。
二 埋立地の一時貸付け及び一時貸付料等の徴収に関すること。
三 埋立地の測量及び境界確定に関すること。
四 海上公園工事の設計、施行及び監督に関すること。
五 海上公園の管理及び維持補修に関すること。
六 海上公園の利用料及び占用料等の徴収に関すること。
施設補修課
一 港湾施設(道路等を除く。)、ヘリポート等の維持補修工事の設計、施行及び監督に関すること。
二 港湾施設の補修計画等の策定に関すること。
(昭五三訓令四三・全改、平元訓令三四・平二訓令七四・平三訓令一四八・平五訓令一二〇・平七訓令一三二・平一〇訓令四七・平一四訓令六四・平一六訓令六一・平二〇訓令三八・平二四訓令一六・平二九訓令一八・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 港湾局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令一〇八・全改、昭五六訓令一三一・昭六〇訓令四五・平五訓令一二〇・平二〇訓令三八・平二三訓令一八・平二七訓令六七・平二九訓令一八・令四訓令二四・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、港湾局長が命ずる。
4 前三項以外の職員は、港湾局所属職員のうちから、港湾局長が配属する。
(昭四七訓令一〇八・昭五六訓令一三一・昭六〇訓令四五・平五訓令一二〇・平二〇訓令三八・平二七訓令六七・平二九訓令一八・令四訓令二四・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、港湾局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令一三一・昭六〇訓令四五・平五訓令一二〇・平二〇訓令三八・平二七訓令六七・平二八訓令五四・平二九訓令一八・令四訓令二四・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 直営により行う補修工事又は機械器具の修繕に関すること。
四 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(土地の売払い及び一年を超える貸付けの場合を除く。)。
五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。
六 物件の移転、除却その他の損失補償に関すること。
七 港湾施設、ヘリポート、道路、海上公園等及び港湾区域内の水域の使用又は占用の許可等及び規制並びに埋立地の一時貸付け及び規制並びに船舶の係留保管の適正化並びに共同溝及び廃棄物処理場の管理に関すること(重要なものに限る。)。
八 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
九 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
十 五百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(昭五〇訓令一〇〇・昭六二訓令六二・平三訓令一一二・平三訓令一四八・平四訓令一一八・平五訓令一二〇・平七訓令一三二・平一〇訓令四七・平一四訓令六四・平一六訓令六一・平一七訓令四一・平二〇訓令三八・平二一訓令三九・平二三訓令一八・平二四訓令一六・平二七訓令六七・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(土地の売払い及び貸付けの場合を除く。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。
五 港湾施設、ヘリポート、道路、海上公園等及び港湾区域内の水域の使用又は占用の許可等及び規制並びに埋立地の一時貸付け及び規制並びに船舶の係留保管の適正化並びに共同溝及び廃棄物処理場の管理に関すること(重要なものを除く。)。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭五〇訓令一〇〇・昭六二訓令六二・平三訓令一一二・平四訓令一一八・平五訓令一二〇・平七訓令一三二・平一〇訓令四七・平一四訓令六四・平一六訓令六一・平二〇訓令三八・平二七訓令六七・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六七・追加)
(決定事案の細目)
第十条 港湾局長は、前三条の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二〇訓令三八・旧第九条繰下・一部改正、平二三訓令一八・旧第十五条繰上・一部改正、平二七訓令六七・旧第九条繰下・一部改正)
(事業計画)
第十一条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、港湾局長の承認を得なければならない。
(昭五三訓令四三・一部改正、平二〇訓令三八・旧第十条繰下、平二三訓令一八・旧第十六条繰上、平二七訓令六七・旧第十条繰下)
(事業報告等)
第十二条 所長は、次に掲げる事項についてそれぞれ指定する期限までに、港湾局長に報告しなければならない。
一 船舶の入出港状況 翌日
二 前月分の職員の勤務状況 毎月五日
三 前月分の事業の実績及び概要 毎月二十日
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度港湾局長に報告しなければならない。
(昭五三訓令四三・一部改正、平二〇訓令三八・旧第十一条繰下、平二三訓令一八・旧第十七条繰上、平二七訓令六七・旧第十一条繰下)
(所の処務細則)
第十三条 所長は、あらかじめ港湾局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平二〇訓令三八・旧第十二条繰下、平二三訓令一八・旧第十八条繰上、平二七訓令六七・旧第十二条繰下)
(準則)
第十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一〇八・一部改正、平二〇訓令三八・旧第十三条繰下、平二三訓令一八・旧第十九条繰上、平二七訓令六七・旧第十三条繰下)
附則(昭和五一年訓令第七五号)
この訓令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年訓令第一四八号)
この訓令は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一三二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第一八号)
この訓令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一八号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第二四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。