○東京都入港料条例
昭和五一年一二月二五日
条例第八六号
東京都入港料条例を公布する。
東京都入港料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十四条の二の規定により、東京都が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第二条 入港料は、東京港(法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により公告された東京港港湾区域をいう。以下同じ。)に入港する船舶から徴収する。
(平二一条例四〇・一部改正)
(入港料の料率)
第三条 入港料の料率は、入港一回総トン数一トンにつき二円七十銭とする。ただし、内航船舶(本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶をいう。)については、これを二分の一に減じた額に相当する額とする。
一 同一船舶が一日二回以上入港する場合は、一日につき入港一回とみなす。
二 同一船舶が一月十一回(前号の規定適用後の回数による。)以上入港する場合は、一月につき入港十回とみなす。
(昭五五条例六九・昭五七条例九三・昭六〇条例五〇・一部改正)
(入港料を徴収しない船舶)
第四条 法第四十四条の二第一項ただし書に規定する船舶のほか、総トン数七百トン未満の船舶又は単に東京港を通過する船舶からは、入港料を徴収しない。
(平二一条例四〇・一部改正)
(入港料の減免)
第五条 知事は、東京港と川崎港(法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により公告された川崎港港湾区域をいう。以下同じ。)及び横浜港(法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により公告された横浜港港湾区域をいう。以下同じ。)のいずれか一港又は二港とに連続して入港する船舶(川崎港又は横浜港を単に通過する船舶を除く。)で、知事が定めるものについては、入港料を減額することができる。
2 前項に定めるもののほか、知事は、公益上その他特別の理由があると認める船舶については、入港料を減額し、又は免除することができる。
(平二一条例四〇・一部改正)
(平一一条例八二・一部改正)
(入港料の納付及び不還付)
第七条 入港料は、知事が指定する期日までに、前条の規定による届出をした者が納付しなければならない。
2 既納の入港料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平一一条例八二・一部改正)
(調査等)
第八条 知事は、第六条の規定による届出がないとき、又はその届出事項に疑義があると認めるときは、当該船舶に係る船舶国籍証書その他必要な書類を提出させ、調査し、又は質問することができる。
(平一一条例八二・一部改正)
(罰則)
第九条 入港に関する事実を偽り、その他不正の手段により、入港料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第十条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五一年規則第一九八号で昭和五二年一月一日から施行)
2 この条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「二円」とあるのは、この条例の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間は「一円六十銭」と、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は「一円八十銭」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和五五年条例第六九号)
1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第七五号で昭和五五年五月一日から施行)
2 この条例による改正後の東京都入港料条例(以下「改正後の条例」という。)の適用については、この条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、改正後の条例第三条第一項中「二円三十銭」とあるのは、「二円十銭」とする。
附則(昭和五七年条例第九三号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五七年規則第九七号で昭和五七年五月一日から施行)
附則(昭和六〇年条例第五〇号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第八八号で昭和六〇年五月一日から施行)
附則(平成一一年条例第八二号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成一一年規則第二一九号で平成一一年一〇月一二日から施行)
附則(平成二一年条例第四〇号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都入港料条例第五条の規定は、この条例の施行の日以後に東京港に入港する船舶から適用する。