○東京都港湾環境整備負担金条例

昭和五五年三月二八日

条例第五八号

東京都港湾環境整備負担金条例を公布する。

東京都港湾環境整備負担金条例

(趣旨)

第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十三条の五第一項の規定に基づき、東京都が徴収する港湾環境整備負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担対象工事)

第二条 負担金は、東京都が実施する東京港における港湾工事で次の各号に掲げるもののうち、知事が指定するもの(以下「負担対象工事」という。)について徴収する。

 法第二条第五項第九号に規定する港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。施設の敷地を含む。)及び同項第九号の三に規定する港湾環境整備施設(施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事

 前号に掲げる施設の維持の工事

 法第二条第五項第九号に規定する港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯を除く。施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事

 前号に掲げる施設の維持の工事

 港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その他の処理の工事、汚濁水の浄化のための工事及び漂流物の除去その他の清掃のための工事

2 知事は、負担対象工事として指定しようとする工事を実施するときは、あらかじめ、その種類を告示するものとする。

3 第一項に規定する知事の負担対象工事の指定は、工事の完了後次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。

 工事の種類

 工事の名称

 工事の実施された場所

 工事の完了した日

 工事に要した費用

 負担区域

 工事費に対する負担の割合

 工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場若しくは事業場の敷地の面積の合計又はその面積の合計に負担区域内における工場若しくは事業場の設置予定区域の面積として知事が定める面積を加算した面積

4 負担金は、工事の完了した日から三年以内に前項に規定する告示をしなかつた場合は、徴収することができない。

(負担対象事業者)

第三条 負担金を負担すべき者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事業者(国及び地方公共団体を除く。以下「負担対象事業者」という。)とする。

 負担対象工事が前条第一項第一号又は第三号に掲げる工事である場合

 当該工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(前条第一項第三号に掲げる工事である場合は、水面を含む。以下本号及び次条第一号において同じ。)の面積の合計が一万平方メートル以上であるものに係る事業者

 に掲げる事業者のほか、当該工事の完了した日後十年間に、その負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者

 負担対象工事が前条第一項第二号第四号又は第五号に掲げる工事である場合

当該工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(前条第一項第四号又は第五号に掲げる工事である場合は、水面を含む。次条第二号において同じ。)の面積の合計が一万平方メートル以上であるものに係る事業者

(昭六〇条例四〇・昭六二条例三五・一部改正)

(負担金の額)

第四条 負担対象事業者の負担すべき負担金の額は、当該負担対象工事に要した費用の額に二分の一の割合(知事が当該負担対象工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 負担対象工事が第二条第一項第一号又は第三号に掲げる工事である場合

 前条第一号イに規定する負担対象事業者にあつては、当該工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として知事が定める面積を加算した面積(以下本号において「工場等敷地面積」という。)に対する当該負担対象事業者の負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計の割合

 前条第一号ロに規定する負担対象事業者にあつては、工場等敷地面積に対する当該負担対象事業者の負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積(既に当該工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

 前条第一号イ又はに規定する負担対象事業者が当該工事の完了した日後十年間に、当該負担区域内において工場又は事業場の敷地の面積を増加したときにあつては、工場等敷地面積に対する増加後の負担区域内にある当該工場又は事業場の敷地の面積(既に当該工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

 負担対象工事が第二条第一項第二号第四号又は第五号に掲げる工事である場合

前条第二号に規定する負担対象事業者にあつては、当該工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する当該負担対象事業者の負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計の割合

(負担区域)

第五条 前三条に定める負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

 負担対象工事が第二条第一項第一号に掲げる工事である場合

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定により東京港臨港地区として告示された地区(以下「臨港地区」という。)及び港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十五条の五第二項第一号に規定する予定埋立区域(以下「予定埋立区域」という。)

 負担対象工事が第二条第一項第二号に掲げる工事である場合

臨港地区

 負担対象工事が第二条第一項第三号第四号又は第五号に掲げる工事である場合

法第三十三条第二項において準用する法第九条第一項の規定により東京港港湾区域として告示された区域(以下「港湾区域」という。)及び臨港地区

2 前項第一号に規定する予定埋立区域は、知事が指定し、その位置及び面積を告示する。これを変更する場合もまた同様とする。

(工場又は事業場敷地面積の届出)

第六条 毎年三月三十一日において、現に臨港地区内及び港湾区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル以上である工場又は事業場に係る事業者は、当該年の四月三十日までに、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地面積その他の事項を知事に届け出なければならない。

2 前項に定める事業者のほか、新たに臨港地区内及び港湾区域内において敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者は、その日から一月以内に、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地面積その他の事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項に定める事業者は、その届出事項に変更を生じたときは、その日から一月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(立入調査)

第七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして工場又は事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を調査させ、関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により、立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(負担金の徴収)

第八条 知事は、負担対象事業者が納付すべき負担金の額を確定したときは、遅滞なくこれを当該負担対象事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業者は、規則で定めるところにより、知事が指定する期限までに負担金を納付しなければならない。

3 知事は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、負担金を減額し、又は免除することができる。

(東京都港湾審議会の意見聴取)

第九条 知事は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、東京都港湾審議会の意見をきかなければならない。

 負担対象工事として指定することができる工事、負担金を負担させる事業者又は負担区域を変更しようとする場合

 第二条第一項の規定により負担対象工事を指定しようとする場合

 第五条第二項の規定により予定埋立区域を指定し、又は変更しようとする場合

(委任)

第十条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する工事について適用する。

2 施行日に現に臨港地区内及び港湾区域内にある敷地の面積の合計が一万平方メートル以上である工場又は事業場に係る事業者は、施行日から三月以内に、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地面積その他の事項を知事に届け出なければならない。

(昭和六〇年条例第四〇号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三五号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

東京都港湾環境整備負担金条例

昭和55年3月28日 条例第58号

(昭和62年3月20日施行)