○東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例
平成一二年三月三一日
条例第八九号
東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例を公布する。
東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十七条第四項及び第五項の規定により、東京都が管理する港湾の法第二条第三項に規定する港湾区域及び法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域内において東京都が徴収する占用料及び土砂採取料の額、徴収方法等について定めるものとする。
(占用料及び土砂採取料)
第二条 知事は、法第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けた者から、別表に定める占用料又は土砂採取料を徴収する。
(平一七条例八三・一部改正)
(占用料及び土砂採取料の減免)
第三条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条第一項に規定する占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
(占用料及び土砂採取料の不還付)
第四条 既納の占用料及び土砂採取料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過怠金)
第五条 詐偽その他不正の行為により、第二条第一項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に法第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可を受けた者について適用する。
附則(平成一七年条例第八三号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の占用又は土砂の採取に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一七条例八三・一部改正)
一 占用料
港湾区分 | 占用区分 | 占用場所の区分 | 単位 | 金額 |
東京港 | いかだ係留のための占用 | 港湾区域 | 一平方メートル当たり月額 | 二十八円 |
飲食店その他の通常陸上に設置される施設を水域に設置するための占用 | 同右 | 同右 | Aに〇・〇〇〇六二五を乗じて得た額(当該額が百二十七円未満の場合は百二十七円) | |
桟橋、起重機、船舶の係留等のための占用 | 同右 | 同右 | 百二十七円 | |
港湾隣接地域内の公共空地 | 同右 | 百九十円 | ||
上空の占用又は地下埋設物設置のための占用 | 港湾区域 | 同右 | 六十円 | |
港湾隣接地域内の公共空地 | 同右 | 九十円 | ||
その他の港湾 | 桟橋、起重機、船舶の係留等のための占用 | 港湾区域及び港湾隣接地域内の公共空地 | 同右 | 十円 |
上空の占用又は地下埋設物設置のための占用 | 同右 | 同右 | 五円 |
備考
一 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)並びに底面積は四平方メートル未満の鉄塔及び係船くいは、各一本につき四平方メートルを占用するものとみなす。
二 ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これにより難いときは、延長一メートルにつき一平方メートルを占用するものとみなす。
三 広告又は看板でその板の面積が敷地の面積より広いものについては、その板の面積を占用面積とみなす。
四 占用面積が一平方メートル未満であるとき、又は占用面積に一平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、一平方メートルに切り上げて計算する。
五 一件の料金が百円未満のものについては、百円を徴収する。
六 占用の開始の日の属する月から占用の終了の日の属する月までの月数を占用期間とみなして計算する。ただし、その総日数が三十日を超えないものは、一月とみなして計算する。
七 Aは、水域占用場所の近傍の土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号に規定する土地課税台帳又は同条第十一号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。)の一平方メートル当たりの額に相当する額とする。
二 土砂採取料
沿岸区分 | 採取物区分 | 単位 | 金額 |
東京港 | 砂利又は砂 | 一立方メートルにつき | 三百六十円 |
玉石 | 同右 | 五百四十円 | |
泥土 | 同右 | 二百十円 | |
その他の港湾 | 砂利又は砂 | 同右 | 百五十円 |
玉石 | 同右 | 二百二十円 | |
泥土 | 同右 | 八十五円 |
備考
一 玉石は、直径十二センチメートル以上のものとする。
二 採取容積が一立方メートル未満のとき、又は採取容積に一立方メートル未満の端数があるときのその容積又は端数は、一立方メートルに切り上げて計算する。