○東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例施行規則

平成一二年三月三一日

規則第一三九号

東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例施行規則を公布する。

東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第八十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用料及び土砂採取料の減免)

第二条 条例第三条の規定により占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 港湾管理者である東京都(以下「港湾管理者」という。)の業務を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する業務の用に供するとき。

 公共的団体において公共の目的の用に供し、かつ、港湾の管理運営上必要があり、又は港湾の開発に資する場合であって、特に必要があると認められるとき。

 港湾管理者が行う港湾工事等の請負者又は受託者において、当該港湾工事等の用に供するとき。

 港湾管理者以外の者が行う工事であって、その許可条件等によりしゅん工後当該工事に係る施設を東京都に引き継ぐことが予定されているものの用に供するとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が特にその必要があると認めるとき。

(占用料及び土砂採取料の還付)

第三条 条例第四条ただし書の規定により既納の占用料及び土砂採取料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。この場合において、還付する占用料及び土砂採取料の額は、既納の占用料及び土石採取料の額と当既納の占用料及び土石採取料の額の計算の基礎となった期間又は容積から未占用期間又は未採取容積を控除して得た期間又は容積を基礎として計算した占用料及び土石採取料の額との差額とする。

 港湾管理者が港湾の管理運営上の理由により、許可内容を変更し、又は許可を取り消したことにより、許可された占用面積又は土砂採取容積が減少し、又は消滅したとき。

 前号の規定によるもののほか、知事が特にその必要があると認めるとき。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第139号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第12編 湾/第3章 港湾の規制
沿革情報
平成12年3月31日 規則第139号