○東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則

昭和三七年五月一日

規則第八一号

東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則を公布する。

東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則

(総則)

第一条 この規則は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十七条の規定に基づき、東京都が管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五六規則五九・一部改正)

(許可の申請)

第二条 港湾区域及び港湾隣接地域内において、法第三十七条第一項各号の一に掲げる行為(以下「工事等」という。)の許可を受けようとする者は、それぞれ次の各号に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

 法第三十七条第一項第一号に掲げる行為の許可の申請書 別記第一号様式

 法第三十七条第一項第二号に掲げる行為の許可の申請書 別記第二号様式

 法第三十七条第一項第三号に掲げる行為の許可の申請書 別記第三号様式

 法第三十七条第一項第四号に基づく港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「政令」という。)第十四条第一号に掲げる行為の許可の申請書 別記第四号様式

 法第三十七条第一項第四号に基づく政令第十四条第二号に掲げる行為の許可の申請書 別記第五号様式

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、工事等が工作物の設置を伴わないものについては、第三号の設計図を省略することができる。

 位置図

 平面図

 設計図

 許可を受けようとする工事等に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

 その他知事が必要と認める書類

(昭四七規則二三五・旧第三条繰上、昭五六規則五九・一部改正)

(原状回復義務)

第三条 法第三十七条第一項第一号又は第二号の許可を受けた者は、許可期間の満了、許可の取消し等により当該許可が失効した場合は、遅滞なく当該許可を受けた区域を原状に回復し、又は土砂を採取した跡地を整理して、知事にその旨を届出の上、知事の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、許可を受けた者が知事の承認を受けたときは、同項の規定を適用しない。

(昭四七規則二三五・旧第四条繰上、昭五四規則五五・昭五六規則五九・平九規則七五・一部改正)

(許可事項の変更)

第四条 法第三十七条第一項各号の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(昭四七規則二三五・旧第五条繰上)

(届出事項)

第五条 許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。

 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき

 工事等を廃止したとき

(昭四七規則二三五・旧第六条繰上、昭五四規則五五・一部改正)

(相続又は合併による承継の届出)

第六条 許可を受けた者が死亡し、又は合併によつて消滅した場合は、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から一月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四七規則二三五・旧第七条繰上、昭五四規則五五・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都の管理する港湾の港湾区域における工事等の規制に関する規則(昭和三十一年東京都規則第七十九号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則に基いて提出されている申請書等の図書は、この規則の相当規定に基いて提出されたものとみなす。

(昭和四〇年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二三五号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第五五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五九号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用については、この規則の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間、改正後の規則別表第一東京港の項中「十五円」とあるのは、「十三円」とする。

(昭和五九年規則第八二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成二年規則第七五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三五五号)

1 この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成五年規則第四一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける者について適用し、同日前に許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一七四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項、第一号又は第二号の規定により受けた許可に係る占用料及び土石採取料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平3規則355・全改、令元規則35・一部改正)

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(平3規則355・全改、令元規則35・一部改正)

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(平3規則355・全改、令元規則35・一部改正)

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(平3規則355・全改、令元規則35・一部改正)

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(平3規則355・全改、令元規則35・一部改正)

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東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則

昭和37年5月1日 規則第81号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第3章 港湾の規制
沿革情報
昭和37年5月1日 規則第81号
昭和40年4月1日 規則第95号
昭和47年9月25日 規則第235号
昭和51年3月31日 規則第36号
昭和54年3月31日 規則第55号
昭和56年3月31日 規則第59号
昭和59年3月31日 規則第82号
平成2年3月31日 規則第75号
平成3年9月21日 規則第355号
平成5年3月31日 規則第41号
平成9年4月1日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第174号
令和元年6月28日 規則第35号