○港湾隣接地域の指定

昭和三三年一〇月四日

告示第九〇三号

港湾法第三十七条第一項の規定により、元村港、岡田港及び波浮港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

港湾隣接地域の範囲

1 元村港

次の各地番の地先海面に隣接する幅員三十メートルの陸域

大島大島町

五番地、十四番地、十五番地、十九番地、二十番地、四百十五番

大島大島町元町字トンチ畑

八百八十二番

大島大島町元町字仲の原

無番地

2 岡田港

次の各地番の地先海面に隣接する幅員十五メートルの陸域

大島大島町岡田字横町

六十五番、六十六番、六十七番、六十八番、六十九番、七十番、七十一番、七十二番、七十三番、七十四番、七十五番、七十六番、七十七番、七十八番、七十九番、八十番、八十一番、八十二番、八十三番の一

大島大島町岡田字向町

八十三番、八十四番、八十五番、八十六番、八十七番、八十八番、八十九番、九十番、九十一番、九十二番、九十三番、九十四番、九十五番、九十六番

大島大島町岡田字苗の平

百四番、百五番、百九番、百十番

3 波浮港

(1) 次の各地番の地先海面に隣接する幅員三十メートルの陸域

大島大島町波浮港字上崎

百番の一の一、百番の一の二、百番の一の八、百番の一の九、百番の一の十、百番の一の十一

(2) 次の各地番の地先海面に隣接する幅員十五メートルの陸域

大島大島町波浮港

一番の一、一番の二、一番の六、一番の四十四、一番の四十六、一番の四十七、一番の四十八、一番の五十三、一番の五十四、一番の五十五、一番の五十八、一番の六十八、一番の六十九、一番の七十、一番の八十六、一番の九十九、一番の百、一番の百一、一番の百二十六、一番の百二十八、一番の百二十九、一番の百三十、一番の百三十二、一番の百五十二、一番の百五十三、一番の百五十五、一番の百五十六、九番

(3) 次の各地番の地先護岸の水際線から都道陸側路肩までの陸域

大島大島町波浮港

一番の三十六、一番の三十七、一番の四十、一番の四十二、一番の五十七、一番の五十九、一番の六十、一番の百十七、一番の百十八、一番の百二十二、一番の百二十四、一番の百六十、一番の百六十一、十八番、十八番の二の二、十八番の二の五、十八番の三、十九番

大島大島町波浮港港淵

百一番、百一番の一の四の二、百一番の二

大島大島町波浮港下地

千二十番の一、千二十番の十一、千九十八番

――――――――――

昭和三三年一〇月四日

告示第九〇四号

港湾法第三十七条第一項の規定により、大久保港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

大久保港の港湾隣接地域の範囲

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 三宅島三宅村大久保漁港防波堤基部から二百十六度三十分十メートルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から百三十二度三十分百十メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から百二十度三十分二十四メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から百十四度三十分二十メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から百十一度三十分二十メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から百十度二十メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から百七度三十分二十メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から百二度四十二メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から九十六度三十分四十一メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から九十三度四十四メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から九十度五十四メートルの地点まで引いた線

ヲ線 ル線の終点から八十三度三十分四十メートルの地点まで引いた線

ワ線 ヲ線の終点から七十八度四十五メートルの地点まで引いた線

カ線 ワ線の終点から六十九度三十分六十メートルの地点まで引いた線

ヨ線 カ線の終点から五十七度三十分七十メートルの地点まで引いた線

タ線 ヨ線の終点から三百二十七度三十分海面まで引いた線

レ線 イ線の始点から三十六度十一・六メートルの地点まで引いた線

ソ線 レ線の終点から三十三度四十二・二メートルの地点まで引いた線

――――――――――

昭和三四年一月二二日

告示第五九号

港湾法第三十七条第一項の規定により、東京港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

東京港の港湾隣接地域の範囲

つぎの各町丁の地先港湾区域(ただし、河川区域との重複部分を除く。)に隣接する幅員十五メートルの陸域

1 大田区

大森本町一丁目、大森本町二丁目、大森東一丁目、大森東三丁目、大森東五丁目、大森南四丁目、大森南五丁目、東糀谷六丁目、羽田旭町

2 品川区

北品川一丁目、東品川一丁目、東品川二丁目、東品川三丁目、東品川四丁目、東大井一丁目、東大井二丁目、南大井一丁目、南大井二丁目、勝島一丁目、勝島二丁目

3 港区

海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目

4 中央区

晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、新佃島東町一丁目、月島二丁目、月島四丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目

5 江東区

深川有明町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、深川東雲一丁目、同二丁目、深川枝川町一丁目、同二丁目、深川浜園町、深川越中島町二丁目、同三丁目、深川古石場町四丁目、深川平久町二丁目、深川塩崎町、深川洲崎弁天町、深川加崎町、南砂町四丁目

――――――――――

昭和三四年五月一九日

告示第四二三号

港湾法第三十七条第一項の規定により神湊港及び八重根港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

港湾隣接地域の範囲

1 神湊港

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 八丈島神湊港導灯(前)より八十八度三十分九十五メートルの地点から百六十度三十四メートルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から六十七度三十分七十七メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から七十一度六十八メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から百三度三十分百四メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から百八度五十一メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から三十七度十メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から百三十九度二百三十一メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から九十八度二百六十メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から百三十一度九十五メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から百五十度三十分百五メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から百二十六度三十分九十メートルの地点まで引いた線

ヲ線 ル線の終点から百五十七度三十分二百メートルの地点まで引いた線

ワ線 ヲ線の終点から百七十五度百三十一メートルの地点まで引いた線

カ線 ワ線の終点から百六十四度三十三メートルの地点まで引いた線

ヨ線 カ線の終点から百九十四度三十七メートルの地点まで引いた線

タ線 ヨ線の終点から百六十七度百五十メートルの地点まで引いた線

レ線 タ線の終点から六十二度海面まで引いた線

2 八重根港

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 八丈島八重根港北船揚場東端から二百二十三度海面まで引いた線

ロ線 八丈島八重根港北船揚場東端から三百十六度三十分十六メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から二百九十一度三十四メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から二百五十九度十八メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から二百八十度三十分二十八メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から二百八十八度三十分三十九メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から三百二度三十一メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から三百二十二度三十分七十七メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から二百二十三度海面まで引いた線

――――――――――

昭和三四年一〇月一三日

告示第一〇一〇号

港湾法第三十七条第一項の規定により、御蔵島港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

御蔵島港の港湾隣接地域の範囲

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 東京都御蔵島村御蔵島港船揚場西側壁北端より百三十度十二メートルの地点から七十度二十五メートルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から四十六度百メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から六十度二十メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から四十七度五十五メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から三百十七度海面まで引いた線

ヘ線 イ線の始点から百九十度四十五メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から二百二十五度三十メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から二百五十五度十五メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から三百四十度十五メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から二百五十五度五十メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から三百四十度海面まで引いた線

――――――――――

昭和三四年一〇月一三日

告示第一〇一一号

港湾法第三十七条第一項の規定により、神津島港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

神津島港の港湾隣接地域の範囲

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 東京都神津島村神津島港第一物揚場北側突端より百一度五十五メートルの地点から百五十七度七十五メートルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から百七十六度二十二メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から百五十八度百十二メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から百二十度二十一メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から百六十四度四十五メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から二百六度二十二メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から百六十八度八十三メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から百七十八度七十二メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から百九十二度百四十九メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から百八十三度三十メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から百九十度七十二メートルの地点まで引いた線

ヲ線 ル線の終点から百八十度二十二メートルの地点まで引いた線

ワ線 ヲ線の終点から百九十三度四十五メートルの地点まで引いた線

カ線 ワ線の終点から百四十度二十六メートルの地点まで引いた線

ヨ線 カ線の終点から二百四度二十八メートルの地点まで引いた線

タ線 ヨ線の終点から二百六十二度二十三メートルの地点まで引いた線

レ線 タ線の終点から二百九度五十六メートルの地点まで引いた線

ソ線 レ線の終点から百五十二度十二メートルの地点まで引いた線

ツ線 ソ線の終点から二百四十一度八十三メートルの地点まで引いた線

ネ線 ツ線の終点から百七十五度海面まで引いた線

ナ線 イ線の始点から六十八度五十二メートルの地点まで引いた線

ラ線 ナ線の終点から五度九十二メートルの地点まで引いた線

ム線 ラ線の終点から三百七度二十六メートルの地点まで引いた線

ウ線 ム線の終点から十一度四十三メートルの地点まで引いた線

ヰ線 ウ線の終点から三百五十度五十八メートルの地点まで引いた線

ノ線 ヰ線の終点から三百十八度百三十二メートルの地点まで引いた線

オ線 ノ線の終点から二百六十六度海面まで引いた線

――――――――――

昭和三五年一〇月一一日

告示第一三〇六号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により、三池港の港湾隣接地域を次のとおり指定する。

三池港の港湾隣接地域の範囲

次の各線と海面とに囲まれた陸域

イ線 三宅島三宅村三池港物揚場北側より二百七十度四十八メートルの地点から百八十二度七十三メートルの地点まで引いた線

ロ線 イ線の終点から二百二十二度五十七メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から百六十一度三十三メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から百八十度二十八メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から二百度七十メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から百五十度四十七メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から百八十度百五十メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から九十度海面まで引いた線

リ線 イ線の終点から三百二十九度八十五メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から三百三十九度六十五メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から三百六十度四十九メートルの地点まで引いた線

オ線 ル線の終点から三百一度八十八メートルの地点まで引いた線

ワ線 オ線の終点から三百五度七十二メートルの地点まで引いた線

カ線 ワ線の終点から三百三十五度二十五メートルの地点まで引いた線

ヨ線 カ線の終点から三百五十六度二十メートルの地点まで引いた線

タ線 ヨ線の終点から三百四十八度百十八メートルの地点まで引いた線

レ線 タ線の終点から二十五度三十五メートルの地点まで引いた線

ソ線 レ線の終点から五度五十メートルの地点まで引いた線

ツ線 ソ線の終点から十三度四十五メートルの地点まで引いた線

ネ線 ツ線の終点から二十度百八十メートルの地点まで引いた線

ナ線 ネ線の終点から三十度三十八メートルの地点まで引いた線

ラ線 ナ線の終点から三十九度九十メートルの地点まで引いた線

ム線 ラ線の終点から七十七度八十メートルの地点まで引いた線

ウ線 ム線の終点から十八度六十五メートルの地点まで引いた線

キ線 ウ線の終点から九十度海面まで引いた線

――――――――――

昭和四二年一〇月三一日

告示第一〇六八号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により、東京港の港湾隣接地域を次のように指定する。

東京港港湾隣接地域の範囲

次の各町丁の地先港湾区域に隣接する幅員二十メートルの陸域。ただし、江東区東雲二丁目(二十一番及び二十七番を除く。)のうち、南側地先港湾区域に隣接する陸域については幅員三十メートルとする。

一 江東区

辰巳一丁目、辰巳二丁目、東雲二丁目(二十一番及び二十七番を除く。)、潮見一丁目、潮見二丁目

二 港区

港南五丁目

三 品川区

東品川五丁目

四 大田区

平和島一丁目、平和島二丁目、平和島三丁目、平和島四丁目、平和島五丁目、平和島六丁目、昭和島一丁目、昭和島二丁目

――――――――――

昭和四七年三月二四日

告示第三五六号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により、東京港港湾隣接地域を次のように指定する。

なお、関係図書は、東京都港湾局港営部に備え置いて縦覧に供する。

東京港港湾隣接地域の範囲

港区海岸一丁目の次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タの各線から水際線までの陸域

イ線 浜崎橋西北部橋台取付部を基点として、三十三度十五メートルまで引いた線

ロ線 イ線の終点から百二十三度五十六・二メートルの地点まで引いた線

ハ線 ロ線の終点から四十二度百七十二メートルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点から百三十二度二十三・六メートルの地点まで引いた線

ホ線 ニ線の終点から四十二度十九・八メートルの地点まで引いた線

ヘ線 ホ線の終点から四十七度八・二メートルの地点まで引いた線

ト線 ヘ線の終点から百十四度三メートルの地点まで引いた線

チ線 ト線の終点から四十二度四十四メートルの地点まで引いた線

リ線 チ線の終点から三十九度四十八メートルの地点まで引いた線

ヌ線 リ線の終点から四十二度六十四メートルの地点まで引いた線

ル線 ヌ線の終点から百三十二度十八・五メートルの地点まで引いた線

ヲ線 ル線の終点から四十七度六十メートルの地点まで引いた線

ワ線 ヲ線の終点から百三十二度十三・三メートルの地点まで引いた線

カ線 ワ線の終点から四十二度四十七メートルの地点まで引いた線

ヨ線 カ線の終点から三百十二度五十五メートルの地点まで引いた線

タ線 ヨ線の終点から四十二度十五メートルの地点まで引いた線

――――――――――

昭和五八年一月一九日

告示第四二号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の東京港港湾隣接地域を次のように指定及び指定解除したので、同法第三十七条の二第三項の規定により告示する。

なお、関係図書は、東京都港湾局港営部に備え置いて縦覧に供する。

一 東京港港湾隣接地域の指定の範囲

(一) 基点一から基点九までを順次に直線で結んだ線及び基点九と基点一とを結んだ水際線により囲まれた中央区豊海町の陸域

基点一 北緯三十五度三十八分五十八秒、東経百三十九度四十六分三十秒の地点

基点二 基点一から三百二十一度五十六分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百三十度二十一分三百六十七・三メートルの地点

基点四 基点三から三百二十度四十一分七十五・四メートルの地点

基点五 基点四から三百五十五度二十九分四百四十五・八メートルの地点

基点六 基点五から五十度四十七分七十・一メートルの地点

基点七 基点六から百四十度三十四分二百二十一・一メートルの地点

基点八 基点七から五十度二十四分百三十九・一メートルの地点

基点九 基点八から三百二十一度二十五分二十メートルの地点

(二) 基点一から基点九までを順次に直線で結んだ線及び基点九と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区新砂三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十九分三十一秒、東経百三十九度四十九分五十五秒の地点

基点二 基点一から八十四度二十分二十・六メートルの地点

基点三 基点二から百七十七度五十六分六百三・九メートルの地点

基点四 基点三から百二十六度五十八分五・三メートルの地点

基点五 基点四から八十三度四十三分二百五十一メートルの地点

基点六 基点五から百八十四度六分百・七メートルの地点

基点七 基点六から百十九度四十分八十三・六メートルの地点

基点八 基点七から八十八度十分四百三十二・七メートルの地点

基点九 基点八から百八十三度三十一分二十・四メートルの地点

(三) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区新砂三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十九分十一秒、東経百三十九度五十分二十九秒の地点

基点二 基点一から四度十一分二十一・四メートルの地点

基点三 基点二から百七度三分百七十九・七メートルの地点

基点四 基点三から百九十七度二分二十メートルの地点

(四) 基点一から基点十三までを順次に直線で結んだ線及び基点十三と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区夢の島一丁目、二丁目及び三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十分三十三秒、東経百三十九度四十九分三十二秒の地点

基点二 基点一から八十四度二分二十メートルの地点

基点三 基点二から三百五十三度一分八百四十八・四メートルの地点

基点四 基点三から三十七度三十七分百十四・七メートルの地点

基点五 基点四から八十四度四十分二百七十一・七メートルの地点

基点六 基点五から百七十五度十九分二百七十八メートルの地点

基点七 基点六から八十六度十六分十二メートルの地点

基点八 基点七から百七十三度二十六分六十七・七メートルの地点

基点九 基点八から八十三度十五分七百二十七・四メートルの地点

基点十 基点九から百二十八度十三分百九十五・六メートルの地点

基点十一 基点十から三十八度四十七分五十・八メートルの地点

基点十二 基点十一から百二十八度四十一分六百三十八・五メートルの地点

基点十三 基点十二から三十九度十八分二十メートルの地点

(五) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区新木場三丁目及び四丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分四十九秒、東経百三十九度五十分の二十二秒の地点

基点二 基点一から四度三十二分二十・三メートルの地点

基点三 基点二から八十三度二十八分三百八十一メートルの地点

基点四 基点三から百七十四度六分二十メートルの地点

(六) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区若洲一丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分四十二秒、東経百三十九度五十分二十三秒の地点

基点二 基点一から百八十四度三十八分二十・五メートルの地点

基点三 基点二から二百六十三度十一分二百五十七・四メートルの地点

基点四 基点三から三百五十三度四十四分二十メートルの地点

(七) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区若洲一丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分三十一秒、東経百三十九度四十九分四十六秒の地点

基点二 基点一から八十二度四十八分二十メートルの地点

基点三 基点二から百七十三度五十二分七百十七・六メートルの地点

基点四 基点三から二百六十三度二十八分二十メートルの地点

(八) 基点一から基点五までを順次に直線で結んだ線及び基点五と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区若洲三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十六分四十七秒、東経百三十九度五十分八秒の地点

基点二 基点一から五十六度十六分二十メートルの地点

基点三 基点二から百四十六度十九分四百九十一・五メートルの地点

基点四 基点三から五十六度三十四分三百十六メートルの地点

基点五 基点四から百四十六度二十三分二十メートルの地点

(九) 基点一から基点十四までを順次に直線で結んだ線及び基点十四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区辰巳一丁目、二丁目及び三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十八分四十一秒、東経百三十九度四十九分十四秒の地点

基点二 基点一から百七十二度五十三分二十メートルの地点

基点三 基点二から八十三度十六分三百五・一メートルの地点

基点四 基点三から百七十三度二十三分五百七十三・一メートルの地点

基点五 基点四から二百十八度六分百十一・三メートルの地点

基点六 基点五から二百六十三度二十六分千百三十四・七メートルの地点

基点七 基点六から三百五十三度二十分二百四十五・一メートルの地点

基点八 基点七から六十八度四十六分百三・二メートルの地点

基点九 基点八から三百五十三度十分百四十六・七メートルの地点

基点十 基点九から七十一度四十七分二十五・四メートルの地点

基点十一 基点十から四十八度三十一分二十二・七メートルの地点

基点十二 基点十一から二十九度十七分二十二・五メートルの地点

基点十三 基点十二から九度九分二十二・一メートルの地点

基点十四 基点十三から二百六十一度三十七分二十メートルの地点

(十) 基点一から基点十三までを順次に直線で結んだ線及び基点十三と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区豊洲六丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十八分五十三秒、東経百三十九度四十七分五十秒の地点

基点二 基点一から五十一度六分十五メートルの地点

基点三 基点二から三百二十一度六分二十メートルの地点

基点四 基点三から二百三十度四十五分百十六・七メートルの地点

基点五 基点四から二百度四十五分八十・三メートルの地点

基点六 基点五から百四十度五分二百五十四・四メートルの地点

基点七 基点六から百九十六度三十七分九十・七メートルの地点

基点八 基点七から二百三十六度二十四分千五百五十一・七メートルの地点

基点九 基点八から二百七十度四十二分六十一・二メートルの地点

基点十 基点九から三百十九度四十七分三百二十九・一メートルの地点

基点十一 基点十から五十度十九分千八百七十三・六メートルの地点

基点十二 基点十一から三百二十一度九分二十メートルの地点

基点十三 基点十二から二百三十一度九分十五メートルの地点

(十一) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区有明三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分四十一秒、東経百三十九度四十七分十二秒の地点

基点二 基点一から五十五度三十七分二十メートルの地点

基点三 基点二から百四十六度六分百六・四メートルの地点

基点四 基点三から二百三十七度二十四分二十メートルの地点

(十二) 基点一から基点六までを順次に直線で結んだ線及び基点六と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区有明三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分四十秒、東経百三十九度四十八分十三秒の地点

基点二 基点一から二百五十二度二分二十メートルの地点

基点三 基点二から百六十二度二十五分五百五十四・三メートルの地点

基点四 基点三から二百十一度五十一分五百六十二・六メートルの地点

基点五 基点四から三百二十五度五十五分三百六十五メートルの地点

基点六 基点五から二百五十度四分二十メートルの地点

(十三) 基点一から基点十三までを順次に直線で結んだ線及び基点十三と基点一とを直線で結んだ線並びに水際線により囲まれた江東区有明四丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分二十七秒、東経百三十九度四十七分三十五秒の地点

基点二 基点一から百四十六度二十四分九百十九・七メートルの地点

基点三 基点二から二百三十度六分三十・一メートルの地点

基点四 基点三から百三十七度二十四分百六十六・三メートルの地点

基点五 基点四から二百二十九度二十七分二十八メートルの地点

基点六 基点五から百三十八度一分百九十四・二メートルの地点

基点七 基点六から二百十七度一分五十七・三メートルの地点

基点八 基点七から二百九十二度五十七分三十五・六メートルの地点

基点九 基点八から二百二度二十五分二百六・四メートルの地点

基点十 基点九から二百九十二度三十七分三十四・五メートルの地点

基点十一 基点十から二百二度二十分二百二十・七メートルの地点

基点十二 基点十一から二百九十三度二十八分十九・八メートルの地点

基点十三 基点十二から三百二十六度三十一分千四百六十五・七メートルの地点

(十四) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた品川区勝島三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十五分三十五秒、東経百三十九度四十四分四十三秒の地点

基点二 基点一から百九十三度一分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百八十二度十四分八十八・三メートルの地点

基点四 基点三から十四度二十五分二十メートルの地点

(十五) 基点一から基点五までを順次に直線で結んだ線及び基点五と基点一とを結んだ水際線により囲まれた品川区勝島三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十五分五秒、東経百三十九度四十四分二十五秒の地点

基点二 基点一から一度五十三分二十・八メートルの地点

基点三 基点二から七十二度三十四分二百・二メートルの地点

基点四 基点三から百二十七度四十三分二十三・九メートルの地点

基点五 基点四から二百五十二度三十四分二百二十・七メートルの地点

(十六) 基点一から基点十七までを順次に直線で結んだ線及び基点十七と基点一とを結んだ水際線により囲まれた品川区八潮二丁目及び大田区東海五丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十六分四十五秒、東経百三十九度四十五分四十八秒の地点

基点二 基点一から三百十五度十一分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百二十五度五十一分五十七・四メートルの地点

基点四 基点三から百五十七度三十六分六十八・二メートルの地点

基点五 基点四から四十六度三十八分三十八・六メートルの地点

基点六 基点五から百三十四度五十五分九・一メートルの地点

基点七 基点六から二百二十六度十九分四十・六メートルの地点

基点八 基点七から百十四度四十五分七十メートルの地点

基点九 基点八から四十六度四十七分四十四・九メートルの地点

基点十 基点九から百四十一度十七分六十八メートルの地点

基点十一 基点十から七十五度五分三十八・二メートルの地点

基点十二 基点十一から百六十四度四十四分五百十二・一メートルの地点

基点十三 基点十二から二百三十九度一分百八十三・八メートルの地点

基点十四 基点十三から百四十八度三十五分九十一メートルの地点

基点十五 基点十四から五十九度八分七十・四メートルの地点

基点十六 基点十五から百四十八度四十七分二千百七十七・四メートルの地点

基点十七 基点十六から五十一度三分二十メートルの地点

(十七) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大田区東海一丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分五十九秒、東経百三十九度四十五分十四秒の地点

基点二 基点一から七十度十分二十メートルの地点

基点三 基点二から百六十度十二分三百九・三メートルの地点

基点四 基点三から二百五十度五十二分二十メートルの地点

(十八) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大田区平和の森公園の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分五十秒、東経百三十九度四十四分三十四秒の地点

基点二 基点一から百七十一度五分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百六十度三十七分百七十・三メートルの地点

基点四 基点三から三百四十九度十六分二十メートルの地点

(十九) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大田区平和の森公園の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分二十四秒、東経百三十九度四十四分四十五秒の地点

基点二 基点一から三百二十四度二十七分二十メートルの地点

基点三 基点二から五十三度四十分九十九・五メートルの地点

基点四 基点三から百四十三度五十九分二十メートルの地点

(二十) 基点一から基点八までを順次に直線で結んだ線及び基点八と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大田区京浜島一丁目、二丁目及び三丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分十七秒、東経百三十九度四十六分三十七秒の地点

基点二 基点一から三百二度五十分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百十四度六分千二百八十四・六メートルの地点

基点四 基点三から三百一度二十一分七百三十五メートルの地点

基点五 基点四から三百四十度二十分三百四十九メートルの地点

基点六 基点五から七度二十分三百十一・一メートルの地点

基点七 基点六から九十度十三分五百八十五・四メートルの地点

基点八 基点七から零度四十九分二十メートルの地点

(二十一) 基点一から基点六までを順次に直線で結んだ線及び基点六と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大田区城南島一丁目及び大井ふ頭その二埋立地の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分三十一秒、東経百三十九度四十六分十三秒の地点

基点二 基点一から百三十五度四十三分二十メートルの地点

基点三 基点二から二百二十四度十九分二十三・一メートルの地点

基点四 基点三から百八十度二十七分九十九・三メートルの地点

基点五 基点四から九十度二十六分千三百五十九・二メートルの地点

基点六 基点五から百八十度八分二十メートルの地点

(二十二) 基点一から基点十五までを順次に直線で結んだ線及び基点十五と基点一とを直線で結んだ線並びに水際線により囲まれた江東区青海一丁目、港区台場及び品川区東八潮の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分五十八秒、東経百三十九度四十六分四十七秒の地点

基点二 基点一から百四十六度四十五分三十四・六メートルの地点

基点三 基点二から五十六度三十六分三十・四メートルの地点

基点四 基点三から百四十六度二十三分九百四十一・九メートルの地点

基点五 基点四から二百三十六度二十分四百九十九・九メートルの地点

基点六 基点五から百四十六度三十二分二百九十七・二メートルの地点

基点七 基点六から二百三十五度五十八分千二・七メートルの地点

基点八 基点七から三百二十三度五十三分三百二・二メートルの地点

基点九 基点八から四十五度四十五分四十三・二メートルの地点

基点十 基点九から三百十六度四十九分七十九・二メートルの地点

基点十一 基点十から二百二十六度三十九分三十三メートルの地点

基点十二 基点十一から三百二十四度二十四分四十八・五メートルの地点

基点十三 基点十二から三百五十九度六分三百九十八メートルの地点

基点十四 基点十三から五十六度二十分千百四十六・九メートルの地点

基点十五 基点十四から三百二十六度十一分五百十五・一メートルの地点

(二十三) 基点一から基点十二までを順次に直線で結んだ線及び基点十二と基点一とを結んだ水際線により囲まれた江東区青海二丁目、三丁目及び四丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十七分一秒、東経百三十九度四十六分四十七秒の地点

基点二 基点一から百四十五度五十分二十メートルの地点

基点三 基点二から五十六度三十一分五百五十一・二メートルの地点

基点四 基点三から百四十六度十八分千七百六十八・七メートルの地点

基点五 基点四から二百十一度二十分二百九十五・四メートル地点

基点六 基点五から二百三十六度二十七分九十四・七メートルの地点

基点七 基点六から百四十六度十分四十五メートルの地点

基点八 基点七から二百十一度二十分五百二十九・八メートルの地点

基点九 基点八から三百二十六度十八分百九十九・二メートルの地点

基点十 基点九から二百三十六度三十五分三十九・四メートルの地点

基点十一 基点十から三百二十六度二十分二百八十・八メートルの地点

基点十二 基点十一から二百三十五度五十二分二十メートルの地点

(二十四) 基点一から基点六までを順次に直線で結んだ線及び基点六と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大井ふ頭その一埋立地の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分二十九秒、東経百三十九度四十五分二十八秒の地点

基点二 基点一から三十六度二十三分二十メートルの地点

基点三 基点二から百三十一度二分百二十七・一メートルの地点

基点四 基点三から九十度七分五百九十一・一メートルの地点

基点五 基点四から四十一度五十六分二百十二メートルの地点

基点六 基点五から百三十二度十九分二十メートルの地点

(二十五) 基点一から基点四までを順次に直線で結んだ線及び基点四と基点一とを結んだ水際線により囲まれた大井ふ頭その二埋立地の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分五十五秒、東経百三十九度四十七分二秒の地点

基点二 基点一から二百二十一度六分二十メートルの地点

基点三 基点二から百三十一度三十六分六百七十九・七メートルの地点

基点四 基点三から四十一度一分二十メートルの地点

二 東京港港湾隣接地域の指定解除の範囲

(一) 基点一から基点二十八までを順次に直線で結んだ線及び基点二十八と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた品川区勝島一丁目及び二丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十五分三十五秒、東経百三十九度四十四分四十三秒

基点二 基点一から百二度二十九分十五メートルの地点

基点三 基点二から百九十五度三十二分五十四・六メートルの地点

基点四 基点三から二百三度二十五分八十七・九メートルの地点

基点五 基点四から二百六度三十一分百二十五・九メートルの地点

基点六 基点五から二百十度二十三分三百七十九・二メートルの地点

基点七 基点六から二百四度二十四分二十九・八メートルの地点

基点八 基点七から百九十五度四十分三十・五メートルの地点

基点九 基点八から百八十八度二十二分三十・五メートルの地点

基点十 基点九から百八十度十四分二十九・九メートルの地点

基点十一 基点十から百六十九度五十九分三十・二メートルの地点

基点十二 基点十一から百六十度五十五分三十・九メートルの地点

基点十三 基点十二から百五十四度四十二分二十九・四メートルの地点

基点十四 基点十三から百四十四度四十三分三十・三メートルの地点

基点十五 基点十四から百三十七度二十五分三十メートルの地点

基点十六 基点十五から二百五十二度四十四分二十三・五メートルの地点

基点十七 基点十六から三百八度五十八分二十九・二メートルの地点

基点十八 基点十七から零度二十八分十九・四メートルの地点

基点十九 基点十八から三百三十二度十一分四十三・五メートルの地点

基点二十 基点十九から三百四十三度四分三十二・六メートルの地点

基点二十一 基点二十から三百五十一度三十五分三十・三メートルの地点

基点二十二 基点二十一から三百五十九度二十三分三十二・八メートルの地点

基点二十三 基点二十二から八度八分三十四・七メートルの地点

基点二十四 基点二十三から十五度二十九分三十三・六メートルの地点

基点二十五 基点二十四から二十六度四十三分二十三・四メートルの地点

基点二十六 基点二十五から三十度十七分三百九十八メートルの地点

基点二十七 基点二十六から二十六度三十一分百十六・三メートルの地点

基点二十八 基点二十七から二十四度十四分七十六・五メートルの地点

(二) 基点一から基点二十までを順次に直線で結んだ線及び基点二十と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた品川区南大井一丁目及び二丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十五分三十五秒、東経百三十九度四十四分三十九秒

基点二 基点一から二百八十二度三分十五メートルの地点

基点三 基点二から百九十五度五十六分十八・七メートルの地点

基点四 基点三から二百二十三度十八分百八十六・四メートルの地点

基点五 基点四から二百四度十九分四百三十七・八メートルの地点

基点六 基点五から百九十二度五十四分八十九・九メートルの地点

基点七 基点六から二百六十八度四十九分九十二・二メートルの地点

基点八 基点七から百八十度十五分三十四・一メートルの地点

基点九 基点八から九十四度一分七十・一メートルの地点

基点十 基点九から百八十七度五十九分百二十二・三メートルの地点

基点十一 基点十から百七十九度四十九分百十六・三メートルの地点

基点十二 基点十一から七十二度三十七分十六・三メートルの地点

基点十三 基点十二から零度二十八分百九・二メートルの地点

基点十四 基点十三から七度四十一分百三十六・八メートルの地点

基点十五 基点十四から二百七十三度二十六分七十・三メートルの地点

基点十六 基点十五から三百五十七度四十八分六メートルの地点

基点十七 基点十六から八十九度五十六分八十七・六メートルの地点

基点十八 基点十七から十三度四十八分百六・八メートルの地点

基点十九 基点十八から二十四度十七分四百二十三・七メートルの地点

基点二十 基点十九から四十二度三十九分百八十九・二メートルの地点

(三) 基点一から基点六までを順次に直線で結んだ線及び基点六と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた大田区平和島一丁目、四丁目及び五丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分五十秒、東経百三十九度四十四分三十四秒の地点

基点二 基点一から八十一度五十六分二十メートルの地点

基点三 基点二から百七十度二十二分三百二十四・二メートルの地点

基点四 基点三から百四十三度四十六分四百六十三メートルの地点

基点五 基点四から二百三十三度十分二十メートルの地点

基点六 基点五から三百二十三度四十六分四百六十七・七メートルの地点

(四) 基点一から基点二十までを順次に直線で結んだ線及び基点二十と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた大田区大森本町一丁目及び二丁目並びに大森東一丁目の陸域

基点一 北緯三十五度三十四分四十九秒、東経百三十九度四十四分二十八秒の地点

基点二 基点一から二百六十一度十六分十七・八メートルの地点

基点三 基点二から百七十三度二十七分六十・五メートルの地点

基点四 基点三から百五十度十三分七十七・五メートルの地点

基点五 基点四から百七十度三十八分二百・一メートルの地点

基点六 基点五から百五十度四十四分二百八十四メートルの地点

基点七 基点六から七十九度三十三分七十六・五メートルの地点

基点八 基点七から百四十三度四十三分二百二十四・一メートルの地点

基点九 基点八から五十度五十一分十五メートルの地点

基点十 基点九から三百二十三度三十九分二百三十一・九メートルの地点

基点十一 基点十から二百五十九度五十八分七十六・一メートルの地点

基点十二 基点十一から三百三十度五十五分二百六十九・二メートルの地点

基点十三 基点十二から三百五十度二十七分百八十二・六メートルの地点

基点十四 基点十三から三十一度十八分三・一メートルの地点

基点十五 基点十四から八十四度三十七分十二・六メートルの地点

基点十六 基点十五から零度四十分三・四メートルの地点

基点十七 基点十六から二百六十三度五十四分十五・五メートルの地点

基点十八 基点十七から三百五十二度六分十五・三メートルの地点

基点十九 基点十八から三百二十九度七分六十八・五メートルの地点

基点二十 基点十九から三百五十九度三十三分十六・六メートルの地点

(注 方位は真北による。)

改正文(平成二一年告示第一四六九号)

平成二十一年十一月一日から施行する。

(参考図) 東京港港湾隣接地域

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平成三〇年一〇月三一日

告示第一五〇〇号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定に基づき、東京港港湾隣接地域を次のように指定及び指定解除したので、同法第三十七条の二第三項の規定により告示する。

なお、関係図書は、東京都港湾局港湾経営部に備え置いて縦覧に供する。

一 東京港港湾隣接地域の指定の範囲

(一) 基点一から基点十九までを順次直線で結んだ線及び基点十九と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた大井ふ頭その一・その二間埋立地の陸域並びに基点二十から基点二十六までを順次直線で結んだ線及び基点二十六と基点二十とを直線で結んだ線により囲まれた大井ふ頭その一・その二間埋立地の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から百七十七度三十五分三十二秒五千四百二十四・九メートルの地点

基点二 基点一から二百二十一度四十五分三十三秒四十五・九メートルの地点

基点三 基点二から三百十一度四十九分十秒七十五・三メートルの地点

基点四 基点三から二百二十一度四十九分十一秒四・八メートルの地点

基点五 基点四から三百十一度五十二分六十秒二百十・八メートルの地点

基点六 基点五から四十一度五十六分十三秒四・六メートルの地点

基点七 基点六から三百十一度五十六分十九秒二十・〇メートルの地点

基点八 基点七から四十一度四十五分四十三秒〇・九メートルの地点

基点九 基点八から三百十一度四十五分三十八秒十五・〇メートルの地点

基点十 基点九から四十一度四十二分二十三秒二十五・〇メートルの地点

基点十一 基点十から四十一度四十二分二秒二十・〇メートルの地点

基点十二 基点十一から百三十一度四十五分三十八秒六十・一メートルの地点

基点十三 基点十二から二百二十一度四十五分四十三秒一・〇メートルの地点

基点十四 基点十三から百三十一度五十六分十九秒二十・二メートルの地点

基点十五 基点十四から二百二十一度五十六分十三秒四・六メートルの地点

基点十六 基点十五から百三十一度五十二分六十秒百二十・七メートルの地点

基点十七 基点十六から四十一度四十九分十一秒四・八メートルの地点

基点十八 基点十七から百三十一度四十九分十秒八十九・九メートルの地点

基点十九 基点十八から四十一度五十五分十八秒一・〇メートルの地点

基点二十 基点十九から二百二十三度三十五分四十九秒六百二十五・四メートルの地点

基点二十一 基点二十から二百二十一度三十三分二秒十・一メートルの地点

基点二十二 基点二十一から二百二十一度四十分二十一秒十一・六メートルの地点

基点二十三 基点二十二から二百二十一度四十四分四秒〇・五メートルの地点

基点二十四 基点二十三から三百十一度三十九分二十六秒二百四十九・九メートルの地点

基点二十五 基点二十四から四十一度三十九分十四秒十二・二メートルの地点

基点二十六 基点二十五から四十一度四十分二十八秒七・八メートルの地点

(二) 基点一から基点七までを順次直線で結んだ線及び基点七と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた豊洲・晴海水際線埋立地第三区C区の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から二十三度三十四分十五秒二千三百三十三・一メートルの地点

基点二 基点一から百四十度二十六分三秒五十・一メートルの地点

基点三 基点二から二百三十度二十七分四十九秒四百十・一メートルの地点

基点四 基点三から二百七十五度二十九分二秒四十・七メートルの地点

基点五 基点四から百八十五度二十二分五十二秒〇・九メートルの地点

基点六 基点五から二百七十五度三十分二十九秒二十・八メートルの地点

基点七 基点六から三百二十度三十分十二秒七・一メートルの地点

二 東京港港湾隣接地域の指定解除の範囲

(一)

ア 基点一から基点二十三までを順次直線で結んだ線及び基点二十三と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた大田区東海六丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から百八十度二十七分十秒五千二百三十九・七メートルの地点

基点二 基点一から二百二十一度四十二分十三秒六十二・二メートルの地点

基点三 基点二から二百二十一度四十二分十九秒六・〇メートルの地点

基点四 基点三から百三十一度三十五分一秒二十・〇メートルの地点

基点五 基点四から二百二十一度三十四分八秒百七十六・二メートルの地点

基点六 基点五から二百二十一度三十七分三秒百六十五・七メートルの地点

基点七 基点六から二百二十一度三十九分二十一秒二十九・八メートルの地点

基点八 基点七から三百十一度四十七分〇秒二百・〇メートルの地点

基点九 基点八から二百二十一度四十九分五十一秒百・五メートルの地点

基点十 基点九から百三十一度四十六分二十五秒百九十九・八メートルの地点

基点十一 基点十から二百二十一度四十分四十一秒二十・五メートルの地点

基点十二 基点十一から二百二十一度四十分二十八秒二十二・二メートルの地点

基点十三 基点十二から三百十一度九分二十六秒二十・〇メートルの地点

基点十四 基点十三から四十一度三十九分五十秒二十二・四メートルの地点

基点十五 基点十四から三百十一度五十五分三十七秒百九十九・九メートルの地点

基点十六 基点十五から四十一度四十九分五十一秒百四十・五メートルの地点

基点十七 基点十六から百三十一度四十七分一秒百九十九・九メートルの地点

基点十八 基点十七から四十一度三十七分二十三秒九・八メートルの地点

基点十九 基点十八から四十一度三十七分二十四秒百六十五・七メートルの地点

基点二十 基点十九から四十一度三十四分八秒百五十六・二メートルの地点

基点二十一 基点二十から三百十一度三十五分一秒二十・一メートルの地点

基点二十二 基点二十一から四十一度四十二分十九秒二十六・〇メートルの地点

基点二十三 基点二十二から四十一度四十二分十三秒六十二・二メートルの地点

イ 基点一から基点十三までを順次直線で結んだ線及び基点十三と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた大田区城南島六丁目及び城南島七丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から百七十七度四十六分三十八秒五千四百七十一・九メートルの地点

基点二 基点一から二百二十一度四十五分三十三秒二百四十三・二メートルの地点

基点三 基点二から二百二十一度四十五分三十四秒三百八・四メートルの地点

基点四 基点三から三百十一度三十七分二十八秒五十・二メートルの地点

基点五 基点四から二百二十三度三十五分五十一秒七・六メートルの地点

基点六 基点五から二百二十一度三十三分二秒十九・五メートルの地点

基点七 基点六から三百十一度九分二十六秒二十・〇メートルの地点

基点八 基点七から四十一度三十三分二秒二十・〇メートルの地点

基点九 基点八から四十三度三十五分五十六秒十・〇メートルの地点

基点十 基点九から四十三度三十六分十三秒十七・三メートルの地点

基点十一 基点十から百三十一度三十七分二十八秒四十九・五メートルの地点

基点十二 基点十一から四十一度四十五分三十四秒二百八十八・四メートルの地点

基点十三 基点十二から四十一度四十五分三十三秒二百四十三・二メートルの地点

(二) 基点一から基点四までを順次直線で結んだ線及び基点四と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた中央区晴海四丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から二十三度二十四分八秒二千三百五十二・六メートルの地点

基点二 基点一から百四十度二十六分三秒十五・〇メートルの地点

基点三 基点二から二百三十度二十七分十二秒四百二十九・七メートルの地点

基点四 基点三から二百七十六度三分二十五秒二十一・〇メートルの地点

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令和三年三月五日

告示第二二八号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定に基づき、東京港港湾隣接地域を次のように指定及び指定解除したので、同法第三十七条の二第三項の規定により告示する。

なお、関係図書は、東京都港湾局港湾経営部に備え置いて縦覧に供する。

一 東京港港湾隣接地域の指定の範囲

(一) 基点一から基点六までを順次直線で結んだ線及び基点六と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた江東区海の森二丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から百四十八度十八分六秒三千九百八十九・〇メートルの地点

基点二 基点一から三百一度二十一分二秒二十九・八メートルの地点

基点三 基点二から三十一度二十一分五秒二百三十・〇メートルの地点

基点四 基点三から三十一度二十一分四秒二百三十・〇メートルの地点

基点五 基点四から百二十一度二十一分八秒二十九・八メートルの地点

基点六 基点五から二百十一度二十一分五秒二百三十・〇メートルの地点

二 東京港港湾隣接地域の指定解除の範囲

(一) 基点一から基点六までを順次直線で結んだ線及び基点六と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた江東区海の森二丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から百四十七度五十四分五十九秒三千九百九十七・八メートルの地点

基点二 基点一から三百一度二十一分二秒二十・〇メートルの地点

基点三 基点二から三十一度二十一分五秒二百十・〇メートルの地点

基点四 基点三から三十一度二十一分四秒百八十二・〇メートルの地点

基点五 基点四から百二十一度二十一分八秒二十・〇メートルの地点

基点六 基点五から二百十一度二十一分五秒百八十二・〇メートルの地点

(二) 基点一から基点四までを順次直線で結んだ線及び基点四と基点一とを直線で結んだ線により囲まれた江東区新砂二丁目の陸域

基点一 三等三角点三番台場(北緯三十五度三十八分二秒、東経百三十九度四十六分二十三秒)から五十四度五十八分三十秒六千百十九・五メートルの地点

基点二 基点一から二百七十二度〇分四十一秒十五・〇メートルの地点

基点三 基点二から一度四十六分五十六秒二百六十五・四メートルの地点

基点四 基点三から九十度三十四分五十九秒十五・〇メートルの地点

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港湾隣接地域の指定

昭和33年10月4日 告示第903号

(昭和33年10月4日施行)

体系情報
第12編 湾/第3章 港湾の規制
沿革情報
昭和33年10月4日 告示第903号