○港湾法施行令に基づくその建設又は投棄について許可を必要とする構築物又は廃物の指定

昭和三七年五月一日

告示第三九五号

一 構築物

港湾隣接地域内の護岸、堤防、さん橋、岸壁または物揚場の水際線から二十メートル以内の地域において建設する構築物で、載荷重がそれぞれの施設について次に定める重量以上となるもの

護岸  一平方メートルにつき 〇・五トン

堤防  同          二・〇トン

さん橋 同          一・三トン

岸壁  同          四・〇トン

物揚場 同          一・〇トン

二 廃物

廃油、悪水、汚物、じんかい、汚水、ざんさい、残土砂及びこれらに類する物

港湾法施行令に基づくその建設又は投棄について許可を必要とする構築物又は廃物の指定

昭和37年5月1日 告示第395号

(昭和58年1月19日施行)

体系情報
第12編 湾/第3章 港湾の規制
沿革情報
昭和37年5月1日 告示第395号
昭和58年1月19日 告示第43号