○港湾法施行令に基づく水域施設について水域の占用を許可できる行為の指定

昭和六〇年九月一四日

告示第九五七号

港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十五条第三号の規定に基づき、東京都が管理する水域施設について水域の占用を許可することができる行為を次のとおり指定する。

一 上空の占用

橋りよう、架空管、架空線その他これらに類する工作物の設置であつて、公益上必要と認められ、かつ、水域施設の利用の妨げとならないもの

二 水底下の占用

ずい道、埋設管、地中線その他これらに類する工作物の設置であつて、公益上必要と認められるもの

三 航路標識等の設置のための占用

航路標識、係船浮標その他これらに類する水域施設の機能を維持し、又はその利便を増進することを目的とする工作物の設置であつて、水域施設の利用の妨げとならないもの

四 前三号に掲げる工作物の建設、改良、維持又は復旧の工事であつて、特に必要があると認められるもの

港湾法施行令に基づく水域施設について水域の占用を許可できる行為の指定

昭和60年9月14日 告示第957号

(昭和60年9月14日施行)

体系情報
第12編 湾/第3章 港湾の規制
沿革情報
昭和60年9月14日 告示第957号