○東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例
昭和四一年三月三一日
条例第三七号
東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例を公布する。
東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例
(趣旨)
第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十条の規定に基く東京都の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第二条 この条例が適用される分区は、法第三十九条第一項の規定により知事が指定した商港区、特殊物資港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区及び修景厚生港区とする。
(昭五七条例六五・一部改正)
(禁止構築物)
第三条 法第四十条第一項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの(知事が公益上必要やむを得ないと認めたものを除く。)とする。
一 商港区の区域内においては別表第一に掲げる構築物以外のもの
二 特殊物資港区の区域内においては別表第二に掲げる構築物以外のもの
三 工業港区の区域内においては別表第三に掲げる構築物以外のもの
四 漁港区の区域内においては別表第四に掲げる構築物以外のもの
五 保安港区の区域内においては別表第五に掲げる構築物以外のもの
六 マリーナ港区の区域内においては別表第六に掲げる構築物以外のもの
七 修景厚生港区の区域内においては別表第七に掲げる構築物以外のもの
(昭五七条例六五・一部改正)
(罰則)
第四条 法第四十条第一項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
付則
この条例は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一
(昭五七条例六五・昭六〇条例三九・平八条例一一九・一部改正)
商港区
一 法第二条第五項第二号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる施設(倉庫(セメントサイロに限る。)、危険物置場及び貯油施設を除く。)
二 臨港地区及び港湾区域内で発生した廃棄物の処理施設
三 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、ひき船業、通船業、船舶給水給油給炭業、通関業、水先案内業、海事代理士業、貿易関連業(知事の定める要件を満たすものに限る。)その他知事が商港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所及び附帯施設
四 前号に掲げる事務所、荷さばき施設又は保管施設に附属する研究施設、研修施設及び情報処理施設で知事の定める規模の範囲内のもの並びにこれらの附帯施設
五 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設で知事の定める規模の範囲内のもの並びにこれらの附帯施設
六 銀行(これに類する金融機関を含む。)の支店及び損害保険代理店の事務所で知事の定める規模の範囲内のもの並びにこれらの附帯施設
七 郵便局(集配業務を行うものを除く。)、日用品の販売を主たる目的とする店舗(知事の定める規模の範囲内のものに限る。)、船用品販売店、飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に該当するものを除く。以下同じ。)その他知事が商港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
八 港湾の荷役に供する自動車の修理場及びガソリンスタンドで知事の定める規模の範囲内のもの
九 中央卸売市場の施設
十 税関、地方入国管理局、地方運輸局、海上保安部、検疫所、動物検疫所、植物防疫所、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が商港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
十一 商港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
別表第二
(昭五七条例六五・平八条例一一九・一部改正)
特殊物資港区
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる施設(上屋、危険物置場、貯油施設及び移動式旅客乗降用施設を除く。)
二 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、ひき船業、船舶給水給油給炭業、通関業その他知事が特殊物資港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所及び附帯施設
三 知事が特殊物資港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
四 知事が特殊物資港区において必要と認めて指定する加工施設及び附帯施設
五 税関、海上保安部、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が特殊物資港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
六 特殊物資港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
別表第三
(昭五七条例六五・昭六〇条例三九・平八条例一一九・平一五条例六九・一部改正)
工業港区
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる施設(移動式旅客乗降用施設を除く。)
二 搬入又は搬出を主として海上運送に依存する廃棄物の処理施設
三 原材料又は製品の輸送を主として海上運送又は港湾運送に依存する製造事業、供給事業又はその関連事業の工場及びその事務所並びに附帯施設
四 前号の工場に附属する研究施設及び附帯施設
五 知事が工業港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
六 税関、地方運輸局、海上保安部、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が工業港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
七 工業港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
別表第四
(昭五七条例六五・平八条例一一九・一部改正)
漁港区
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第九号及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設並びに給水施設
二 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設、冷蔵倉庫その他水産物の保管のための施設及び製氷工場、冷凍工場その他水産物の加工工場
三 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設並びに漁船の修理施設及び造船施設
四 前三号の施設の事務所及び知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所並びに附帯施設
五 船用品販売店、漁具販売店、飲食店、保健衛生の用に供する店舗その他知事が漁港区における就業者のために必要と認めて指定する便益施設
六 水産庁、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が漁港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
七 漁港区における就業者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設
別表第五
(昭五七条例六五・平八条例一一九・一部改正)
保安港区
一 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号の二、第九号及び第九号の三に掲げる施設
二 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設
三 消火施設その他の危険防止施設
四 第二号の施設の事務所及び知事が保安港区における管理運営上必要と認めて指定する事業の事務所並びに附帯施設
五 警察署、消防署、港湾管理者その他知事が保安港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
別表第六
(昭五七条例六五・追加、平八条例一一九・一部改正)
マリーナ港区
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第七号、第八号の二及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設
二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他知事が指定する船舶(以下「ヨット等」という。)のための用具倉庫、船舶上架施設及び船舶管理施設
三 ヨット等の利用者のための宿泊施設及び集会所並びにこれらに附属したスポーツ施設、飲食店、売店その他知事がマリーナ港区におけるヨット等の利用者のために必要と認めて指定する便益施設
四 海上保安部、警察署、消防署、港湾管理者その他知事がマリーナ港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設
別表第七
(昭五七条例六五・追加、平八条例一一九・一部改正)
修景厚生港区
一 法第二条第五項第二号から第五号まで、第七号、第八号の二及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設その他海上公園施設
二 飲食店、売店その他知事が修景厚生港区において必要と認めて指定する便益施設
三 海上保安部、警察署、消防署、港湾管理者その他知事が修景厚生港区における港湾の管理運営上必要と認めて指定する官公署の事務所及び附帯施設