○東京都海岸法施行細則
昭和三九年一一月二四日
規則第二九三号
東京都海岸法施行細則を公布する。
東京都海岸法施行細則
(総則)
第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)による海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理については、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)及び海岸法施行規則(昭和三十一年/農林省/運輸省/建設省/令第一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一三規則一七六・一部改正)
一 施行規則第三条の規定による許可申請書 別記第一号様式
二 施行規則第四条第一項の規定による許可申請書 別記第二号様式
三 施行規則第四条第二項の規定による許可申請書 別記第三号様式
四 施行規則第四条第三項の規定による許可申請書 別記第四号様式
(設計等の承認)
第三条 法第十三条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第五号様式による承認申請書を知事に提出しなければならない。
一 計画説明書及び設計書(工事施行の方法、その他必要な事項を詳細に記載したもの。)
二 位置図(申請の場所の位置を明らかにしたもの。)
三 平面図(縮尺は、六百分の一以上とし、付近の海岸保全施設その他重要な施設又は工作物を明記して、申請の場所の現況を明らかにしたもの。)
四 求積図(縮尺は、千分の一以上とし、申請の場所の面積の算出基礎を明らかにしたもの。)
五 縦断面図及び横断面図(縮尺は、二百分の一以上とし、干潮位及び満潮位を記載したもの。)
六 構造図(縮尺は、百分の一以上とし、新設し、又は改築しようとする施設又は工作物の構造及び寸法を明らかにしたもの。)
(昭五四規則五六・昭五六規則六〇・一部改正)
(原状回復義務等)
第五条 法第七条第一項又は法第八条第一項の規定による許可を受けた者は、許可期間が満了したとき又は許可が取り消されたときは、知事の指示するところに従い、当該区域を原状に回復し、又は土石を採取した跡地若しくは切土、掘さくの跡地を整理して、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(昭五四規則五六・昭五六規則六〇・一部改正)
(許可事項及び承認事項の変更)
第六条 法第七条第一項若しくは法第八条第一項の規定による許可を受けた者又は法第十三条第一項の規定による承認を受けた者(以下「許可等を受けた者」という。)が、許可又は承認に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可又は承認を受けなければならない。
(昭五四規則五六・一部改正)
(届出事項)
第七条 許可等を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。
一 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
二 占用又は許可若しくは承認に係る行為を廃止したとき。
(昭五四規則五六・一部改正)
(相続又は合併若しくは分割による承継の届出)
第八条 相続又は法人の合併若しくは分割により、許可等を受けた者の許可又は承認を承継した者は、承継が確定した日から一月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭五四規則五六・平一三規則一七六・一部改正)
(一般公共海岸区域への準用)
第九条 第二条及び第四条から前条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第二条第一号中「施行規則第三条」とあるのは「施行規則第十一条において準用する施行規則第三条」と、「別記第一号様式」とあるのは「別記第六号様式」と、同条第二号中「施行規則第四条第一項」とあるのは「施行規則第十一条において準用する施行規則第四条第一項」と、「別記第二号様式」とあるのは「別記第七号様式」と、同条第三号中「施行規則第四条第二項」とあるのは「施行規則第十一条において準用する施行規則第四条第二項」と、「別記第三号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第四号中「施行規則第四条第三項」とあるのは「施行規則第十一条において準用する施行規則第四条第三項」と、「別記第四号様式」とあるのは「別記第九号様式」と、第四条中「前二条」とあるのは「第九条において準用する第二条」と、第五条中「法第七条第一項」とあるのは「法第三十七条の四」と、「法第八条第一項」とあるのは「法第三十七条の五」と、第六条中「法第七条第一項」とあるのは「法第三十七条の四」と、「法第八条第一項」とあるのは「法第三十七条の五」と読み替えるものとする。
(平一三規則一七六・追加)
付則
この規則は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二三四号)
この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三五号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五六号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第八三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第七六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七五号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定により受けた許可に係る占用料及び土石採取料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一七六号)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三五号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平13規則176・令元規則35・一部改正)
(平13規則176・令元規則35・一部改正)
(平13規則176・令元規則35・一部改正)
(平12規則175・平13規則176・令元規則35・一部改正)
(平13規則176・令元規則35・一部改正)
(平13規則176・追加、令元規則35・一部改正)
(平13規則176・追加、令元規則35・一部改正)
(平13規則176・追加、令元規則35・一部改正)
(平13規則176・追加、令元規則35・一部改正)