○東京都海岸占用料等徴収条例

平成一二年三月三一日

条例第九〇号

東京都海岸占用料等徴収条例を公布する。

東京都海岸占用料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により知事が徴収する占用料及び土石採取料の額、徴収方法等について定めるものとする。

(占用料及び土石採取料)

第二条 知事は、法第七条第一項若しくは第八条第一項第一号又は第三十七条の四若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可を受けた者から、別表に定める占用料又は土石採取料を徴収する。

2 前項の占用料又は土石採取料は、同項の許可を受けた日から起算して一月を超えない範囲内において知事が指定する日までにその全額を納付しなければならない。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分に係る占用料又は土石採取料は、毎年度、当該年度分を知事が指定する期日までに納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項の占用料又は土石採取料は、知事が特別の理由があると認めるときは、知事がその都度定める方法により分割して納付することができる。

(平一七条例八四・一部改正)

(占用料及び土石採取料の減免)

第三条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条第一項に規定する占用料及び土石採取料を減額し、又は免除することができる。

(占用料及び土石採取料の不還付)

第四条 既納の占用料及び土石採取料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に法第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定による許可を受けた者について適用する。

(平成一七年条例第八四号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都海岸占用料等徴収条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の占用又は土石の採取に係る占用料又は土石採取料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一七条例八四・一部改正)

一 占用料

沿岸区分

所管区分

占用区分

占用場所の区分

単位

金額

東京湾沿岸

港湾管理者が管理する区域

土地の占用又は施設の占用

全区域

一平方メートル当たり月額

百九十円

上空の占用又は地下埋設物の設置のための占用

同右

同右

九十円

その他の区域

土地の占用又は施設の占用

同右

同右

六十円

上空の占用又は地下埋設物の設置のための占用

同右

同右

三十一円

伊豆諸島及び小笠原諸島沿岸

港湾管理者又は漁港管理者が管理する区域

土地の占用又は施設の占用

同右

同右

十円

上空の占用又は地下埋設物の設置のための占用

同右

同右

五円

その他の区域

土地の占用又は

第一区域

東京都大島支庁所管区域

同右

十円

施設の占用

第二区域

東京都三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁所管区域

同右

十円

上空の占用又は

第一区域

東京都大島支庁所管区域

同右

五円

地下埋設物の設置のための占用

第二区域

東京都三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁所管区域

同右

五円

備考

一 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)並びに底面積が四平方メートル未満の鉄塔及び係船くいは、各一本につき四平方メートルを占用するものとみなす。

二 ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これにより難いときは、延長一メートルにつき一平方メートルを占用するものとみなす。

三 広告又は看板でその板の面積が敷地の面積より広いものについては、その板の面積を占用面積とみなす。

四 占用面積が一平方メートル未満であるとき、又は占用面積に一平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、一平方メートルに切り上げて計算する。

五 一件の料金が百円未満のものについては、百円を徴収する。

六 占用の開始の日の属する月から占用の終了の日の属する月までの月数を占用期間とみなして計算する。ただし、その総日数が三十日を超えないものは、一月とみなして計算する。

二 土石採取料

沿岸区分

採取物区分

単位

金額

東京湾沿岸

砂利又は砂

一立方メートルにつき

三百六十円

玉石

同右

五百四十円

泥土

同右

二百十円

伊豆諸島及び小笠原諸島沿岸

砂利又は砂

同右

百五十円

玉石

同右

二百二十円

泥土

同右

八十五円

備考

一 玉石は、直径十二センチメートル以上のものとする。

二 採取容積一立方メートル未満のとき、又は採取容積に一立方メートル未満の端数があるときのその容積又は端数は、一立方メートルに切り上げて計算する。

東京都海岸占用料等徴収条例

平成12年3月31日 条例第90号

(平成17年4月1日施行)