○東京港海岸保全施設操作規程

昭和五五年三月一四日

告示第二九五号

東京港海岸保全施設操作規程を次のように定める。

東京港海岸保全施設操作規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 警戒態勢等(第三条―第六条)

第三章 施設の操作等(第七条―第十条の二)

第四章 雑則(第十一条―第十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十四条の二第一項の規定に基づき、東京港の海岸保全施設(以下「施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保に関し必要な事項を定め、もつて津波、高潮被害等水災の発生を防止することを目的とする。

(平九告示二八六・平二〇告示四六六・平二三告示一一五三・平二七告示九九九・一部改正)

(管理者)

第二条 前条の目的を達するため、東京港建設事務所長(以下「所長」という。)は、港湾局長(以下「局長」という。)の命を受け、職員を指揮監督し、この規程に定める必要な措置を講じるものとする。

2 所長は、あらかじめ、所長が不在の場合の職務を代行する者を定めるものとする。

(平九告示二八六・平二〇告示四六六・平二三告示一一五三・一部改正)

第二章 警戒態勢等

(警戒態勢の実施)

第三条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒態勢をとるものとする。

 気象庁が津波又は高潮のいずれかの警報を発したとき。

 気象庁が津波又は高潮のいずれかの注意報を発したときで、所長が必要と認めるとき。

 国土交通大臣又は知事が水防警報を発したとき(洪水のみのときを除く。)

 東京都水防本部が設置されたとき(洪水のみのときを除く。)

 水災に係る東京都災害対策本部が設置されたとき(洪水のみのときを除く。)

 気象庁が「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)」を発したとき。

 前各号のほか、所長が特に必要と認めるとき。

(平四告示二六四・平一六告示五二七・平三一告示一七五・一部改正)

(警戒態勢における措置)

第四条 所長は、警戒態勢においては、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 高潮時等に、施設を適切に操作することができる要員を確保すること。

 施設の操作に備え、施設及び施設を操作するために必要な附属施設の点検を行い、必要な措置を講じること。

 施設の操作に必要な気象、海象及び地象の観測並びに情報の収集を密に行い、適時局長に報告すること。

 操作を委託している施設については、必要に応じて通報し、態勢の確認等を行うこと。

 その他施設の操作上必要な措置を講じること。

(平二三告示一一五三・一部改正)

(警戒態勢の解除)

第五条 所長は、第三条各号に掲げる事態が解消したときは、警戒態勢を解除するものとする。

(準警戒態勢)

第六条 所長は、第三条各号に掲げるときを除くほか、施設の操作を必要とする潮位に達するおそれがあると認めるときは、警戒態勢に準じる態勢(以下「準警戒態勢」という。)をとるものとする。

2 準警戒態勢時においては、前二条の規定を準用する。

第三章 施設の操作等

(操作の基準)

第七条 所長は、警戒態勢時及び準警戒態勢時にあつては、別表に定めるところにより施設の操作を行うものとする。

(平九告示二八六・平二七告示九九九・一部改正)

(操作の特例)

第八条 所長は、事故その他緊急事態でやむを得ない事由があるときは、必要な限度において、前条の規定にかかわらず、施設を操作することができる。

2 所長は、前項の規定に基づき施設の操作を行つた場合には、速やかにその旨を局長に報告するものとする。

(施設の操作)

第八条の二 操作の方法は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 操作を遠隔操作で行う施設 施設を監視機器により監視しながら行うものとし、当該操作が安全かつ確実に行われていることを確認するものとする。

 操作を手動で行う施設 施設ごとに定められた操作手順表に基づき操作するものとする。

2 地震・津波発生時の水門、陸こう及び逆流防止扉の操作における注意事項は、別に定める。

(平二七告示九九九・追加)

(通報及び警告)

第九条 所長は、施設の操作を行うときは、速やかに関係機関に通報するものとする。

2 所長は、水門の閉鎖に当たり、高潮対策センター及び第二高潮対策センターから遠隔操作が不可能な場合等は、速やかに関係機関にその旨を連絡するものとする。

3 所長は、施設の操作により、附近の船舶、車両等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その旨を警告するものとする。

(平二七告示九九九・一部改正)

(操作に関する記録)

第十条 所長は、施設の操作を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記録し、保存するとともに、局長に報告するものとする。

 施設操作の開始、終了の年月日及び時刻

 気象、海象又は地象の状況

 操作した施設の名称

 施設操作の際に行つた通報又は警告の相手方及びその内容

 その他参考となる事項

(操作に従事する者の安全の確保)

第十条の二 操作に従事する者は、気象庁の発表する津波到達予測時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項に定めるもののほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者が安全に操作・避難する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間(次項において「操作・避難に関すること」という。)は、各施設の設置場所等の特性を考慮するものとする。

4 操作・避難に関することについては、別に定める。

(平二七告示九九九・追加)

第四章 雑則

(施設の維持)

第十一条 所長は、施設を良好な状態に維持するため、施設及び施設の操作に必要な機械、器具等について、点検を行い、必要な措置を講じるものとする。

2 所長は、前項に規定する施設の維持のため必要と認める場合には、第七条の規定にかかわらず施設を操作することができる。

(平二三告示一一五三・一部改正)

(気象及び海象の観測)

第十二条 所長は、日常の気象及び海象について、定期に観測を行うものとする。

(水防訓練)

第十二条の二 所長は、別に定めるところにより、職員の動員並びに施設の操作及び通信連絡等の習熟を内容とする水防訓練を実施するものとする。

2 前項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を見直すものとする。

(平二七告示九九九・追加)

(細則)

第十三条 この規程に定めるほか、施設の管理上必要な事項は、局長の承認を得て所長が別に定める。

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六三年告示第八四六号)

この告示は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(平成二三年告示第一一五三号)

この告示は、平成二十三年八月一日から施行する。

(平成二七年告示第九九九号)

この告示は、平成二十七年六月十八日から施行する。

(平成三一年告示第一七五号)

この告示は、平成三十一年二月二十日から施行する。

別表(第七条関係)

(平一六告示五二七・全改、平二七告示九九九・平三一告示一七五・令五告示二四二・一部改正)

施設名

所在地

操作基準

新砂水門

江東区新砂三丁目八番地先

一 警戒態勢時(台風)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+一・八五メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

二 警戒態勢時(地震)

(一) 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき、水門を閉鎖する。

(二) 気象庁が震度四の地震を発表し、高潮対策センターの地震計が震度四を表示したとき、又は東京湾内湾に津波注意報が発表されたとき、状況に応じて水門を閉鎖する。

(三) 気象庁が震度五弱以上の地震を発表し、又は高潮対策センターの地震計が震度五弱以上を表示したとき、水門を閉鎖する。

(四) 被害状況を調査し、安全を確認したとき、水門を開放する。

三 準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+二・三〇メートルを超えるおそれのある場合、辰巳水門の外水位がA.P.+二・一五メートルのとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

あけぼの水門

江東区辰巳二丁目八番一号地先

辰巳水門

江東区辰巳一丁目一番四十四号地先

東雲水門

江東区豊洲五丁目六番五号地先

豊洲水門

江東区越中島三丁目一番一号地先

佃水門

中央区晴海一丁目一番二十六号地先

一 警戒態勢時(台風)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+一・八五メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

二 警戒態勢時(地震)

(一) 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき、水門を閉鎖する。

(二) 気象庁が震度四の地震を発表し、高潮対策センターの地震計が震度四を表示したとき、又は東京湾内湾に津波注意報が発表されたとき、状況に応じて水門を閉鎖する。

(三) 気象庁が震度五弱以上の地震を発表し、又は高潮対策センターの地震計が震度五弱以上を表示したとき、水門を閉鎖する。

(四) 被害状況を調査し、安全を確認したとき、水門を開放する。

三 準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+二・五〇メートルを超えるおそれのある場合、朝潮水門の外水位がA.P.+二・三五メートルのとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

朝潮水門

中央区晴海五丁目一番六十二号地先

浜前水門

中央区勝どき五丁目一番地先

築地川水門

中央区浜離宮庭園一番一号先

一 警戒態勢時(台風)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+一・八五メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

二 警戒態勢時(地震)

(一) 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき、水門を閉鎖する。

(二) 気象庁が震度四の地震を発表し、高潮対策センターの地震計が震度四を表示したとき、又は東京湾内湾に津波注意報が発表されたとき、状況に応じて水門を閉鎖する。

(三) 気象庁が震度五弱以上の地震を発表し、又は高潮対策センターの地震計が震度五弱以上を表示したとき、水門を閉鎖する。

(四) 被害状況を調査し、安全を確認したとき、水門を開放する。

三 準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+二・五〇メートルを超えるおそれのある場合、築地川水門の外水位がA.P.+二・三五メートルのとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

汐留川水門

中央区浜離宮庭園一番一号先

古川水門

港区海岸二丁目一番四号地先

一 警戒態勢時(台風)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+一・八五メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

二 警戒態勢時(地震)

(一) 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき、水門を閉鎖する。

(二) 気象庁が震度四の地震を発表し、高潮対策センターの地震計が震度四を表示したとき、又は東京湾内湾に津波注意報が発表されたとき、状況に応じて水門を閉鎖する。

(三) 気象庁が震度五弱以上の地震を発表し、又は高潮対策センターの地震計が震度五弱以上を表示したとき、水門を閉鎖する。

(四) 被害状況を調査し、安全を確認したとき、水門を開放する。

三 準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 辰巳水門の外水位がA.P.+二・五〇メートルを超えるおそれのある場合、高浜水門の外水位がA.P.+二・三五メートルのとき、水門を閉鎖する。

(二) 外水位が下降し、内外同水位になつたとき、水門を開放する。

日の出水門

港区海岸三丁目二十五番四号地先

高浜水門

港区港南三丁目九番六十三号地先

天王洲水門

港区港南四丁目五番七号地先

目黒川水門

品川区東品川二丁目六番十六号地先

辰巳排水機場

江東区辰巳一丁目一番四十四号地先

一 警戒態勢時(台風)及び準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 新砂水門、あけぼの水門、辰巳水門、東雲水門及び豊洲水門を閉鎖後、辰巳水門の内水位がA.P.+二・三〇メートルを超えるおそれのあるとき、運転を開始し、排水する。

(二) 内水位が上昇するおそれのなくなつたとき、運転を停止する。

二 警戒態勢時(地震)

状況に応じて排水する。

浜離宮排水機場

中央区浜離宮庭園一番一号先

一 警戒態勢時(台風)及び準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 築地川水門及び汐留川水門を閉鎖後、築地川水門の内水位がA.P.+二・五〇メートルを超えるおそれのあるとき、運転を開始し、排水する。

(二) 内水位が上昇するおそれのなくなつたとき、運転を停止する。

二 警戒態勢時(地震)

状況に応じて排水する。

芝浦排水機場

港区港南三丁目九番六十三号地先

一 警戒態勢時(台風)及び準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 古川水門、日の出水門、高浜水門、天王洲水門及び目黒川水門を閉鎖後、高浜水門の内水位がA.P.+二・五〇メートルを超えるおそれのあるとき、運転を開始し、排水する。

(二) 内水位が上昇するおそれのなくなつたとき、運転を停止する。

二 警戒態勢時(地震)

状況に応じて排水する

陸こう

(第1グループ)

港南G―1

港南G―2

港南G―3

(第2グループ)

その他陸こう及び逆流防止扉

東京港周辺に所在するもの

一 警戒態勢時(台風)及び準警戒態勢時(異常潮位)

(一) 気象庁が東京地方に高潮注意報を発表したとき、潮位がA.P.+二・四メートルで第1グループの陸こうを閉鎖する。

(二) 気象庁が東京地方に高潮警報を発表したとき、潮位がA.P.+二・八メートルで第2グループの陸こう及び逆流防止扉を閉鎖する。

(三) 外水位が下降し、浸水するおそれがなくなつたとき、陸こう及び逆流防止扉を開放する。

二 警戒態勢時(地震)

(一) 気象庁が東京湾内湾に津波注意報を発表したとき、水位及び津波の状況から、必要に応じて陸こう及び逆流防止扉を閉鎖する。

(二) 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき、全ての陸こう及び逆流防止扉を閉鎖する。

(三) 被害状況を調査し、安全を確認するとともに、浸水するおそれがなくなつたとき、陸こう及び逆流防止扉を開放する。

東京港海岸保全施設操作規程

昭和55年3月14日 告示第295号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第12編 湾/第4章
沿革情報
昭和55年3月14日 告示第295号
昭和63年8月31日 告示第846号
平成4年3月7日 告示第264号
平成9年3月17日 告示第286号
平成16年4月1日 告示第527号
平成20年4月1日 告示第466号
平成23年7月29日 告示第1153号
平成27年6月17日 告示第999号
平成31年2月19日 告示第175号
令和5年3月14日 告示第242号