○東京都臨海地域開発規則第二十九条の規定により指定する区域
平成一三年三月三〇日
告示第四三〇号
東京都臨海地域開発規則(平成十三年東京都規則第八十号)第二十九条の規定により指定する区域は、別図のとおりとし、平成十三年四月一日から施行する。
別図
平成13年3月30日 告示第430号
(平成13年3月30日施行)