○東京都臨海地域開発規則第二十九条の規定により指定する区域

平成一三年三月三〇日

告示第四三〇号

東京都臨海地域開発規則(平成十三年東京都規則第八十号)第二十九条の規定により指定する区域は、別図のとおりとし、平成十三年四月一日から施行する。

別図

画像

東京都臨海地域開発規則第二十九条の規定により指定する区域

平成13年3月30日 告示第430号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第12編 湾/第5章 埋立地
沿革情報
平成13年3月30日 告示第430号