○東京都臨海副都心共同溝管理規則
平成一三年三月三〇日
規則第一五八号
東京都臨海副都心共同溝管理規則を公布する。
東京都臨海副都心共同溝管理規則
東京都臨海副都心共同溝管理規則(平成七年東京都規則第百九十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の財務規定等が適用される東京都(以下「都」という。)の臨海地域開発事業(東京都地方公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年東京都条例第百四十七号)第一条第一項第八号に掲げる臨海地域開発事業をいう。)における、水道及び下水道の事業の用に供する管路等を収容する臨海副都心共同溝(以下「共同溝」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(令四規則一七一・一部改正)
(共同溝の使用許可)
第二条 共同溝は、次の各号のいずれかに該当する場合に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可することができる。
一 次のいずれかに該当する者にそれぞれに掲げる法律による自己の事業の用に供するためにごみ収集輸送管、電線、ガス管及び熱供給導管を敷設させ、又は使用させるとき。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による一般廃棄物の処理事業を行う地方公共団体その他公共団体
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電気通信事業者
ハ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業者
ニ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業者
ホ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)による熱供給事業者
ヘ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による一般放送事業者(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行うものに限る。)
二 災害その他緊急事態の発生により応急的に短期間使用させる必要が生じたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(平二四規則八〇・一部改正)
(使用許可の期間)
第三条 前条の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)の期間は、三年を超えてはならない。
(使用許可の申請)
第四条 使用許可に際しては、あらかじめ共同溝を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に次の事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする共同溝の部分
三 使用しようとする目的及び方法
四 使用しようとする期間
五 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(許可書の交付等)
第五条 使用許可を決定したときは、次の事項を記載した使用許可書を申請者に交付しなければならない。この場合において、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
一 使用を許可する共同溝の部分
二 使用許可の期間
三 使用料、延滞金及び使用料の不還付
四 使用の目的及び方法
五 使用上の制限
六 使用許可の取消し又は変更
七 原状回復及び損害賠償の方法
八 有益費等の請求権の放棄
九 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 使用許可をしないものと決定したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 共同使用許可に際しては、事前に使用者から使用許可の変更申請書を提出させなければならない。
4 共同使用許可に際しては、あらかじめ共同使用申請者に第四条各号に掲げる事項並びに共同使用する使用者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)を記載した申請書を提出させなければならない。
(変更許可書及び共同使用許可書の交付等)
第七条 使用許可の変更許可(以下「変更許可」という。)及び共同使用許可を決定したときは、第五条第一項各号に掲げる事項を記載した、変更許可書を使用者に、共同使用許可書を共同使用申請者にそれぞれ交付しなければならない。この場合において、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
2 変更許可及び共同使用許可をしないものと決定したときについては、第五条第二項の規定を準用する。
(共同使用の終了)
第八条 前条第一項の規定により共同使用許可を受けた者(以下「共同使用者」という。)が共同使用許可の期間満了前に共同使用を終了するときは、共同使用者は共同使用の終了理由を記載した書面により届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、共同使用が終了した部分について、使用許可の申請をしなければならない。
一 使用者等がその氏名(法人にあっては、名称)を変更し、又は住所(法人にあっては、所在地)を移転したとき。
二 使用者等である法人が解散したとき。
(使用料の額)
第十一条 共同溝の使用料は、地方公営企業法第三十三条第三項の規定に基づき、別表に定めるところにより算出した額とする。
(日割計算)
第十二条 使用を開始する日が会計年度の初日でない場合又は使用を終了する日が会計年度の末日でない場合における当該会計年度の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
一 都の指導監督を受け、都の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行をする事務事業の用に供するため使用するとき。
二 使用許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため共同溝を使用し難いと認めるとき。
三 前二号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、次の事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする共同溝の部分
三 使用料の減額又は免除を受けようとする理由
(使用料の徴収方法)
第十四条 使用料は、使用者等から使用期間に係る全額について、使用を許可した日から一月以内に徴収する。ただし、当該使用期間が複数の会計年度にわたる場合においては、使用開始日の属する会計年度の翌年度以後の使用料は、毎年度、当該会計年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第十五条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するために使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(共同溝敷設物件の構造等)
第十六条 使用者等がそれぞれの事業の用に供するため共同溝に敷設する物件(以下「敷設物件」という。)の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水等により共同溝及び他の敷設物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2 敷設物件の構造が前項の規定に適合しないときは、使用許可及び共同使用による許可を取り消すことができる。この場合において、当該使用者等は、敷設物件を自己の負担で直ちに撤去し、共同溝を原状に回復させなければならない。
(敷設物件に係る工事等の承認)
第十七条 使用者等が、敷設物件に係る工事を行うときは、あらかじめ工事の方法、期間等について承認を得なければならない。
2 使用者等は、敷設物件に係る工事又は保守点検等を行うため、共同溝に立ち入るときは、あらかじめ承認を得なければならない。
(点検及び通報の義務)
第十八条 使用者等は、自己の敷設物件を定期的に点検し、常に良好な状態を維持するとともに事故の防止に努め、敷設物件に異常を認めたときは、直ちに通報しなければならない。
(緊急時の措置)
第十九条 使用者等は、漏電、漏水等により敷設物件に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに通報するとともに、自己の敷設物件について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、当該使用者等は、措置完了後直ちに事故報告書を提出し、当該措置の完了検査を受けなければならない。
(東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会付議)
第二十条 共同溝の管理について次の措置を講じようとするときは、別に定める東京都臨海副都心共同溝管理審査委員会の議を経なければならない。
一 使用許可及び共同使用による許可に関すること。
二 第七条の規定による変更許可に関すること。
三 第十三条第一項の規定による使用料の減額又は免除に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 この規則に基づく共同溝の管理に関しては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第四十六条の規定による東京都公有財産管理運用委員会の付議は要しないものとする。
(委任)
第二十一条 この規則の施行に関し、必要な事項については、港湾局長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都臨海副都心共同溝管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた許可、承認その他の処分又はこの規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされている申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定によりされた処分又は手続とみなす。
附則(平成二四年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一七一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
外径が〇・二メートル未満のものを敷設し使用する場合 | 長さ一メートルにつき 一年 | 二百三十円 |
外径が〇・二メートル以上外径が〇・四メートル未満のものを敷設し使用する場合 | 長さ一メートルにつき 一年 | 四百六十円 |
外径が〇・四メートル以上外径が一メートル未満のものを敷設し使用する場合 | 長さ一メートルにつき 一年 | 千百八十円 |
外径が一メートル以上のものを敷設し使用する場合 | 長さ一メートルにつき 一年 | 千九百十円 |
備考 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。