○東京都漁港管理条例

昭和四二年三月二三日

条例第四七号

東京都漁港管理条例を公布する。

東京都漁港管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、東京都(以下「都」という。)が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例九一・平一四条例九〇・令六条例七五・一部改正)

(責務)

第二条 知事は、漁港の維持管理を適正に行うように努めるものとする。

2 漁港を利用しようとする者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平一四条例九〇・追加)

(漁港施設の維持運営)

第三条 知事は、都が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画を定めることができる。

2 知事は、漁港の維持管理に関し特に必要があると認めるときは、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の所有者または占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。

3 知事は、第一項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするときまたは前項の規定による乙種漁港施設の所有者または占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の所在する町村の長及び関係漁業協同組合の代表者の意見を聞かなければならない。

(平一四条例九〇・旧第二条繰下・一部改正)

(漁港の保全)

第四条 甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰することができない理由によるときは、この限りでない。

(平一四条例九〇・旧第三条繰下・一部改正)

(危険物等についての制限)

第五条 甲種漁港施設である水域施設内においては、爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもので東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指定した区域でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 甲種漁港施設において危険物等の陸揚げ、船積みまたは積替えをしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第六条繰上・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第六条 知事は、漁港の区域内の水域に放置された漂流物が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第七条繰上・一部改正)

(陸揚げ等の指定区域における利用の調整)

第七条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚げまたは出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他必要な事項について指示することができる。

3 船舶は、指定区域内の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域内の甲種漁港施設の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

4 指定区域内の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終つたときは、直ちにその陸揚げまたは船積みを行つた場所を清掃しなければならない。

(平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第九条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第八条 甲種漁港施設(輸送施設又は漁港環境整備施設にあつては、知事が指定するものに限る。)を利用しようとする者は、第八条の三第一項の規定により許可を受けなければならない場合を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。

(平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第十条繰上・一部改正、平一五条例七一・一部改正)

(指定船舶の利用する施設の指定)

第八条の二 知事は、法第三十九条第五項の規定により知事が指定する漁港の区域及び同項第二号の規定により知事が指定するものとして漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)以外の船舶を指定したときは、当該指定した漁港の区域内に、当該指定した漁船以外の船舶(以下「指定船舶」という。)の停泊、停留、係留又は陸置きに利用させるための甲種漁港施設を指定することができる。

(平一五条例七一・追加)

(指定船舶の利用の許可等)

第八条の三 指定船舶について、前条の規定により指定された甲種漁港施設(以下「指定施設」という。)を利用しようとする者(一時的に利用しようとする者を除く。)は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第一項の許可の期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平一五条例七一・追加)

(占用の許可等)

第九条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該甲種漁港施設に定着する工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新築し、移築し、改築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第一項の規定による占用の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭四八条例五三・平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第十一条繰上、令五条例三八・一部改正)

(権利義務の移転の制限)

第十条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(平一四条例九〇・追加)

(利用料等)

第十一条 知事は、甲種漁港施設(第十五条の二の規定により管理を行わせる指定施設を除く。)を利用し、又は占用する者(以下「利用者等」という。)から、別表第一に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、その全額を前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、第九条第一項の規定による占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分に係る占用料は、毎年度、当該年度分を知事が指定する期日までに納付するものとする。

4 知事は、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料等は返還しない。ただし、知事が利用者等の責に帰することができない理由があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(昭四八条例五三・平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第十二条繰上、平一五条例七一・平一七条例八一・令五条例三八・一部改正)

(土砂採取料等)

第十二条 知事は、漁港の区域内の水域(都以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)から、別表第二に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2 前条第二項から第五項までの規定は、土砂採取料等について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料等」とあるのは「土砂採取料等」と、同条第三項中「第九条第一項の規定による占用」とあるのは「法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用又は次条第一項に規定する認定計画実施者による占用」と、「占用料」とあるのは「土砂採取料等」と、同条第四項中「利用料等」とあるのは「土砂採取料等」と、同条第五項中「利用料等」とあるのは「土砂採取料等」と、「利用者等」とあるのは「採取者等」と読み替えるものとする。

(平一二条例九一・追加、平一四条例九〇・旧第十三条繰上、令五条例三八・令六条例七五・一部改正)

(利用料金)

第十二条の二 指定船舶について指定施設を利用する者は、指定管理者(第十五条の二第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に、別表第三に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第三に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 第一項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 第十一条第二項第四項及び第五項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「利用料等」とあるのは「利用料金」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第五項中「利用料等」とあるのは「利用料金」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と、「利用者等」とあるのは「指定施設を利用する者」と読み替えるものとする。

(平一五条例七一・追加、平一七条例八一・令五条例三八・一部改正)

(入出港届)

第十三条 船舶は、漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

(平一二条例九一・旧第十三条繰下・一部改正、平一四条例九〇・旧第十四条繰上)

(許可の取消し等)

第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第八条の三第一項若しくは第九条第一項の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその許可に係る行為の中止、既に設置した工作物等の改築、移築若しくは除去、当該工作物等により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは甲種漁港施設の原状を回復することを命ずることができる。

 第八条の三第一項又は第九条第一項の規定に違反した者

 第八条の三第二項又は第九条第二項の規定による許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正の行為により、第八条の三第一項又は第九条第一項の許可を受けた者

(平一二条例九一・旧第十四条繰下・一部改正、平一四条例九〇・旧第十五条繰上・一部改正、平一五条例七一・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第十五条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第八条の三第一項又は第九条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項に規定する処分または命令により損失を受けた者に対しては、都は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平一二条例九一・旧第十五条繰下、平一四条例九〇・旧第十六条繰上・一部改正、平一五条例七一・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十五条の二 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、漁港の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 指定施設の利用の受付及び案内に関する業務

 指定施設の維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第八条の規定により、指定施設を利用しようとする者の届出を受理すること。

 第八条の三第一項の規定により指定施設の利用を許可すること、同条第二項の規定により同条第一項の許可に条件を付すること及び同条第三項ただし書の規定により特に必要があると認めて一年を超える期間の許可をすること。

 第十四条の規定により、第八条の三第一項の許可を取り消し、又は当該許可に付した条件を変更すること。

(平一七条例八一・全改)

(指定管理者の指定)

第十五条の三 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に指定施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 指定施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例八一・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十五条の四 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十五条の六第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に漁港の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、利用料を徴収する。

3 前項の場合における第十一条第一項第二項第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「利用し、又は占用する者(以下「利用者等」という。)」とあるのは「利用する者」と、「別表第一に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)」とあるのは「別表第三に定める額の範囲内において知事が定める利用料」とし、同条第二項第四項及び第五項中「利用料等」とあるのは「利用料」とする。

(平一七条例八一・追加、令五条例三八・一部改正)

(指定管理者の公表)

第十五条の五 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例八一・追加)

(管理の基準等)

第十五条の六 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 指定施設の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、指定施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例八一・追加)

(過料)

第十六条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第六条の規定による知事の命令に従わなかつた者

 第十四条又は第十五条第一項の規定による知事の命令に違反した者

(平一二条例九一・旧第十六条繰下・一部改正、平一四条例九〇・旧第十七条繰上・一部改正、平一五条例七一・一部改正)

第十七条 詐欺その他不正の行為により、利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(昭四八条例五三・平一二条例九一・一部改正、平一四条例九〇・旧第十八条繰上)

(過怠金)

第十八条 知事は、詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例九一・追加、平一四条例九〇・旧第十九条繰上)

(補則)

第十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例九一・旧第十九条繰下・一部改正、平一四条例九〇・旧第二十条繰上)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第三七号で昭和四二年四月一日から施行)

(昭和四八年条例第五三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第九五号で昭和四八年五月一日から施行)

(昭和五五年条例第六八号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第七三号で昭和五五年五月一日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都漁港管理条例の規定に基づいて甲種漁港施設を利用している者で、その利用の期間が施行日以後にわたるものに係る利用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第七五号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第九二号で昭和五九年五月一日から施行。ただし、別表二の項の改正規定は同年一〇月一日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都漁港管理条例の規定に基づいて甲種漁港施設を利用している者で、その利用の期間が施行日以後にわたるものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二七号)

1 この条例は、平成五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都漁港管理条例の規定に基づいて甲種漁港施設を利用している者で、その利用の期間が施行日以後にわたるものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第九一号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都漁港管理条例別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定による許可を受けた者について適用する。

(平成一四年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(金額の部分に限る。)は、同年五月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する日前において、同項ただし書の規定による改正前の東京都漁港管理条例の規定に基づいて甲種漁港施設を利用し、又は占用している者で、その利用又は占用の期間が同日以後にわたるものに係る利用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都漁港管理条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条の二の規定により管理を委託している漁港施設については、改正前の条例第十二条の二及び第十五条の二の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都漁港管理条例第十五条の三第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二一年条例第四二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三八号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第九条、第十一条、第十二条、第十二条の二及び第十五条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第七五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(平一二条例九一・全改、平一四条例九〇・平二一条例四二・令五条例三八・一部改正)

一 利用料

施設の種類

単位

金額

岸壁

物揚場

係留二十四時間までごとに総トン数一トンにつき

二円十銭

船舶給水施設

給水量一立方メートルまでごとに

八百二十八円

冷蔵コンテナ用荷役施設

長さが三・一メートル以下の冷蔵コンテナ用

一日につき

七百六十五円

長さが三・一メートルを超える冷蔵コンテナ用

一日につき

千九十円

備考

一 総トン数が百トン未満の船舶は、岸壁及び物揚場の利用料を無料とする。

二 一隻の総トン数が百トン以上のもので、一トン未満の端数があるときは、その端数を一トンとして計算する。

三 船舶給水施設を次に掲げる日又は時間に利用する場合の利用料については、五割増しとする。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

ウ 一月二日及び同月三日

エ 十二月二十九日から同月三十一日まで

オ アからエまでに掲げる日以外の日の午前零時から午前八時三十分まで及び午後五時から翌日の午前零時まで

二 占用料

(一) 工作物((二)に掲げるものを除く。)の設置を伴う占用及び工作物の設置を伴わない占用

施設の種類

単位

金額

漁港施設用地

漁具干場

野積場

一平方メートル当たり一月につき

十四円

岸壁

物揚場

一平方メートル当たり一月につき

五十七円

(二) 工作物の設置を伴う占用

施設の種類

区分

単位

金額

漁港施設用地

漁具干場

野積場

岸壁

物揚場

臨港道路

電柱類

電柱

一本当たり一年につき

百九十二円

標柱

鉄柱

一本当たり一年につき

六百二十四円

地下埋設物

口径十センチメートル未満

一メートル当たり一年につき

四十八円

口径十センチメートル以上

一メートル当たり一年につき

九十六円

備考

一 占用の期間が一年未満の場合は、月額で計算し、その期間に一月未満の端数があるときのその端数は、一月に切り上げて計算する。

二 占用の長さについては、一メートル未満の端数があるときは、一メートルに切り上げる。

三 占用面積が一平方メートル未満であるとき、又は占用面積に一平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、一平方メートルに切り上げて計算する。

別表第二(第十二条関係)

(平一二条例九一・追加、平一四条例九〇・一部改正)

一 土砂採取料

採取物区分

単位

金額

砂利、砂

一立方メートルにつき

百五十円

玉石

一立方メートルにつき

二百二十円

泥土

一立方メートルにつき

八十五円

備考

一 玉石は、直径十二センチメートル以上のものとする。

二 採取容積が一立方メートル未満であるとき、又は採取容積に一立方メートル未満の端数があるときのその容積又は端数は、一立方メートルに切り上げて計算する。

二 占用料

占用区分

占用場所の区分

単位

金額

水面の占用又は土地の占用

漁港の区域内の水域及び公共空地

一平方メートル当たり一月につき

十円

上空の占用又は地下埋設物の設置のための占用

漁港の区域内の水域及び公共空地

一平方メートル当たり一月につき

五円

備考

一 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)並びに底面積が四平方メートル未満の鉄塔及び係船くいは、各一本につき四平方メートルを占用するものとみなす。

二 水道管、ケーブルその他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これにより難いときは、延長一メートルにつき一平方メートルを占用するものとみなす。

三 広告又は看板でその板の面積が敷地の面積より広いものについては、その板の面積を占用面積とみなす。

四 占用面積が一平方メートル未満であるとき、又は占用面積に一平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、一平方メートルに切り上げて計算する。

五 一件の料金が百円未満のものについては、百円を徴収する。

六 占用の開始の日の属する月から占用の終了する日の属する月までの月数を占用期間とみなして計算する。ただし、その総日数が三十日を超えないものは、一月とみなして計算する。

別表第三(第十二条の二関係)

(平一五条例七一・追加)

利用料金

施設の種類

単位

金額

岸壁

一隻当たり一月につき

八千八百円

一隻当たり係留二十四時間までごとに

三百円

桟橋

一隻当たり一月につき

八千八百円

船揚場

一隻当たり一月につき

八千八百円

泊地

一隻当たり一月につき

八千八百円

備考 月を単位として利用料金を定めるものにあつては、利用の期間が一月未満であるときは一月として、利用の期間に一月未満の端数があるときのその端数は一月に切り上げて、計算する。

東京都漁港管理条例

昭和42年3月23日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第6章 漁港及び空港
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第47号
昭和48年3月31日 条例第53号
昭和55年4月14日 条例第68号
昭和59年4月27日 条例第75号
平成5年3月31日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第91号
平成14年3月29日 条例第90号
平成15年3月14日 条例第71号
平成17年3月31日 条例第81号
平成21年3月31日 条例第42号
令和5年3月31日 条例第38号
令和6年3月29日 条例第75号