○東京都漁港管理条例施行規則
昭和四二年三月三一日
規則第三八号
東京都漁港管理条例施行規則を公布する。
東京都漁港管理条例施行規則
(甲種漁港施設の損傷等の届出)
第一条 東京都漁港管理条例(昭和四十二年東京都条例第四十七号。以下「条例」という。)第四条の規定による届出をしようとする者は、別記第一号様式による甲種漁港施設損傷(滅失)届を、知事に提出しなければならない。
(平一四規則六二・一部改正)
(危険物等)
第二条 条例第五条第一項に規定する危険物等は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条各号に掲げる食品又は添加物
三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び別表第二に掲げる物で医薬品及び医薬部外品以外のもの
四 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定により告示された危険物の種類に該当する物
(平一二規則一四一・一部改正、平一四規則六二・旧第三条繰上・一部改正、平一六規則一八・一部改正)
(平一四規則六二・旧第四条繰上・一部改正)
(陸揚げ等の指定区域における停泊、停留又は係留の許可申請)
第四条 条例第七条第三項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別記第三号様式による陸揚げ等の指定区域における停泊・停留・係留許可申請書を、知事に提出しなければならない。
(平一四規則六二・旧第五条繰上・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、条例第八条の規定により甲種漁港施設(指定施設(条例第八条の三第一項の指定施設をいう。以下同じ。)に限る。)を一時的に利用しようとする者は、その都度別記第五号様式の二による甲種漁港施設利用届(三)を知事(条例第十五条の二第二項第一号の規定により指定管理者(条例第十五条の二第一項の指定管理者をいう。以下同じ。)が受理する場合にあつては当該指定管理者)に提出しなければならない。
(平一四規則六二・旧第六条繰上・一部改正、平一五規則六五・平一七規則三〇・令五規則二五・一部改正)
(指定船舶の利用の許可申請)
第五条の二 条例第八条の三第一項の許可を受けようとする者は、別記第五号様式の四による甲種漁港施設利用許可申請書を知事(条例第十五条の二第二項第二号の規定により指定管理者が許可をする場合にあつては当該指定管理者)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項の船舶検査証書若しくは船舶検査済票の写し又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第十四条の登録事項証明書等の写し
二 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の五に規定する小型船舶操縦免許証の写し
三 第一号に掲げる書類に記載されている氏名又は法人の名称と申請者の氏名又は法人の名称とが異なる場合には、その関係を示す書類
(平一五規則六五・追加、平一六規則一八・平一七規則三〇・令五規則二五・一部改正)
一 占用の場所を明示した位置図及び平面図
二 工作物設置を伴う場合は構造図
三 その他知事が必要と認める書類
(平一四規則六二・旧第七条繰上・一部改正)
(利用料等の減免事由)
第七条 条例第十一条第四項の規定により利用料(条例第十五条の四第二項の規定により徴収する利用料を含む。)又は占用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。
一 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するため利用し、又は占用するとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるとき。
(昭四八規則九六・平一二規則一四一・一部改正、平一四規則六二・旧第八条繰上・一部改正、平一七規則三〇・令五規則二五・一部改正)
(平一二規則一四一・追加、平一四規則六二・旧第九条繰上・一部改正、令五規則二五・一部改正)
(利用料金の承認申請)
第八条の二 指定管理者は、条例第十二条の二第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、別記第六号様式の二による利用料金承認申請書を知事に提出しなければならない。
(平一五規則六五・追加、平一七規則三〇・一部改正)
(入出港届)
第九条 条例第十三条の規定により入出港しようとする者は、その都度漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第五号様式による入出港届を、知事に提出しなければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする者(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項に規定する国際航海に従事する船舶を入出港させようとする者を除く。)であるときは、一月分を取りまとめてその前月末日までに別記第八号様式による入出港届(二)(条例第八条の三第一項の規定により指定施設の利用の許可を受けた者にあつては、別記第九号様式による入出港届(三))により届け出ることができる。
(平一二規則一四一・旧第九条繰下・一部改正、平一四規則六二・旧第十条繰上・一部改正、平一五規則六五・平一七規則二〇二・令六規則七七・一部改正)
(平一二規則一四一・旧第十条繰下・一部改正、平一四規則六二・旧第十一条繰上・一部改正)
(指定管理者の申請)
第十一条 条例第十五条の三第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 指定施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則三〇・追加)
(指定管理者の指定の基準)
第十二条 条例第十五条の三第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 指定施設又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。
二 前号に掲げるもののほか、指定施設の適正な管理運営を行うために知事が定める基準
(平一七規則三〇・追加)
付則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第一三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第一号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第八号様式及び別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第一四一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第八号様式及び別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第六二号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第六五号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第五号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に東京都漁港管理条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十一号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都漁港管理条例(昭和四十二年東京都条例第四十七号)第十五条の二の規定により管理を委託している漁港施設に対するこの規則による改正後の東京都漁港管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の規定及び別記第六号様式の二の規定の適用については、この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都漁港管理条例第十五条の三第二項の規定により当該漁港施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、改正後の規則第八条の二第一項中「指定管理者」とあるのは「管理受託者(東京都漁港管理条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第十五条の二の規定により漁港施設の管理を委託した者をいう。)」と、同条第二項中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と、別記第六号様式の二中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第五号様式の二、第五号様式の三及び第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第二〇二号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三五号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第二五号)
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港管理条例施行規則別記第五号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第七七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別記
(平8規則9・平11規則130・平14規則62・令元規則35・一部改正)
(平8規則9・一部改正、平14規則62・旧第3号様式繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(平8規則9・一部改正、平14規則62・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(昭48規則96・全改、平8規則9・平11規則130・一部改正、平14規則62・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(平8規則9・平11規則130・一部改正、平14規則62・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(平15規則65・追加、平17規則30・令元規則35・一部改正)
(令5規則25・追加)
(平15規則65・追加、平16規則18・平17規則30・令元規則35・一部改正、令5規則25・旧第5号様式の3繰下)
(平8規則9・一部改正、平14規則62・旧第7号様式繰上・一部改正、令元規則35・一部改正)
(平15規則65・追加、平17規則30・令元規則35・一部改正)
第7号様式 削除
(平17規則202)
(平8規則9・平11規則130・平12規則141・一部改正、平14規則62・旧第9号様式繰上・一部改正、平15規則65・令元規則35・一部改正)
(平15規則65・追加、令元規則35・一部改正)
(平17規則30・追加、令元規則35・一部改正)