○東京都漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
昭和四八年五月一日
規則第九四号
〔東京都漁港法施行細則〕を公布する。
東京都漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
(平一四規則九九・令六規則七八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づき、東京都が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地における同条第一項又は第四項の許可又は協議について必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則六一・平一二規則一七七・平一三規則一一四・平一四規則九九・令六規則七八・一部改正)
一 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。) 別記第一号様式
二 土砂の採取 別記第二号様式
三 土地の掘削又は盛土 別記第三号様式
四 汚水の放流又は汚物の放棄 別記第四号様式
五 水面又は土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。) 別記第五号様式
一 計画説明書及び設計書
二 位置図
三 平面図
四 求積図
五 縦断面図
六 横断面図
七 構造図
八 許可を受け、又は協議をしようとする行為に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
九 その他知事が必要と認める図書
(平一三規則一一四・一部改正)
(原状回復義務等)
第三条 法第三十九条第一項又は第四項の規定による許可を受け、又は協議をした者(以下「許可を受けた者等」という。)は、許可期間若しくは協議に係る期間が満了したとき又は許可が取り消されたときは、知事の指示するところに従い、当該区域を原状に回復し、又は土砂を採取した跡地、土地の掘削若しくは盛土の跡地、汚水の放流若しくは汚物の放棄の跡を整理して知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(許可事項等の変更)
第四条 許可を受けた者等が許可又は協議事項を変更しようとする場合には、あらかじめ知事の許可を受け、又は協議をしなければならない。
(届出事項)
第五条 許可を受けた者等は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。
一 当該許可又は協議に係る行為に着手し、又は完了したとき。
二 当該許可又は協議に係る行為を停止し、又は廃止したとき。
三 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第八一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七七号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により受けた許可に係る土砂採取料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一一四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第九九号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都漁港法施行細則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三五号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第七八号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁港漁場整備法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平14規則99・令元規則35・令6規則78・一部改正)
(平14規則99・令元規則35・令6規則78・一部改正)
(平14規則99・令元規則35・令6規則78・一部改正)
(平14規則99・令元規則35・令6規則78・一部改正)
(平14規則99・令元規則35・令6規則78・一部改正)