○東京都営空港条例

昭和三七年三月三一日

条例第五三号

東京都営空港条例を公布する。

東京都営空港条例

(設置)

第一条 東京都における航空運送を確保するため、東京都営空港(以下「空港」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 空港の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都大島空港

東京都大島町元町字北の山二百七十番

東京都新島空港

東京都新島村字川原

東京都神津島空港

東京都神津島村字金長

東京都三宅島空港

東京都三宅村坪田千三百七十八番地

東京都八丈島空港

東京都八丈町大賀郷

東京都調布飛行場

東京都調布市西町二百九十番三

東京都東京ヘリポート

東京都江東区新木場四丁目七番

(昭三八条例九五・全改、昭四〇条例五六・昭四二条例五六・昭四六条例一五八・昭四八条例一四・昭五五条例一〇五・昭六二条例四六・平四条例一一二・平四条例一四五・平一二条例二一二・平二二条例七三・一部改正)

(運用時間)

第三条 空港の運用時間は、次のとおりとする。

空港名

運用時間

東京都大島空港

午前八時三十分から午後五時三十分までの間において、東京都規則で定める時間

東京都新島空港

午前八時三十分から午後五時十五分までの間において、東京都規則で定める時間

東京都神津島空港

午前八時三十分から午後五時十五分までの間において、東京都規則で定める時間

東京都三宅島空港

午前九時から午後五時十五分までの間において、東京都規則で定める時間

東京都八丈島空港

午前八時から午後六時まで

東京都調布飛行場

午前八時三十分から午後六時までの間において、東京都規則で定める時間

東京都東京ヘリポート

午前八時三十分から午後四時三十分まで

2 前項の規定にかかわらず、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

(昭四四条例五九・全改、昭四八条例一二八・昭六二条例四六・平四条例一四五・平一二条例二一二・平二二条例七四・平二六条例七二・一部改正)

(空港の使用)

第四条 航空機の離着陸または停留のため、空港を使用しようとする者は、あらかじめ、東京都規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため、空港を使用しようとする者は、あらかじめ、東京都規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

3 知事は、前項の許可を受けた者に対し、空港の点検その他必要な指示をすることができる。

(昭四四条例五九・一部改正)

(重量制限)

第五条 前条の規定により、空港を使用する場合の航空機の換算単車輪荷重は、次の表に定めるところによらなければならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

空港名

換算単車輪荷重

東京都大島空港

十九トン未満

東京都新島空港

二・九トン未満

東京都神津島空港

二・九トン未満

東京都三宅島空港

八・五トン未満

東京都八丈島空港

二十四トン未満

東京都調布飛行場

二・九トン未満

東京都東京ヘリポート

八・五トン未満

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量に、それぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じた換算係数を乗じて算出する。

 主脚が単車輪の場合 〇・四五

 主脚が複車輪の場合 〇・三五

 主脚が複複車輪の場合 〇・二二

3 知事が第一項ただし書の規定により許可する場合には、空港施設の状況、使用ひん度等を考慮し、空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐えうるかどうかを確認しなければならない。

(昭四四条例五九・昭四八条例一四・昭五二条例一〇九・昭五七条例三・昭六二条例四六・平四条例一四五・平六条例一〇〇・平一一条例一四〇・平一二条例二一二・平一四条例一五五・平二一条例七五・一部改正)

(停留等の制限)

第六条 空港において航空機の操作または貨客の取扱をする者は、知事の定める場所以外の場所で、航空機を停留させ、旅客を乗降させ、または貨物の積卸しをしてはならない。

(給油作業等の制限)

第七条 空港において航空機の整備を行う者は、次に掲げる場合には、航空機の給油又は排油を行つてはならない。

 航空機の発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。

 航空機の無線設備、電気設備その他の静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。

(平二九条例七一・一部改正)

(入場制限)

第八条 知事は、混雑の予防その他空港管理上必要がある場合には、空港に入場しようとする者の入場を制限することができる。

(車両の取扱の制限)

第九条 空港において車両の取扱をする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が許可した場合は、この限りでない。

 知事が定める制限区域内で車両の運転をすること。

 知事が定める駐車場以外の場所で、駐車または車両の修繕若しくは清掃をすること。

(禁止行為)

第十条 空港においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 空港施設をき損し、または汚損すること。

 知事が許可した場合を除き、知事が定める制限区域内に立ち入ること。

 知事が定める場所以外の場所に、ごみその他の物件を放置すること。

 知事が許可した場合を除き、知事が定める制限区域内で、爆発物または危険を伴う可燃物を携帯し、運搬し、または貯蔵すること。

 知事が定める場所以外の場所で喫煙すること。

 知事が許可した場合を除き、裸火を使用すること。

 前各号のほか、空港の機能をそこなうおそれのある行為をすること。

(使用の停止等)

第十一条 知事は、この条例若しくはこの条例に基く規則またはこれらに基く処分に違反した者に対し、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(土地、建物又は設備の使用)

第十一条の二 空港内の土地、建物又は設備を使用しようとする者は、第四条の規定により使用する場合を除き、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る土地、建物又は設備の使用の態様又は目的を変更しようとするときも同様とする。

2 知事は、前項の許可に空港の管理上必要な条件を付することができる。

3 第一項の規定による使用の期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭五七条例三・追加、平元条例六六・一部改正)

(施設の設置等)

第十一条の三 前条第一項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた土地に施設若しくは設備を設置しようとする者又は使用許可を受けた建物に設備を設置しようとする者は、あらかじめ、東京都規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。当該設置について、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平一二条例二一二・追加)

(権利の譲渡禁止等)

第十一条の四 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は前条の設置に係る許可(以下「設置許可」という。)を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該使用許可又は設置許可に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、知事が空港の管理上特別の必要があると認めるときは、この限りではない。

(平一二条例二一二・追加、平二一条例四三・一部改正)

(使用許可等の取消し等)

第十一条の五 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可又は設置許可(以下「使用許可等」という。)を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な処置をすることができる。

 使用許可等の申請に不正があったとき。

 前条の規定に違反したとき。

 知事が指定する期限までに使用料を納付しないとき。

 使用許可に係る土地、建物若しくは設備(以下「使用物件」という。)又は設置許可に係る施設若しくは設備を当該許可の目的以外に使用したとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う処分若しくは指示に違反したとき。

(平一二条例二一二・追加)

(使用料)

第十二条 第四条の規定により航空機の離着陸又は停留のため空港を使用する者は別表第一に定める使用料を、使用者は別表第二に定める使用料を、東京都規則で定めるところにより、納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)別表第一に規定する東京国際空港と空港間の路線及び空港相互間の路線のうち東京都規則で定める路線を航行する航空機で、他人の需要に応じ有償で旅客運送を行い、かつ、当該航空機を利用する者に運賃の軽減措置を講じるものに係る使用料のうち着陸料は、別表第三に定める額とする。

(昭五七条例三・全改、平元条例六六・平八条例一二一・平一〇条例七六・平一二条例二一二・平二一条例四三・一部改正)

(使用料の減免)

第十三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第十三条の二 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者(第四条の規定により航空機の離着陸又は停留のため空港を使用しようとする者を含む。)の責に帰さない事由により使用できないときは、この限りでない。

(平一二条例二一二・追加)

(原状回復の義務)

第十三条の三 使用者又は設置者は、使用許可等の期間が終了する日までに自己の負担で使用物件を原状に回復しなければならない。

2 第十一条の五の規定により使用許可等を取り消されたときは、使用者又は設置者は、知事の指示に従い、自己の負担で直ちに使用物件を原状に回復しなければならない。

3 前二項の規定は、知事が原状に回復する必要がないと認めるときは、適用しないことができる。

(平一二条例二一二・追加、平二一条例四三・一部改正)

(損害賠償)

第十四条 空港施設をき損し、または滅失した者は、知事の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(生活再建支援の措置)

第十四条の二 知事は、空港から離陸した航空機又は空港に着陸する予定の航空機がその離陸の日又は着陸の予定日に東京都の区域内に墜落した場合、当該墜落によつて住宅が損壊した住民に対し、当該住宅の建替え及び修繕その他の生活再建を支援するための資金を支給できるよう所要の措置を講ずるものとする。

(平三〇条例八七・追加)

(指定管理者による管理)

第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、空港(知事が指定するものに限る。以下この条、次条及び第十九条において同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。)に関する業務

 空港の運用に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第四条第一項の規定により、空港を使用しようとする者の届出を受理すること。

 第四条第二項第五条第一項ただし書第九条ただし書第十条第二号第四号若しくは第六号第十一条の二第一項又は第十一条の三の規定により、知事に提出される申請書を受理し、及び許可書を交付すること。

(平二七条例六一・追加)

(指定管理者の指定)

第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に空港の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 空港の効用を最大限に発揮するとともに、安全かつ効率的な管理運営ができること。

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平二七条例六一・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平二七条例六一・追加)

(指定管理者の公表)

第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平二七条例六一・追加)

(管理の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、空港の管理に関する業務を行わなければならない。

 航空法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、空港の管理に関し必要な事項

(平二七条例六一・追加)

(罰則)

第二十条 正当な理由がなくて、第四条第一項又は第二項の規定に違反して空港を使用した者には、五万円以下の過料を科する。

(昭三八条例九五・昭四四条例五九・平四条例一四一・平八条例一二一・平一二条例二一二・一部改正、平二七条例六一・旧第十五条繰下)

(委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項及び空港の管理運営について必要な事項は、知事が定める。

(平一二条例二一二・一部改正、平二七条例六一・旧第十六条繰下)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三七年規則第七五号で昭和三七年五月一日から施行)

(昭和三八年条例第九五号)

この条例中第二条に関する改正規定は、東京都規則で定める日から、第十五条に関する改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一六六号で昭和三九年六月一五日から施行)

(昭和四〇年条例第五六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第一三号で昭和四一年三月一日から施行)

(昭和四一年条例第一〇二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第一八二号で昭和四一年一一月一日から施行)

(昭和四二年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第七一号で昭和四四年四月七日から施行)

(昭和四六年条例第一五八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第一四一号で昭和四七年六月一五日から施行)

(昭和四七年条例第九七号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第二二二号で昭和四七年九月一日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都営空港条例第四条の規定に基づいて空港を使用している者で、その使用期間が施行日以後にわたるものに係る使用料の額は、この条例による改正後の東京都営空港条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第五〇号で昭和四八年四月一日から施行)

(昭和四八年条例第一二八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第二三六号で昭和四九年一月一日から施行)

(昭和五二年条例第一〇九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第一六三号で昭和五二年一二月一日から施行)

(昭和五五年条例第一〇五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第一六四号で昭和五五年一一月二五日から施行)

(昭和五六年条例第四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第一一号で昭和五六年三月一日から施行)

(昭和五七年条例第三号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第一三号で昭和五七年四月一日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においてなされた土地又は建物の使用の許可で、当該許可の期間が施行日以後にわたるものについては、この条例による改正後の東京都営空港条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第八六号で昭和六一年四月九日から施行)

(昭和六二年条例第四六号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六二年規則第一三九号で昭和六二年七月二日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、東京都営空港条例第四条第一項の規定により空港を使用している者が施行日以後も引き続き空港を使用する場合における使用料については、この条例による改正後の東京都営空港条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第八一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第七三号で昭和六三年四月一五日から施行)

(平成元年条例第六六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第一一六号で平成元年五月一日から施行)

(平成四年条例第一一二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一四一号)

この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第一六三号で平成四年七月一日から施行)

(平成四年条例第一四五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第一三五号で平成四年七月一日から施行)

(平成五年条例第二八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一〇〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第一四一号で平成六年七月二一日から施行)

(平成八年条例第一二一号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第二七二号で平成八年一一月一日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第七六号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第一四九号で平成一〇年五月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都営空港条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定にかかわらず、ターボジェット機以外の航空機で最大離陸重量が六トン以下のものの第十二条第一項の規定による着陸料の額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十一年三月三十一日までの間は八百円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は九百円とする。

3 改正後の条例別表第三の規定にかかわらず、ターボジェット機以外の航空機で最大離陸重量が六トン以下のものの第十二条第二項の規定による着陸料の額は、施行日から平成十一年三月三十一日までの間は五十円、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は五十六円とする。

(平成一一年条例第一四〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第二八九号で平成一二年六月二三日から施行)

(平成一二年条例第二一二号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第一一六号で平成一三年三月三一日から施行)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の東京都営空港条例(以下「旧条例」という。)第十四条の二第三項の規定により航空機の離着陸又は停留のため東京都調布離着陸場の使用の許可を受けている者及び同条第六項において準用する旧条例第十一条の二第一項の規定により東京都調布離着陸場内の土地、建物又は設備の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一五五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第二六四号で平成一四年一〇月三一日から施行)

(平成一六年条例第九二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二一年規則第一二〇号で平成二一年七月三〇日から施行)

(平成二二年条例第七三号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第一三九号で平成二二年七月一日から施行)

(平成二二年条例第七四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二二年規則第一四〇号で平成二二年七月一日から施行)

(平成二二年条例第一〇五号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第八二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七二号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、別表第二設備使用料の部神津島空港給油設備の項の次に次のように加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八一号で平成二六年五月一日から施行)

(平成二七年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第八七号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(令和二年条例第七六号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年五月一日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

(平一二条例二一二・全改、平三〇条例八七・一部改正)

一 着陸料

イ ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

(イ) 二十五トン以下の重量については、一トン(一トン未満は、一トンとして計算する。以下同じ。)ごとに千百円

(ロ) 二十五トンを超え百トン以下の重量については、一トンごとに千五百円

(ハ) 百トンを超え二百トン以下の重量については、一トンごとに千七百円

(ニ) 二百トンを超える重量については、一トンごとに千八百円

(2) 国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の附属書十六に定めるところにより測定された離陸測定点及び進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関が公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(一EPNデシベル未満は、一EPNデシベルとして計算する。)から八十三を減じた値に三千四百円を乗じて得た額

(3) 第十四条の二に規定する措置に必要な経費(以下「措置経費」という。)として、三百円

ロ その他の航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額に、措置経費として三百円を加えて得た金額とする。

(1) 六トン以下の航空機については、当該重量に対し千円

(2) 六トンを超える航空機については、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

(イ) 六トン以下の重量については、当該重量に対し七百円

(ロ) 六トンを超える重量については、一トンごとに五百九十円

二 停留料

停留料は、六時間以上空港内に停留する航空機について、空港における停留時間二十四時間(二十四時間未満は、二十四時間として計算する。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。

イ 二十三トン以下の航空機

(1) 三トン以下の重量については、当該重量に対し八百十円

(2) 三トンを超え六トン以下の重量については、当該重量に対し八百十円

(3) 六トンを超え二十三トン以下の重量については、一トンごとに三十円

ロ 二十三トンを超える航空機

(1) 二十五トン以下の重量については、一トンごとに九十円

(2) 二十五トンを超え百トン以下の重量については、一トンごとに八十円

(3) 百トンを超える重量については、一トンごとに七十円

別表第二(第十二条関係)

(昭五七条例三・追加、昭六一条例八六・昭六二条例四六・昭六三条例八一・平元条例六六・平四条例一一二・平四条例一四五・平五条例二八・平一二条例二一二・平一六条例九二・平二一条例四三・平二五条例八二・平二六条例七二・令二条例七六・令三条例四四・一部改正)

種別

金額

土地使用料

大島空港用地

一月一平方メートルにつき 二十円

新島空港用地

一月一平方メートルにつき 八円

神津島空港用地

一月一平方メートルにつき 六円

三宅島空港用地

一月一平方メートルにつき 二十六円

八丈島空港用地

一月一平方メートルにつき 四十円

調布飛行場用地

一月一平方メートルにつき 三百七十円

東京ヘリポート用地

一月一平方メートルにつき 七百八十八円

建物使用料

大島空港ターミナルビル

一月一平方メートルにつき 千九百三十六円

新島空港ターミナルビル

一月一平方メートルにつき 千八百十四円

神津島空港ターミナルビル

一月一平方メートルにつき 千八百二十一円

三宅島空港ターミナルビル

旅客取扱いのため使用する場合

一月一平方メートルにつき 六百四十三円

その他の場合

一月一平方メートルにつき 千八百二円

調布飛行場ターミナルビル

一月一平方メートルにつき 千七百七十三円

東京へリポートターミナルビル

旅客取扱いのため使用する場合

一月一平方メートルにつき 千三百三円

設備使用料

大島空港ベルトコンベヤー

一月 九万三千二百円

大島空港けん引装置

一時間 五百円

大島空港給油設備

一月 八万九千二百円

大島空港格納庫

一月 四十九万四千五百円

新島空港給油設備

一月 六万四千七百円

神津島空港給油設備

一月 五万八千六百円

三宅島空港給油設備

一月 六万四千七百円

調布飛行場駐車場

一月一台につき 一万円

一日一台につき千円を超えない範囲内において知事が定める額

備考

一 使用期間に一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。ただし、大島空港格納庫の使用期間に一月未満の端数があるときは、日割りをもつて計算するものとする。

二 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間に切り上げる。

三 使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルに切り上げる。

四 上空又は地下のみに係る土地使用料は、二分の一とする。

五 大島空港格納庫を分割して使用する場合の使用料は、分割割合を乗じて得た額とする。

六 大島空港格納庫の使用料に百円未満の端数があるときは、百円に切り上げる。

別表第三(第十二条関係)

(平三〇条例八七・全改)

第十二条第二項の規定の適用を受ける航空機に係る着陸料

一 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。

イ 航空機の重量の区分に応じて別表第一 一の項イの着陸料の規定を適用して計算して得た金額から同項イ(3)の金額を除いた金額の六分の一に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)

ロ 措置経費として、三百円

二 その他の航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額に措置経費として三百円を加えて得た金額とする。

イ 六トン以下の航空機については、当該重量に対し六十二円

ロ 六トンを超える航空機については、航空機の重量の区分に応じて別表第一 一の項ロ(2)の着陸料の規定を適用して計算して得た金額の八分の一に相当する金額

東京都営空港条例

昭和37年3月31日 条例第53号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第6章 漁港及び空港
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第53号
昭和38年12月28日 条例第95号
昭和40年3月31日 条例第56号
昭和41年10月14日 条例第102号
昭和42年6月5日 条例第56号
昭和44年4月7日 条例第59号
昭和46年12月27日 条例第158号
昭和47年8月26日 条例第97号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和48年12月22日 条例第128号
昭和52年10月21日 条例第109号
昭和55年11月25日 条例第105号
昭和56年2月28日 条例第4号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和61年4月9日 条例第86号
昭和62年7月1日 条例第46号
昭和63年4月14日 条例第81号
平成元年3月31日 条例第66号
平成4年3月31日 条例第112号
平成4年6月24日 条例第141号
平成4年6月24日 条例第145号
平成5年3月31日 条例第28号
平成6年7月21日 条例第100号
平成8年10月25日 条例第121号
平成10年5月1日 条例第76号
平成11年12月24日 条例第140号
平成12年12月22日 条例第212号
平成14年10月21日 条例第155号
平成16年3月31日 条例第92号
平成21年3月31日 条例第43号
平成21年7月24日 条例第75号
平成22年6月3日 条例第73号
平成22年6月3日 条例第74号
平成22年12月22日 条例第105号
平成25年3月29日 条例第82号
平成26年3月31日 条例第72号
平成27年3月31日 条例第61号
平成29年10月13日 条例第71号
平成30年7月4日 条例第87号
令和2年6月17日 条例第76号
令和3年3月31日 条例第44号