○東京都調布飛行場管理事務所長委任規則
平成五年七月一六日
規則第一〇二号
〔東京都調布離着陸場管理事務所長委任規則〕を公布する。
東京都調布飛行場管理事務所長委任規則
(平一三規則一五四・改称)
東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に定める本庁行政機関のうち東京都調布飛行場管理事務所の所掌に係る次に掲げる事務は、東京都調布飛行場管理事務所長に委任する。
一 東京都営空港条例(昭和三十七年東京都条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条第二項の規定により東京都調布飛行場(以下「飛行場」という。)の運用時間を変更すること。
二 条例第四条の規定により飛行場の使用の許可等を行うこと。
三 条例第五条第一項ただし書の規定により離陸重量が同項で定める制限を超える航空機の飛行場の使用の許可等を行うの使用を許可すること。
四 条例第六条の規定により飛行場において航空機を停留させ、旅客を乗降させ、又は貨物の積卸しをする場所を定めること。
五 条例第八条の規定により飛行場に入場しようとする者の入場を制限すること。
八 条例第十一条の規定により飛行場の使用の停止その他必要な措置を命ずること。
九 条例第十一条の二第一項の規定により飛行場内の土地、建物若しくは設備の使用(使用の態様又は目的の変更を含む。)を許可し、同条第二項の規定によりその許可に条件を付し、又は同条第三項ただし書の規定により使用期間の延長を認めること。
十 条例第十一条の三の規定により、使用許可を受けた土地に施設若しくは設備を設置し、又は使用許可を受けた建物に設備を設置することを許可すること。
十一 条例第十一条の四ただし書の規定により使用許可又は設置許可に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸することを認めること。
十二 条例第十一条の五の規定により使用許可等の取消し、変更その他必要な処置を行うこと。
十三 条例第十三条の規定により飛行場の使用料を減免すること。
十四 条例第十三条の二ただし書の規定により使用料の還付を決定すること。
十五 条例第十三条の三第二項の規定により使用物件の原状回復を指示すること。
十六 条例第十三条の三第三項の規定により使用物件の原状回復の必要がないと認めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一五四号)
この規則は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。