○東京都調布飛行場管理事務所処務規程
平成五年七月一六日
訓令第一四三号
総務局
財務局
港湾局
調布飛行場管理事務所
〔東京都調布離着陸場管理事務所処務規程〕(平成四年東京都訓令第百五十三号)の全部を次のように改正する。
東京都調布飛行場管理事務所処務規程
(平一三訓令六九・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都調布飛行場管理事務所(以下「所」という。)は、東京都調布飛行場(以下「飛行場」という。)に係る次の事務をつかさどる。
一 飛行場並びに飛行場内の土地、建物及び設備の使用の許可に関すること。
二 使用料の徴収に関すること。
三 飛行場内の安全管理に関すること。
四 航空灯火施設の管理に関すること。
五 飛行の統計及び記録の整理に関すること。
六 飛行場に係る航空気象観測業務に関すること。
七 空港消防業務に関すること。
八 飛行場の管理運営に係る連絡調整に関すること。
(平一三訓令六九・一部改正)
(職)
第二条 所に所長を置く。
2 港湾局長は、知事の承認を得て、所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令六九・一部改正、平二八訓令五六・旧第三条繰上)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、港湾局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、港湾局離島港湾部所属職員のうちから、港湾局離島港湾部長(以下「部長」という。)が配属する。
(平二七訓令六九・一部改正、平二八訓令五六・旧第四条繰上)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令六九・一部改正、平二八訓令五六・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(土地の売払い及び貸付けの場合を除く。)。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。
五 飛行場並びに飛行場内の土地、建物及び設備の使用の許可に関すること(重要なものを除く。)。
六 飛行場内の安全管理に関すること。
七 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
九 諸証明に関すること。
十 文書の受理に関すること。
(平七訓令一三五・平一三訓令六九・平二七訓令六九・一部改正、平二八訓令五六・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 飛行場並びに飛行場内の土地、建物及び設備の使用の許可に関すること(簡易なものに限る。)。
三 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
四 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六九・追加、平二八訓令五六・旧第七条繰上)
(決定事案の細目)
第七条 港湾局長は、前二条の規定により所長又は課長代理の決定対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二七訓令六九・旧第七条繰下・一部改正、平二八訓令五六・旧第八条繰上)
(実績報告等)
第八条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度、部長に報告しなければならない。
(平二七訓令六九・旧第八条繰下、平二八訓令五六・旧第九条繰上)
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令六九・旧第九条繰下、平二八訓令五六・旧第十条繰上)
附則(平成七年訓令第一三五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第六九号)
この訓令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。