○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則
昭和四〇年八月一四日
規則第一七六号
〔地方公営企業法第三十七条第一項の規定に基く職を定める規則〕を公布する。
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則
(昭四一規則二二六・平二三規則八三・改称)
(目的)
第一条 この規則は、東京都の経営する企業に従事する職員の占める職のうち地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づく職を定めることを目的とする。
(昭四一規則二二六・平二三規則八三・一部改正)
(昭四六規則二二八・平一〇規則三一・一部改正)
付則
この規則は、昭和四十年八月十五日から施行する。
付則(昭和四一年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第二〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第二二六号)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一六四号)
この規則は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三七号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月五日から適用する。
附則(昭和四三年規則第一七四号)
この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一八三号)
この規則は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇〇号)
この規則は、昭和四十三年十一月十日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇六号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第九六号)
この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一一八の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一六七の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第二二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第八二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第五五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一六四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第七六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一〇二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三〇号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(交通局)
(昭四六規則八五・全改、昭四六規則二二八・昭四七規則一九九・昭五六規則八二・平二規則一四二・平三規則四二・平三規則一三三・平六規則一〇五・平九規則九二・平一〇規則一三四・平一一規則一七四・平一三規則二二〇・平一五規則一六七・平一六規則二三五・平一七規則一二八・平一九規則一六二・平二二規則八二・平二七規則七二・平二八規則一六四・平二九規則二七・一部改正)
勤務箇所 | 職 |
全局 | 東京都交通局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年交通局規程第一号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、専門参事、副参事及び専門副参事の職員をもつて充てる職 |
本局 | 総務部総務課課長代理(庶務担当)、課長代理(秘書担当)及び課長代理(文書担当) 総務部企画調整課課長代理(企画調整総括担当) 総務部財務課課長代理(財務総括担当)、課長代理(主計総括担当)及び課長代理(経営管理担当) 職員部人事課課長代理(管理担当)、課長代理(人事担当)及び課長代理(服務指導担当) 職員部労働課課長代理(労務担当) |
研修所 | 動力車操縦者養成所主任教師 |
別表第二(水道局)
(昭四六規則八五・全改、昭五一規則一〇六・昭五二規則一三八・昭五六規則八二・昭五七規則九五・昭六〇規則九〇・平二規則一四二・平五規則七〇・平九規則九二・平一〇規則一三四・平一一規則一七四・平一二規則二八八・平一三規則一七九・平一五規則一六七・平一八規則一六四・平一九規則一六二・平二〇規則一三〇・平二二規則一二三・平二四規則五五・平二五規則五〇・平二七規則七二・平二八規則一六四・平二九規則二七・平三〇規則一四・平三一規則七六・令三規則一〇二・令五規則三〇・一部改正)
勤務箇所 | 職 |
全局 | 東京都水道局職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都水道局管理規程第十号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員をもつて充てる職 |
本局 | 総務部総務課課長代理(秘書担当)、課長代理(秘書事務担当)、課長代理(調整担当)、課長代理(総務担当)、課長代理(文書担当)及び課長代理(法務担当) 総務部主計課課長代理(財務担当)、課長代理(財務調査担当)、課長代理(改革推進担当)、課長代理(団体連携担当)、課長代理(団体連携調査担当)、課長代理(団体連携推進担当)、課長代理(予算担当)及び課長代理(予算調査担当) 総務部企画調整課課長代理(企画調整担当) 職員部人事課課長代理(管理担当)、課長代理(人事担当)、課長代理(人事調査担当)、課長代理(給与担当)、課長代理(コンプライアンス推進担当)及び課長代理(コンプライアンス監理担当) 職員部労務課課長代理(労務担当)及び課長代理(労務調査担当) 職員部監察指導課課長代理(服務指導総括担当)、課長代理(服務指導担当)、課長代理(業務指導総括担当)及び課長代理(業務指導担当) |
別表第三(下水道局)
(昭四六規則八五・全改、昭四六規則二二八・昭四七規則一〇・昭四七規則一九九・昭五一規則一四八・昭五六規則八二・昭五九規則一九三・平二規則一四二・平四規則九七・平五規則七〇・平一一規則一七四・平一二規則五三・平一三規則一七九・平一五規則一六七・平一六規則二三五・平二二規則八二・平二三規則八三・平二五規則五〇・平二七規則七二・平二八規則一六四・平三一規則七六・令二規則五六・令四規則五九・一部改正)
勤務箇所 | 職 |
全局 | 東京都下水道局企業職員の職名に関する規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十六号)第三条の規定に基づく職層名が理事、参事、副参事及び専門副参事の職員をもつて充てる職 |
本局 | 総務部総務課課長代理(秘書担当)、課長代理(秘書事務担当)、課長代理(庶務担当)、課長代理(文書担当)、課長代理(法務担当)及び課長代理(調整担当) 総務部企画調整課課長代理(企画担当) 総務部理財課課長代理(財務担当)、課長代理(財政調査担当)、課長代理(予算担当)、課長代理(経営管理担当)及び課長代理(政策連携団体担当) 職員部人事課課長代理(庶務担当)、課長代理(人事担当)、課長代理(人事制度担当)、課長代理(服務指導担当)及び課長代理(コンプライアンス推進担当) 職員部労務課課長代理(労務担当) |