○東京都地方公営企業の設置等に関する条例

昭和四一年一二月二七日

条例第一四七号

東京都地方公営企業の設置等に関する条例を公布する。

東京都地方公営企業の設置等に関する条例

(設置)

第一条 東京都(以下「都」という。)に、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部が適用される事業として第一号から第七号までに掲げる事業を、同法の規定の一部が適用される事業として第八号から第十一号までに掲げる事業を設置する。

 水道事業 次に掲げる区域の住民の需要に応じて給水を行うとともに、都の区域内の市町村等の水道事業者に水道用水の供給を行う。

イ 特別区の存する区域

ロ 八王子市の存する区域(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十条第一項による認可を受けた給水区域(以下「認可区域」という。)に限る。)

ハ 立川市の存する区域

ニ 三鷹市の存する区域

ホ 青梅市の存する区域(認可区域に限る。)

ヘ 府中市の存する区域

ト 調布市の存する区域

チ 町田市の存する区域

リ 小金井市の存する区域

ヌ 小平市の存する区域

ル 日野市の存する区域

ヲ 東村山市の存する区域

ワ 国分寺市の存する区域

カ 国立市の存する区域

ヨ 福生市の存する区域

タ 狛江市の存する区域

レ 東大和市の存する区域

ソ 清瀬市の存する区域

ツ 東久留米市の存する区域

ネ 武蔵村山市の存する区域

ナ 多摩市の存する区域(認可区域に限る。)

ラ 稲城市の存する区域(認可区域に限る。)

ム あきる野市の存する区域(認可区域に限る。)

ウ 西東京市の存する区域

ヰ 西多摩郡瑞穂町の存する区域

ノ 西多摩郡日の出町の存する区域(認可地域に限る。)

オ 西多摩郡奥多摩町の存する区域(認可区域に限る。)

 削除

 軌道事業 特別区の存する区域における交通需要に応じて旅客の運送を行う。

 自動車運送事業 都及びその周辺の区域における交通需要に応じて旅客の運送を行う。

 鉄道事業 都及びその周辺の区域における交通需要に応じて旅客の運送を行う。

 電気事業 多摩川の流水を利用して発電を行い、都の施設及び都の区域内に電気を供給する電気事業者に電気の供給を行う。

 下水道事業 特別区の存する区域内の下水の排除及び処理を行う。

 臨海地域開発事業 東京港港湾区域及びこれに隣接する地域において埋立地の造成、整備及び開発を行う。

 港湾事業 港湾において荷役機械、上屋及び貯木場を使用させる事業並びにそれらに関連する事業を行う。

 市場事業 生鮮食料品その他の食料品の円滑かつ適正な流通を図るための中央卸売市場の経営を行う。

十一 都市再開発事業 北新宿地区、環状第二号線新橋・虎ノ門地区、大橋地区及び泉岳寺駅地区において市街地の再開発を行う。

2 前項各号に掲げる事業は、当該各号にそれぞれ定める事業を行うほか、これに付帯する事業を行うことができる。

(昭四四条例七・昭四七条例五六・昭四七条例一〇四・昭四八条例一〇八・昭四九条例五一・昭四九条例一四三・昭五〇条例六五・昭五〇条例一一九・昭五二条例四・昭五六条例一七・昭五七条例七・昭五七条例一八・昭六二条例三七・平元条例三三・平七条例一〇二・平一一条例一四九・平一二条例二〇・平一二条例一九三・平一三条例二六・平一三条例一二六・平一四条例二八・平一六条例二八・平二一条例一〇四・平二四条例一二〇・平二八条例一七・平三〇条例一〇〇・令四条例二〇・一部改正)

(経営の基本)

第二条 前条第一項各号に掲げる事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一〇八号)

この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五一号)

この条例は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一四三号)

この条例は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第六五号)

この条例は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一一九号)

この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五二年条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三七号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一〇二号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成一一年条例第一四九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(東京都港湾事業会計条例の廃止)

2 東京都港湾事業会計条例(昭和三十九年東京都条例第二十三号)は、廃止する。

(東京都港湾事業会計条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東京都港湾事業会計条例に基づく平成十一年度東京都港湾事業会計予算に係る出納については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一九三号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一三年条例第二六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(東京都市街地再開発事業会計条例の一部改正)

2 東京都市街地再開発事業会計条例(昭和五十二年東京都条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第二八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二〇号)

この条例は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条、附則第五項及び附則第六項の規定は、平成三十五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二〇号)

この条例は、令和四年七月一日から施行する。

東京都地方公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第147号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第56号
昭和47年10月9日 条例第104号
昭和48年10月20日 条例第108号
昭和49年3月30日 条例第51号
昭和49年12月20日 条例第143号
昭和50年7月23日 条例第65号
昭和50年12月20日 条例第119号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第37号
平成元年3月31日 条例第33号
平成7年7月12日 条例第102号
平成11年12月24日 条例第149号
平成12年3月31日 条例第20号
平成12年10月13日 条例第193号
平成13年3月30日 条例第26号
平成13年12月26日 条例第126号
平成14年3月29日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第28号
平成21年12月24日 条例第104号
平成24年10月11日 条例第120号
平成28年3月31日 条例第17号
平成30年10月15日 条例第100号
令和4年3月31日 条例第20号